昭和44(あ)314 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和44年5月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は、昭和四四年五月一日取下により終了したものである。          理    由  被告人は、その詐欺被告事件について、昭和四三年一二月二五日東京高等裁判所 がした

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判決文本文654 文字)

主    文      本件上告は、昭和四四年五月一日取下により終了したものである。          理    由  被告人は、その詐欺被告事件について、昭和四三年一二月二五日東京高等裁判所 がした判決に対して、同四四年一月八日上告を申立て、次いで同年五月一日上告を 取下げたものであるが、別紙上告取下撤回申立書記載の理由により、上告取下の撤 回をするというのである。  そのいうところは、示談や債務調停等の話合いが一部の被害者との間でしかでき ないと思つて上告を取下げたところ、他の被害者との間でも話合いができそうなの で、上告審議を続けてほしいというのである。  しかし、仮に所論のような錯誤があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰す ることのできない事由に基づくものとは認められないから、右取下を無効というこ とはできない。また、本件上告は、右取下によつてすでに終了しているのであるか ら、もはや取下の撤回は認められない。  以上の次第で、被告人が昭和四四年五月一日にした上告取下は有効であり、本件 上告は、右取下により終了したものであるが、被告人が上告取下の撤回をするとい うので、決定をもつてその趣旨を明らかにしたわけである。   昭和四四年五月三一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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