【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人近藤勝の上告趣意について。 公職選挙法二五二条が、憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判 例とすると
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人近藤勝の上告趣意について。 公職選挙法二五二条が、憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)論旨は採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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