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昭和31(オ)532 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和34年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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794 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告人両名の上告理由(一)について。建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、おのづからこれを通じてその敷地をも占有するものと解すべきである。本件において、原判示郵政用地は、訴外社団法人D協会が、その上に原判示建築資材展示場を建築してこれを占有し、右建物の中、上告人等が占有使用する部分に該る敷地は、上告人等も亦これを占有して居るものとなさざるを得ない。したがつて、原判決が訴外協会において右郵政用地の使用権を喪失した旨判示している以上、原判示建物の中所論部分に該る敷地も亦、上告人等の不法に占有するものとなすべきは当然である。されば、被上告人の上告人等に対する、原判示建物中それぞれの占有部分よりの退去及び原判示郵政用地中右占有部分に該る敷地の明渡請求を認容すべきものとした原判決は、正当であつて、原判決に、所論の如き違法はない。論旨は理由がない。同上告理由(二)について。所論(一)、(二)及び(四)の諸点は、被上告人に権利の濫用があるとする上告人等の主張を正当とする理由とはならない。また、所論(三)の点は、原審事実認定に添わない上告人等独自の見解であり、論旨後段の事実は、原審において主張判断がないのであるから、いずれもこれを以つて右権利濫用の主張を正当となし得ない。したがつて、この主張を排斥した原審の判断は適法であつて、原判決に所論の如き違法はない。論旨は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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