【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人宇野要三郎、同正田光治の上告趣意について。 第一点 原判決の事実摘示によれば、被告人は相被告人Bに対
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人宇野要三郎、同正田光治の上告趣意について。 第一点原判決の事実摘示によれば、被告人は相被告人Bに対して被害者Cを殺害するよう依頼し、Bはその依頼を応諾して判示殺害行為をしたというのであつて、又原判決が証拠として挙げている相被告人Bの原審公判廷の供述によれば、Bは被告人Aの依頼によつて始めて殺意を決したというのであるから、被告人Aの前記殺人の依頼が殺人の教唆に当ることは明らかである。原判決には所論のような理由不備の違法は存在しないと言わなければならぬ。 第二点原審が、前述のことく被告人Aの依頼によつて被告人Bは始めて殺意を決したものとした事実認定に反し、所論は、原審の証拠の取捨判断を非難してBは先きに殺意を生じて居りAの依頼により更にその決意を固めたものに過ぎないとの独自の見解に立脚して従犯論を主張するものである。それ故に、論旨は採ることを得ない。 被告人B弁護人石田馨の上告趣意について。 第一点所論は、刑訴応急措置法一三条二項は違憲だと主張するが、その違憲にあらざることは、すでに判例において示したとおりである。論旨は理由がない。 第二点旅館の客室で人を殺した者がその死体を右客室の床下に投棄秘匿する場合には、殺人罪の外に死体遺棄罪が成立することは明らかである。それ故に、論旨は採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与- 1 -昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官 七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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