岡山地裁平成20・12・25316条の20第1項棄却 主文 本件申立てをいずれも棄却する。 理由 1 本件請求の趣旨及び理由は,要するに,被告人らに対する本件各強盗致傷被告事件について被告人Aの逮捕以前に作成された①緊急配備,②聞込み,③初動捜査,④張込み及び⑤地取・足取捜査に関する捜査状況・経緯を示す捜査報告書,事情聴取結果報告書,捜査関係事項照会書・回答書及びこれに準ずる書面(ただし,既に開示されているものを除く。以下「開示請求に係る捜査報告書等」という。)は,いずれも刑事訴訟法316条の20第1項に該当する主張関連証拠であって,弁護人からの開示請求により検察官が開示をすべき証拠であるにもかかわらず,検察官が開示をしないので,裁判所の裁定を求めるというものである。 2 弁護人は,捜査機関が被告人らに対する上記緊急配備等の初動措置・捜査及び総合捜査による被疑者の割出しのための捜査をしていないか,あるいはしていたとしても不十分なものしかしていなかったため,被告人らの少年審判を受ける機会を失わせたものであって,捜査手続に重大な違法があり,公訴棄却されるべきであると主張し,開示請求に係る捜査報告書等は,その主張に関連し,被告人の防御の準備のために開示が必要なものであるとしている。 そこで検討するに,検察官は,平成20年8月29日付け及び同年11月7日付け回答書において,別紙記載の捜査報告書等(以下「別紙証拠」という。)を任意開示した上,本件請求に対する意見書等において,①既に開示している証拠以外の証拠であって,検察官が現に保管している証拠は,捜査状況・経緯をまとめた報告書を除いて存在しない旨を明確にし,さらに,②警察において作成した捜査書類は全て検察官に送致されており,検察官において入手が容易な他の証拠(具体的には, 管している証拠は,捜査状況・経緯をまとめた報告書を除いて存在しない旨を明確にし,さらに,②警察において作成した捜査書類は全て検察官に送致されており,検察官において入手が容易な他の証拠(具体的には,警察官が現に保管している証拠)も存在しないとしている。 そうすると,開示請求に係る捜査報告書等のうち,捜査状況・経緯をまとめた報告書については,既に開示済みの証拠に基づいて作成されたものにすぎないから,開示する必要性は認められないのであって,開示が相当とはいえず,また,それ以外の捜査書類は,存在しないことが明らかであり,開示が相当であるかどうかを判断するまでもなく,同条の要件は満たさない(なお,弁護人が開示を求める「捜査報告書等に準ずる書面」が何であるかは必ずしも明らかではないが,既に開示済みの証拠に加えて,さらに,一件記録として検察官に送致された捜査書類以外の「捜査報告書等に準ずる書面」まで開示する必要性は認められず,開示が相当であるとは認められない。)。 3 よって,本件申立てはいずれも理由がないから,刑事訴訟法316条の26第1項,項により,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官・高山光明,裁判官・馬渡香津子,裁判官・石原和孝) (別紙)1.平成20年8月29日付け回答書(1) 司法警察員B作成の平成20年4月24目付け捜査報告書1通(2) Cの司法警察員に対する平成20年3月18日付け供述調書1通2.平成20年11月7日付け回答書(1) 司法警察員D作成の平成14年2月8日付け捜査報告書1通(2) 司法巡査E作成の平成14年2月8日付け捜査報告書1通(3) 司法警察員F作成の平成14年2月9日付け鑑定嘱託書(謄本) 1通(4) 玉島警察署長作成の平成14年2月9日付け現場資料等送付書(謄本) 1通( 平成14年2月8日付け捜査報告書1通(3) 司法警察員F作成の平成14年2月9日付け鑑定嘱託書(謄本) 1通(4) 玉島警察署長作成の平成14年2月9日付け現場資料等送付書(謄本) 1通(5) 司法警察員G作成の平成14 年2 月10 日付け捜査報告書1 通
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