昭和26(れ)475 窃盗教唆、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人工藤慎吉の上告趣意について。  本件公判請求書に論旨指摘のように被告人は相被告人A及び第一審相被告人B、 同Cの三

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判決文本文687 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人工藤慎吉の上告趣意について。 本件公判請求書に論旨指摘のように被告人は相被告人A及び第一審相被告人B、同Cの三名に対し同人等の犯行を教唆したものであると記載されているにかかわらず原判決は、被告人は右Aのみを教唆したものと認定していることは所論のとおりである。そして正犯たる右三名の犯行は三名が共謀の上昭和二二年四月二日頃八王子市a町b番地撚糸業D方において同人所有の人絹糸三六貫匁綿糸二貫匁を窃取したという一個の犯罪事実(原判示第一の(三))であつて被告人に対する公訴事実は前示のように右三名に対する右窃盗の教唆の事実であるが、かかる教唆はそれが正犯の一名に対して行われても、三名に対して行われても一個の犯罪と解すべきものである。そして苟も公訴事実の同一性を害しない限りにおいては判決において起訴状記載の事実と異つた認定をすることを妨げるものではない。従つて原判決が被告人の右犯行の教唆はAのみを教唆したものであると認定してもそれは公訴事実の同一性を害するものでないことは明らかであるから何等違法の点なくまた所論の如く審判の請求を受けた事実について判決をしない違法があるということはできない。 それゆえ論旨は採るを得ない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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