昭和31(オ)961 建築工事費立替金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。  原審は、挙示の証

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判決文本文685 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。  原審は、挙示の証拠により、所論宮崎出張所は土木建築請負を業とする上告会社 の宮崎市における営業所であり、実質上、その支店たる要件を具備していたことを 適法に認定しているのであり、右出張所が上告会社の営業所として活動することを 上告会社が許容していたことは、原判文上、自ら明白である。また右出張所が、証 拠上、上告会社の実質的支店であることが認められる以上、さらに右出張所が具体 的に如何なる営業活動をしていたかを判示する必要はない。所論は独自の見解で、 採用し難い。  上告代理人江崎三郎の上告理由について。  原審挙示の証拠によれば、所論宮崎出張所が、実質上、上告会社の宮崎市におけ る支店たる要件を具備していたという原審の認定は、十分首肯することができる。 所論は、結局、原審が適法なる自由裁量の範囲内においてなした証拠の取捨判断、 事実の認定を争うに帰し、採用できないものである。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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