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昭和41(オ)1438 共有持分権移転登記手続等請求

裁判所

昭和42年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)627

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720 文字

主文 原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人三宅厚三の上告理由について。不動産の譲受人がいまだその取得登記をしない間に、その不動産について譲渡人を債務者として処分禁止の仮処分登記が経由された場合には、譲受人がその後に所有権取得登記をしても、譲受人は所有権取得そのものを仮処分債権者に主張することができないものと解すべきである(昭和二六年(オ)第一三七号同三〇年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷判決・民集九巻一一号一六七八頁、昭和二八年(オ)第一三四〇号同三〇年一二月二六日同第二小法廷判決・民集九巻一四号二一一四頁)。したがつて、被上告会社の所有権取得登記以前に上告人から処分禁止の仮処分登記があつた事実は、なんら被上告会社の所有権取得の妨げとならない旨の原判決の法律解釈は誤というべく、この点において原判決は破棄を免れない。なお、原判決は、右の仮処分登記もその後取り消されていることが記録上明らかであると付言している。その後仮処分が取り消されたならば、被上告会社は、その所有権取得を上告人に対抗できるわけであるから、右原判決の誤は結論に影響を及ぼさないこととなる。しかし、本件記録によれば、右仮処分の取消判決があつたことは認められるが、該判決が確定したことの証拠は見当らないこと、上告論旨指摘のとおりである。この点を更に審理させるため、本件を原審に差し戻すべきものとする。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村 裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -

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