【DRY-RUN】主 文 本件上告は、昭和四四年五月一日取下により終了したものである。 理 由 被告人は、その詐欺被告事件について、昭和四三年一二月二五日東京高等裁判所 がした
主 文 本件上告は、昭和四四年五月一日取下により終了したものである。 理 由 被告人は、その詐欺被告事件について、昭和四三年一二月二五日東京高等裁判所 がした判決に対して、同四四年一月八日上告を申立て、次いで同年五月一日上告を 取下げたものであるが、別紙上告取下撤回申立書記載の理由により、上告取下の撤 回をするというのである。 そのいうところは、示談や債務調停等の話合いが一部の被害者との間でしかでき ないと思つて上告を取下げたところ、他の被害者との間でも話合いができそうなの で、上告審議を続けてほしいというのである。 しかし、仮に所論のような錯誤があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰す ることのできない事由に基づくものとは認められないから、右取下を無効というこ とはできない。また、本件上告は、右取下によつてすでに終了しているのであるか ら、もはや取下の撤回は認められない。 以上の次第で、被告人が昭和四四年五月一日にした上告取下は有効であり、本件 上告は、右取下により終了したものであるが、被告人が上告取下の撤回をするとい うので、決定をもつてその趣旨を明らかにしたわけである。 昭和四四年五月三一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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