【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石川寛俊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、警察官
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川寛俊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において、赤色警光灯をつけていなかつたからといつて、警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当であるから、原判決が右のような追尾によつて得られた本件速度測定結果を内容とする証拠につきその証拠能力を肯定した判断は、結論において正当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -
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