平成15(行ケ)432 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年4月13日 東京高等裁判所
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判決文本文932 文字)

平成15年(行ケ)第432号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成16年4月6日判決原告タイヨーエレック株式会社同訴訟代理人弁理士伊藤洋二同三浦高広同水野史博被告特許庁長官今井康夫同指定代理人白樫泰子同二宮千久同小曳満昭同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2001―70357号事件について平成15年8月19日にした決定のうち,特許第3072059号の請求項1及び3(いずれも平成16年2月27日付け訂正2004―39014号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3072059号,以下「本件特許」という。)の請求項1な ,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3072059号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決(訂正2004―39014号事件)が確定したから,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の旧請求項1ないし3につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正(旧請求項2を削除し,旧請求項3を請求項2に繰り上げるものである。)を認容する前記訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定のうち旧請求項1及び3に係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官沖中康人

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