昭和40(あ)1577 土地改良法違反、贈賄、収賄、補助金等に係流予算の執行の適正化に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人佐々木文一の上告趣意は、憲法三七条二項後段違反をいう点も あるが、裁判所が、被告人側の申請した証人をそ

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判決文本文862 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人佐々木文一の上告趣意は、憲法三七条二項後段違反をいう点もあるが、裁判所が、被告人側の申請した証人をその取調の必要がないとして却下しても、右条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日、集二巻七号七三四頁)の明らかにするところであるから、右論旨は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(土地改良区には、農地の転用に関する法律上の権限はないが、本件a開発土地改良区においては、その地域内の農地について、知事に対する転用の許可申請書が所轄の農業委員会に提出されると、右委員会の求めにより、土地改良区の立場において、その理事長名をもつて、転用可否の意見書を右委員会に送付する慣行があつたのであり、このような場合、右土地改良区の理事である被告人Bが、あるいは理事会の構成員として、あるいは理事をもつて構成され、農地転用の可否について審議決定する農地転用委員会の委員として、右転用承認の手続に関与することは、土地改良法一四〇条一項の土地改良区の役員の職務に属するとし、この職務に関して金員を収受した行為は同条項違反罪を構成するとした一審判決およびこれを是認した原判決の判断は相当である。また、記録に徴するも、同被告人らの供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした原判断は相当である)。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年九月一三日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判 原判断は相当である)。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年九月一三日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅盤裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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