主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴の趣旨(1) 控訴人Aア原判決を取り消す。 イ被控訴人が,平成13年5月9日,控訴人Aに対してした土地区画整理法84条2項に基づく備付簿書閲覧請求(ただし,さいたま市αの施行地区内に宅地を所有する組合員約250名から被控訴人に提出された従前の宅地の地積更正の申請に係る書類全部に関するもの)拒否処分を取り消す。 (2) 控訴人Bア原判決を取り消す。 イ被控訴人が,平成13年4月25日,控訴人Bに対してした土地区画整理法84条2項に基づく備付簿書閲覧請求(ただし,さいたま市αの施行地区内に宅地を所有する組合員約250名から被控訴人に提出された従前の宅地の地積更正の申請に係る書類全部に関するもの)拒否処分を取り消す。 2 控訴の趣旨に対する答弁主文と同旨第2 事案の概要 1 被控訴人の組合員である控訴人らが,それぞれ被控訴人に対し,土地区画整理法(以下「法」という。)84条2項に基づく備付簿書の閲覧請求をしたところ,被控訴人は,施行地区内に宅地を所有する組合員約250名から被控訴人に提出された従前の宅地の地積更正の申請に係る書類全部(以下「本件申請書等」という。)に関する部分につき閲覧請求を拒否する各処分をした。 本件は,控訴人らが被控訴人に対し,上記拒否処分の各取消しを求めた事案であり,争点は,本件申請書等が法84条所定の備付簿書に該当するか否かである。なお,控訴人らは被控訴人に対し,被控訴人が本件申請書等を主たる事務所に備え付けず,かつ,違法に上記拒否処分をしたことにより精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき損害賠償を請求していたが,控訴人らは,当審において,当該損害賠償請求 が本件申請書等を主たる事務所に備え付けず,かつ,違法に上記拒否処分をしたことにより精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき損害賠償を請求していたが,控訴人らは,当審において,当該損害賠償請求にかかる訴えを取り下げた。 2 第1審裁判所は,本件申請書等は手続の端緒となる資料に過ぎず,未だ法84条・土地区画整理法施行令(以下「施行令」という。)73条4号所定の簿書に該当すると認めるには不十分として,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 3 基本的事実関係(争いのない事実)及び争点についての当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3(1)と同じであるから,これを引用する。 4 控訴人らの当審における主張(1) 施行令73条4号の簿書は同条の他の号の書類と異なり作成方法等が明らかでないので,その作成についての正確性,妥当性等の確保を図るためにも,権利の内容の変更等に関連する資料は,施行者が入手した以上は,施行令73条4号の簿書となる。 (2) 原判決のいうような,関係権利者がその土地区画整理事業について正確な理解と判断を持つことができるように,施行者に関係簿書の備付けを義務づけ,利害関係者に要求に応じて閲覧させる義務を課しているとの考え方によれば,事業施行のうえで何ら不都合も生じない本件申請書等の閲覧を拒否する正当な理由はない。 5 被控訴人の当審における主張(1) 施行令73条4号は法84条を受けており,施行者である被控訴人が作成することは明らかであるので,正確性,妥当性等について,施行令73条2号ないし3号と異に解することはない。 (2) 前記4(2)は争う。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件申請書等は,手続の端緒となる資料に過ぎず,権利内容を確定するものではないので,施行令73条4号所定の簿書に該当するとは認め 。 (2) 前記4(2)は争う。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件申請書等は,手続の端緒となる資料に過ぎず,権利内容を確定するものではないので,施行令73条4号所定の簿書に該当するとは認められず,これと同旨の見解のもと本件申請書等の閲覧を拒否した本件拒否処分はいずれも適法であると判断する。 その理由は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3の1と同じであるから,これを引用する。 原判決8頁6行目の「施行令74条4号」を「施行令73条4号」に,同8行目の「名簿」を「名簿に相当する確定的な内容のもの」にそれぞれ改める。 また,控訴人は,関係権利者がその土地区画整理事業について正確な理解と判断を持つことができるように,施行者に関係簿書の備付けを義務づけ,利害関係者に要求に応じて閲覧させる義務を課していることからすると,事業施行のうえで何ら不都合も生じない本件申請書等の書類の閲覧を広く認めるべきと主張する。たしかに,控訴人らが主張するような事由による必要性も考えられないわけではないが,逆にその閲覧をさせることによって権利内容と権利者等の確定前に利害関係人の間で申請内容,プライバシー等をめぐって無用な紛争等を起こす可能性もあるうえ,施行令73条4号のみをあえて同条の他の号の書類と異なるものとして位置づける理由が見出し難いし,同条で閲覧の対象足り得る書類は当然に法84条1項によって被控訴人は主たる事務所に備え付けておかなければならなくなることにかんがみ,控訴人らの主張する程度の必要性のみを強調して条文を無限定に拡大解釈をするのも相当とはいえない。その他の控訴人の主張も,いずれも上記判断を左右するに足りない。 2 結論以上のように,控訴人らの本件請求はいずれも理由がないので棄却すべきであって,これと同旨の原判決は相 のも相当とはいえない。その他の控訴人の主張も,いずれも上記判断を左右するに足りない。 2 結論以上のように,控訴人らの本件請求はいずれも理由がないので棄却すべきであって,これと同旨の原判決は相当である。 よって,控訴人らの本件控訴をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第16民事部裁判長裁判官鬼頭季郎裁判官納谷肇裁判官任介辰哉
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