【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松下宏の上告趣意について。 所論は、違憲をいうが実質は原判決の法令解釈の誤りを攻撃するものにすぎず、 刑訴四〇五
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松下宏の上告趣意について。 所論は、違憲をいうが実質は原判決の法令解釈の誤りを攻撃するものにすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論「保存」の意義に関する原判決の説示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年五月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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