【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二七〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人中村浩紹の上告趣意第一点について。 所論は、刑法
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二七〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人中村浩紹の上告趣意第一点について。 所論は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反して無効であるから、被告人の本 件所為に対し刑法二〇五条二項を適用した原判決は、憲法の解釈を誤つたものであ るというのであるが、右の規定が憲法の右の法条に違反するものでないことは、既 に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一一日大法廷判決・刑 集四巻一〇号二〇三七頁)とするところであり、その結論自体については、今日で もこれを変更する必要を認めない。その理由を述べると、次のとおりである。 憲法一四条一項は、国民に対し法の下における平等を保障した規定であつて、事 柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをす ることを禁止する趣旨と解すべきところ(最高裁昭和三七年(オ)第一四七二号同 三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六七六頁、同四五年(あ)第一三一 〇号同四八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁)、尊属傷害致死罪を 規定した刑法二〇五条二項は、被害者と加害者との間に存する特別な身分関係に基 づき、同じ類型の行為に対する普通傷害致死罪を規定した同条一項よりも刑が加重 されていることからみて、刑法二〇五条一項のほかに同条二項をおくことは、右の 意味における差別的取扱いにあたるものといわなければならない。 しかしながら、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義であつて、こ のような普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するから、尊属に対する傷害致死 を通常の傷害致死よりも重く処罰する規定を設けたとしても、かかる差別的取扱い をもつて、直ちに合理的根拠を欠くものと断ずることはできず、したが 理の維持は、刑法上の保護に値するから、尊属に対する傷害致死 を通常の傷害致死よりも重く処罰する規定を設けたとしても、かかる差別的取扱い をもつて、直ちに合理的根拠を欠くものと断ずることはできず、したがつてまた、 - 1 - 憲法一四条一項に違反するということもできないことは当裁判所の判例(昭和四五 年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁)の 趣旨に徴し明らかである。もつとも、尊属傷害致死罪に対する刑罰加重の程度によ つては、その差別的取扱いの合理性を欠き、憲法一四条一項に違反するものといわ なければならないことも、前記判例の趣旨とするところであるが、尊属傷害致死罪 の法定刑は、無期又は三年以上の懲役であるから、量刑に際して相当幅広い裁量の 余地が認められるとともに、犯罪の具体的情状の如何によつては、減軽規定の適用 をまたなくとも、刑の執行を猶予することも可能であつて、それ自体過酷なものと はいえないのみならず、普通傷害致死罪につき定められている二年以上の有期懲役 の法定刑と比較しても、最高刑として無期懲役刑が加えられていることと有期懲役 刑の下限が三年であつて一年重い点に差異が存するにとどまり、その加重程度は尊 属殺人罪(法定刑は死刑又は無期懲役)と普通殺人罪(法定刑は死刑又は無期若し くは三年以上の懲役)との間における差異のような著しいものではない。 してみると、尊属傷害致死罪の法定刑は、前記の立法目的達成のため必要な限度 を逸脱しているとは考えられないから、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の 定める法定刑は、合理的根拠に基づく差別的取扱いの域を出ないものであつて、憲 法一四条一項に違反するものとはいえない。結局、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人本 いの域を出ないものであつて、憲 法一四条一項に違反するものとはいえない。結局、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意について。 所論のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、弁護人中村浩紹の上告趣意第一点 について説示したとおりであつて、論旨は理由がない。 所論のうち、憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、その実質は事実誤認、単 なる法令違反の主張であり、憲法三八条二項、三項違反をいう点は、記録を調べて - 2 - も、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められず、また、被告人の自白は第 一審判決の掲げる自白以外の証拠により補強されていることが明らかであるから、 所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、主文のとおり 判決する。 この判決は、裁判官下田武三の意見及び裁判官大隅健一郎の反対意見があるほか、 裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官下田武三の意見は、次のとおりである。 私は、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定が憲法一四条一項に違反し ないとする本判決の結論には賛成であるが、その理由には同調することができない。 この点についての私の意見は、最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月 四日大法廷判決で述べた反対意見と趣旨において同一であるから、これをここに引 用する。 裁判官大隅健一郎の反対意見は、次のとおりである。 私は、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は憲法一四条一項に違反し 無効であつて、本件被告人の所為に対しては刑法二〇五条一項を適用すべきものと 解するが、その理由は、最高裁昭和四五年(あ る。 私は、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は憲法一四条一項に違反し 無効であつて、本件被告人の所為に対しては刑法二〇五条一項を適用すべきものと 解するが、その理由は、最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大 法廷判決で述べた意見と趣旨において同一であるから、これをここに引用する。 昭和四九年九月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 - 3 - 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 - 4 -
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