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昭和39(あ)1439 道路運送法違反、同幇助

裁判所

昭和39年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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258 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、刑訴三三二条は、当該事件について地方裁判所が事物管轄をもつ場合にのみ適用があるものと解するのが相当である。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らな。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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