昭和26(れ)606 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡照太の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精 査しても、同四一一条を適用すべきものとは認めら

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判決文本文203 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡照太の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介

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