【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。 原審は、挙示の証
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。 原審は、挙示の証拠により、所論宮崎出張所は土木建築請負を業とする上告会社 の宮崎市における営業所であり、実質上、その支店たる要件を具備していたことを 適法に認定しているのであり、右出張所が上告会社の営業所として活動することを 上告会社が許容していたことは、原判文上、自ら明白である。また右出張所が、証 拠上、上告会社の実質的支店であることが認められる以上、さらに右出張所が具体 的に如何なる営業活動をしていたかを判示する必要はない。所論は独自の見解で、 採用し難い。 上告代理人江崎三郎の上告理由について。 原審挙示の証拠によれば、所論宮崎出張所が、実質上、上告会社の宮崎市におけ る支店たる要件を具備していたという原審の認定は、十分首肯することができる。 所論は、結局、原審が適法なる自由裁量の範囲内においてなした証拠の取捨判断、 事実の認定を争うに帰し、採用できないものである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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