昭和24(上告)8 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月30日 広島高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を山口地方裁判所に差し戻す。          理    由  被告人弁護人豊川重助同小林右太郎提出に係る上告の趣意は別紙上告趣意書と題 する

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判決文本文876 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を山口地方裁判所に差し戻す。 理由 被告人弁護人豊川重助同小林右太郎提出に係る上告の趣意は別紙上告趣意書と題する書面記載の通りである。 上告の趣意第一点について、よつて査するに原判決は判示窃盗の事実を認定するにあたり、その証拠として「Aの盗難届中判示に照応する被害顛末の記載、原審公判調書中証人Bの供述として本件着物は二月二十九日夕方被告人が証<要旨>人の店に売りに来たので買うたものなる旨の記載を綜合して認める」と説明しているそこで今右証拠を検討し</要旨>て見るにA提出の盗難届によればAが昭和二十三年二月二十六日判示同人居宅において錦紗袷同羽織、銘仙羽織長襦袢各一枚等衣類八点を窃取せられた事をを認めることができ第一審第二回公制調書中証人Bの供述記載によれば被告人が同年同月二十九日右証人方で右証人に対しAの窃盗被害品の中の錦紗袷長着一枚を売却した事実を認めることができるけれども右二つの事実を綜合しただけで直ちに被告人が判示錦紗袷外衣類数点を窃取したことを認定することはできない。 蓋し被告人が右被害品中の一点を持つていた止してもそれを持つに至つた事情は必ずしも被告人が右の一点を含めた判示物品数点を窃取した場合に限らず論旨にいうように他の何人かが窃取したものを買受けたのかも知れないし窃取したものから売却方を依頼されたのかも知れないその他色々な場合を考えられるからである。原判決は畢竟理由の不備若しくは審理不尽の違法あるものというべく、この点において論旨は理由あり原判決は破棄を免れない。 よつて他の論旨に対する判断を省略し、旧刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十六条に則つて主文の通り判決する 判決は破棄を免れない。 よつて他の論旨に対する判断を省略し、旧刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十六条に則つて主文の通り判決する。 (裁判長判事三瀬忠俊判事和田邦康判事小竹正)

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