昭和28(あ)5150 賍物寄藏、同牙保、窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人坂本兵庫の上告趣意は、量刑不当の主張に帰する。

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判決文本文541 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人坂本兵庫の上告趣意は、量刑不当の主張に帰する。 被告人Aの弁護人日野魁の上告趣意第一点及び第二点は、いずれも原審で主張、判断のない事項に関する主張であるばかりでなく、事実誤認及び事実誤認もしくは法令違反の主張を出でないものであり、同第三点は、法令違反の主張に帰し(原判決が、職権調査をした上、第一審判決が被告人の窃盗、賍物故買の所為に刑法一四条を適用したのは結局無用の適条をしたもので、もとより加重された刑をもつて処断されたことにはならないとし、従つて、第一審判決の右に指摘した法令適用の誤はいまだ第一審判決を破棄すべき理由とはならないとの旨を説示したのは正当であると認められる。)、同第四点は、量刑の非難である。それ故以上いずれの論旨も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人A)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 - 克己

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