【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 右は、原判決の事実の誤認を主張し、その他、陳弁するところがあるけれども、 いずれも、原判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 右は、原判決の事実の誤認を主張し、その他、陳弁するところがあるけれども、いずれも、原判決の法令違背を主張するものでないのであるから、上告適法の理由とすることはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官の一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 検察官竹内壽平関与昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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