右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護人を選任し報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、刑訴法一八四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。昭和四六年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官下村三郎裁判官関根小卿裁判官天野武一- 1 -
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