令和5年2月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4年(ワ)第23588号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和4年12月27日判決原告株式会社LinkLife 同訴訟代理人弁護士神田知宏被告 KDDI株式会社同訴訟代理人弁護士今井和男小倉慎一山本一生 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が、インターネット上のサイトである「Google検索」(以下「本件サイト」という。)において、別紙投稿記事目録記載の広告を表示されるようにしたこと(以下「本件 投稿」といい、同目録記載の標章を「本件標章」という。)により、別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい、本件商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条2項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以 下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各 法」という。)5条2項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以 下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) 当事者ア原告は、インターネットのホームページ企画、制作、管理等を目的とする 株式会社である。 イ被告は、電気通信事業法に定める電気通信事業等を目的とする株式会社であり、プロバイダ責任制限法2条3号にいう特定電気通信役務提供者である。 ⑵ 本件商標権(甲2、7)原告は、本件商標権を有している。 ⑶ 本件投稿等(甲1)本件サイトにおいては、本件発信者により、別紙投稿記事目録記載の広告が公開されたところ、これには本件標章が付されていた。そして、同目録記載の広告のURLのリンク先は、原告とは無関係の通信機器の貸与の役務に関するウェブサイトである。 ⑷ ログイン時IPアドレス等の開示(甲3、4)原告は、本件訴訟に先立ち、本件サイトの管理者から、本件投稿を設定したアカウントにログインした際のIPアドレス等の開示を受けたところ、原告が開示を受けたIPアドレスには、別紙投稿記事目録記載のIPアドレスが含まれていた。 ⑸ 侵害関連通信該当性等別紙投稿記事目録記載のIPアドレスと接続日時に係る通信は、侵害情報の送信と相当の関連性を有するものであって、プロバイダ責任制限法5条3項にいう侵害関連通信(同法施行規則5条2号)に当たり、被告は、同条2項柱書にいう関連電気通信役務提供者に当たる。 ⑹ 損害賠償請求等の予定 て、プロバイダ責任制限法5条3項にいう侵害関連通信(同法施行規則5条2号)に当たり、被告は、同条2項柱書にいう関連電気通信役務提供者に当たる。 ⑹ 損害賠償請求等の予定 原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求等をすることを予定している。 ⑺ 本件発信者情報の保有被告は、本件発信者情報を保有している。 3 争点本件商標と本件標章との類似性 第3 争点に関する当事者の主張(原告の主張)本件商標と本件標章は、いずれも同じアルファベットの並びから成り、2文字以外については大文字と小文字が同一である。そして、その他の違いは、行数、フォント及び色だけであるから、本件商標と本件標章の外観は極めて類似する。 また、本件商標及び本件標章は、文字の並びが同一であって、その称呼は「ブロードワイマックス」であり、同一である。 さらに、「Broad」には、広い、広大な、広範囲の、といった意味があり、インターネット通信の業界においては、「ブロードバンド」に代表されるように、帯域が広く通信速度が速いというイメージがあるから、「BroadWiMAX」 からは、速いWiMAX通信であるとの観念が生じる。そうすると、本件商標も本件標章も、同じ文字の並びであることから、生じる観念は同一である。 したがって、本件商標と本件標章は、外観が類似し、称呼及び観念が同一であるから、類似するということができる。 (被告の主張) 本件商標においては、「Broad」と「WiMAX」の部分が2段に分かれて記載されているのに対して、本件標章においては、1段で記載されている。また、本件商標と本件標章では書体が全く異なるし、色についても、本件商標は「Broad」と「WiMAX」で異なる色が用いられている一方で れているのに対して、本件標章においては、1段で記載されている。また、本件商標と本件標章では書体が全く異なるし、色についても、本件商標は「Broad」と「WiMAX」で異なる色が用いられている一方で、本件標章は一色で構成されている。さらに、本件商標は、「WiMAX」との表記で「MAX」が全て 大文字である一方で、本件標章は、「WiMax」との表記で「ax」が小文字で ある。そうすると、外観において、本件商標と本件標章は明らかに異なり、一般閲覧者に与える印象を異にしている。 したがって、本件商標と本件標章は、外観において大きく異なるものであるから、類似することが明らかであるとはいえない。 第4 当裁判所の判断 1 争点(本件商標と本件標章との類似性)について証拠(甲2、7)及び弁論の全趣旨によれば、本件商標は、水色の「Broad」と青色の「WiMAX」を二段で横書きする外観を有し、称呼は「ブロードワイマックス」であり、観念は「速いWiMAX通信」をいうものであると認められる。他方、本件標章は、黒色ないし深紫の「BroadWiMax」を一段 で横書きする外観を有しているところ、本件商標とは、文字の段数、色及びフォントや、文字の一部がアルファベットの大文字であるか小文字であるか(「MAX」又は「Max」)において異なるものの、本件商標と同一のアルファベットを並べたものであるから、両者は、その外観において類似すると認めるのが相当であり、本件商標と本件標章の称呼及び観念も同一であることは明らかである。 これらの事情を総合して本件商標及び本件標章を全体的に考察すると、両者が電気通信に関する指定役務で使用された場合には、当該役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえる。 したがって、本件商標と らの事情を総合して本件商標及び本件標章を全体的に考察すると、両者が電気通信に関する指定役務で使用された場合には、当該役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえる。したがって、本件商標と本件標章とは類似するものと認めるのが相当である。 2 権利侵害の明白性及び本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由について 前提事実及び前記1によれば、本件投稿によって原告の権利が侵害されたことが明らかであると認められる。また、前提事実のとおり、原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求等をすることを予定していると認められるから、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。 第5 結論 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 國井陽平 (別紙)発信者情報目録 別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを同目録記載の接続日時(JST)に使用した契約者に関する以下の情報 1 氏名又は名称 2 住所 3 電話番号 4 メールアドレス (別紙)投稿記事目録 標題DTI【WiMax2+】最得 – BroadWiMax最得申込み標章BroadWiMax広告のURL(省略)スニペットWiMax2+新規申込みはこちら。今だけ利用料金2ヶ月無料 DTI【WiMax2+】最得 – BroadWiMax最得申込み標章BroadWiMax広告のURL(省略)スニペットWiMax2+新規申込みはこちら。今だけ利用料金2ヶ月無料中!高速通信&6,000円キャッシュバックも。申込みはスマホで楽々。DTI会員様だけの特典も多数!他者からの乗り換えもお得にスタート。 IPアドレス(省略)接続日時(JST) 2022/03/01 05:48:43 (別紙)商標権目録 商標登録番号第5470642号出願日平成23年6月27日出願番号商願2011-47823登録日平成24年2月17日区分の数 商標の区分第38類指定役務電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与登録商標
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