昭和31(オ)982 合資会社解散請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54839.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人蒔田太郎の上告理由について。  所論社員除名の判決は、確定前には、未

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文876 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人蒔田太郎の上告理由について。  所論社員除名の判決は、確定前には、未だ除名の効果を生じ得ないことは所論の とおりである。  しかし原判決およびその引用する一審判決の適法に確定したところによれば、訴 外Dは、判示のような経緯理由によつて被上告会社から除名されることを到底免れ ないものであり、すでに被上告会社より出訴の結果、右Dを除名する旨の一審判決 が言渡され、右の除名が実現すれば、被上告会社の社員間の不和対立は原因を失う のであつて、結局、上告人主張のような会社の存続を困難ならしめる事情は、Dを 除名する方法によつて十分打開し得ることが明白である。そして、かように他に打 開の途があるときは、会社の解散請求につき商法一一二条一項所定の「已ムコトヲ 得ザル事由アルトキ」に該当しないものと解するを相当とする。論旨引用の判例は、 本件と事情を異にし、本件に適切でない。  なお、所論は、別件判決の趣旨について云々するが、原審は、右判決においては、 Dの除名を宣告した趣旨であることを認定しているのであり、右認定は首肯し得る から、この点に関する所論は、適法な上告理由とならない。  それ故、所論は、すべて採用に由なきものである。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介 - 1 -             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -   島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る