【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及び弁護人岡義順の各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当 しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人岡義順の各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保
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