昭和40(あ)2771 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石島泰、同渡辺卓郎の上告趣意第一点について。  所論は、違憲(三九条違反)をいうが、記録に徴すれば、被告人の本件行

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判決文本文658 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石島泰、同渡辺卓郎の上告趣意第一点について。 所論は、違憲(三九条違反)をいうが、記録に徴すれば、被告人の本件行為は詐欺の包括一罪を構成するものであるところ、昭和三七年四月一九日附追起訴状は、右の一罪を構成する行為で、同年三月二七日附起訴状に洩れたものを追加補充する趣旨で提出されたものであつて、一つの犯罪に対し重ねて公訴を提起したものではないと認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由に当らない。 同第二点および第三点について。 所論は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 同第四点について。 所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由に当らない。 同第五点について。 所論は、単なる訴訟法違反およびこれに基づく事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第六点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四一年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸 之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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