昭和52(オ)185 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)164
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹下甫、同小山稔の上告理由及び同村松俊夫の上告理由について  原審が

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判決文本文630 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹下甫、同小山稔の上告理由及び同村松俊夫の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係によれば、訴外Dが本件公正証書による遺言をす るについて、立会証人である訴外Eは、すでに遺言内容の筆記が終つた段階から立 会つたものであり、その後公証人が右筆記内容を読み聞かせたのに対し、右遺言者 はただうなづくのみであつて、口授があつたとはいえず、右立会証人は右遺言者の 真意を十分に確認することができなかつたというのであるから、本件公正証書によ る遺言を民法九六九条所定の方式に反し無効であるとした原審の判断は、正当とし て是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切 でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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