令和3(ネ)10006 職務発明対価請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和4年5月30日 知的財産高等裁判所 2部 判決 原判決変更 東京地方裁判所 平成28(ワ)29490
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令和4年5月30日判決言渡令和3年(ネ)第10006号職務発明対価請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第29490号)口頭弁論終結日令和4年3月9日判決 控訴人兼被控訴人(一審原告) X(以下「一審原告」という。)同訴訟代理人弁護士井上義隆吉浦洋一 被控訴人兼控訴人(一審被告) ソニーグループ株式会社(以下「一審被告」という。) 同訴訟代理人弁護士熊倉禎男𠮷 田和彦佐竹勝一奥村直樹山本飛翔 主文 1 一審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は、一審原告に対し、2557万1858円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを10分し、その9を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由以下、用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほかは、原判決に従い、原判決に「原告」とあるのを「一審原告」と、「被告」とあるのを「一審被告」と、「被告製品1」「被告製品2」とあるのをそれぞれ「一審被告製品1」「一審被告製品2」と読み替える。また、原判決の引用部分の「別紙」 「原告」とあるのを「一審原告」と、「被告」とあるのを「一審被告」と、「被告製品1」「被告製品2」とあるのをそれぞれ「一審被告製品1」「一審被告製品2」と読み替える。また、原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」と改める。 第1 控訴の趣旨 1 一審原告の控訴(1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 一審被告は、一審原告に対し、3億円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 訴訟費用は、第1、2審とも一審被告の負担とする。 (4) 仮執行宣言 2 一審被告の控訴(1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。 (2) 前項の取消しに係る部分につき、一審原告の請求をいずれも棄却する。 (3) 訴訟費用は、第1、2審とも一審原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は、一審被告(旧商号:ソニー株式会社)の従業員であった一審原告が、職務発明又は職務考案についての我が国及び外国の特許を受ける権利の持分を一審被告に承継させたことにつき、一審被告に対し、特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)及び実用新案法11条3項(平成20年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)又はこれらの類推適用に基づき、 相当の対価が主位的に25億5293万3605円、予備的に14億0134万4546円であると主張し、そのうち3億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決が、一審原告の請求を、一審被告に対し、1227万6603円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みま る改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決が、一審原告の請求を、一審被告に対し、1227万6603円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し、その余の請求をいずれも棄却したところ、双方が控訴した。一審原告は、当審において、未払の相当の対価が21億0475万7831円であると主張し、そのうち3億円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとした。 2 前提事実(証拠等を掲げた事実の外は当事者間に争いがない。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む(以下同じ)。)、争点及び当事者の主張は、以下のとおり改め、後記3のとおり当審における当事者の補足主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2、3及び「第3 争点に対する当事者の主張」に記載するとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決9頁1行目の「株式会社である。」の次に「なお、一審被告は、令和3年4月1日、商号を、ソニー株式会社からソニーグループ株式会社に変更した。」を加え、同頁9~10行目の「甲112」を「甲2、112」と、同頁12行目の「権利の持分を譲渡した。」を「権利について、自己の持分全部を譲渡した。」とそれぞれ改める。 (2) 原判決11頁の14行目の「終了されたもの判断した」を「終了されたものと判断した」と改める。 (3) 原判決15頁の7行目の「パーシャルCAVと呼ばれる方式もこの一種である。」を「内周側の一部において回転速度を一定とするパーシャルCAVと呼ばれる方式もある。」と改める。 (4) 原判決15頁13行目の「39」の次に、「、130」を挿入し、 もこの一種である。」を「内周側の一部において回転速度を一定とするパーシャルCAVと呼ばれる方式もある。」と改める。 (4) 原判決15頁13行目の「39」の次に、「、130」を挿入し、同頁22行目の「以下の各種ディスクの規格書についても同様である。」を削り、同頁25行目の「フィリップス社」を「フィリップス社ら」と改め、同頁26行目の「甲132」の次に、「。この規格書は、被告及びフィリップス社により平成10年8月に作成されたものであるが、CD-RW規格を規定するものであるとされている。」を挿入し、16頁9行目の末尾に「(甲112、乙26、29、30、33)」を加え、同頁11~12行目の「光ディスク又は光磁気ディスク」を「光ディスク(DVD、BD)又は光磁気ディスク(MD)」と改め、同頁14行目の末尾に「(乙79、125、147)」を加える。 (5) 原判決16頁18行目の末尾に「(甲23、乙164)」を加え、同頁22行目の「販売していた」を「販売し、また、オーストラリアにおいても、上記頃、上記各製品を販売していた」と改め、同頁23行目の「乙141」の次に「、弁論の全趣旨」を加える。 (6) 原判決16頁26行目の「合理的な条件で第三者に許諾する」を「フィリップス社が合理的な条件で第三者に実施許諾をする」と改め、17頁9~10行目の「欧州及び米国の特許を専門とする団体によって、対象となる規格を実施するために必須の特許として承認されたものであり、」を「欧州及び米国の独立した特許専門家により精査され、同専門家の意見を受けて、フィリップス社が規格製品のための必須特許であるとしたものであり、」と改め、同頁11~12行目の「乙44、45、81ないし90、120、181」を「乙44、45、81~90、112~115、120、181、1 社が規格製品のための必須特許であるとしたものであり、」と改め、同頁11~12行目の「乙44、45、81ないし90、120、181」を「乙44、45、81~90、112~115、120、181、197、204~208」と改める。 (7) 原判決17頁26行目~18頁1行目の「顕著な功績、貢献が認められた場合には報奨金」を「顕著な功績(又は、顕著な貢献)が認められた場合には特別に表彰することがあり、特別表彰にあたっては報奨金」と改め、同頁6行目の「支払う」の次に、「(なお、平成9年5月改正により、顕著な功績が認められた場合には、審査の上経営会議の決定により特別に表彰するものとされた。)」を挿入し、同頁7 行目の「実施報奨金」から同頁10行目末尾までを、「平成9年以降に実施報奨の対象となった発明は、5年後に実施報奨の審査を再度受けることができる(以下、一度実施報奨金を支払った発明について、再度、実施報奨金を支払うことを「再報奨」という。)。」と改め、同頁14行目の末尾に「(乙5、6、22~25、54、56~58)」を加える。 (8) 原判決18頁18行目及び24行目の「有することは争いがない」を「有することについては当事者間に争いがない」とそれぞれ改める。 (9) 原判決20頁20行目の「CD-R」から同頁23行目末尾までを、「一審被告は、CD-R/RWドライブは構成要件1B、1C、1K、1L、1P、1Qを充足するとはいえないと主張し、構成要件1L、1Qについては、対応する構成が規格書に開示されていないと主張しているが、構成要件1L、1Qは原判決別紙3実施品説明書記載1(3)及び2(3)の構成1lのとおり、それぞれの規格書に開示されている。一審被告のその余の主張に対する反論は次のとおりである。」と改め、22頁4行目の「DVD-R は原判決別紙3実施品説明書記載1(3)及び2(3)の構成1lのとおり、それぞれの規格書に開示されている。一審被告のその余の主張に対する反論は次のとおりである。」と改め、22頁4行目の「DVD-R」から同頁7行目末尾までを、「一審被告は、DVD-R/RWドライブは構成要件1B、1C、1K、1L、1P、1Qを充足するとはいえないと主張し、構成要件1L、1Qについては、対応する構成が規格書に開示されていないと主張しているが、構成要件1L、1Qは原判決別紙3実施品説明書記載3(3)及び4(3)の構成1lのとおり、それぞれの規格書に開示されている。一審被告のその余の主張に対する反論は次のとおりである。」と改める。 (10) 原判決36頁21行目冒頭から38頁14行目末尾までを次のとおり改める。 「ア本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額は、後記3「当審における当事者の補足主張等」(3)(一審原告の主張)のとおり、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益額●●●●●●●●●●●●円、一審被告とクロスライセンス契約を締結している各社(フィリップス社を除く。)による本件各発明の実施により一審被告が本来得るはずであった実 施料相当額●●●●●●●●●●●●●円及び一審被告と●●●●●●●●●●を締結しているフィリップス社が本件各発明の実施により一審被告に支払うべきであった実施料相当額●●●●●●●●●●●円の合計●●●●●●●●●●●●●円と算定される。」(11) 原判決38頁15行目の「(ウ)」を「イ」と、同頁16行目の「a」を「(ア)」と、同頁19行目の「b」を「(イ)」と、同頁25行目の「c」を「(ウ)」とそれぞれ改める。 (12) 原判決39頁3~4行目の「d 被告の指摘する文献 「イ」と、同頁16行目の「a」を「(ア)」と、同頁19行目の「b」を「(イ)」と、同頁25行目の「c」を「(ウ)」とそれぞれ改める。 (12) 原判決39頁3~4行目の「d 被告の指摘する文献(乙140)には、4倍、8倍、12倍、16倍の書込み等がCLV方式で行われることも記載されている。」を「(エ) 一審被告の指摘する文献(乙140)には、CD-Rの一部の書込み速度についてのみ、ゾーンCLVやパーシャルCAVであると記載されているだけであり、CD-Rについての4倍、8倍、12倍、16倍の速度での書込み及び全てのCD-RWの書換えは、CLV方式である。」と改める。 (13) 原判決40頁24行目冒頭から42頁20行目末尾までを次のとおり改める。 「本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額は、後記3「当審における当事者の補足主張等」(4)(一審原告の主張)のとおり、原判決が原判決別紙10【A】欄で認定した売上額にオーストラリアにおける売上額を加えた額を基に、超過売上げの割合を少なくとも3割、仮装実施料率を2.5%とした●●●●●●●●●●円と算定される。」(14) 原判決44頁21行目の「前記a」を「前記(ア)」と改める。 (15) 原判決45頁4~5行目の「乙81の1~5」を「乙81の1~4」と、同頁8~9行目の「乙82の1~4」を「乙82の1~3」とそれぞれ改める。 (16) 原判決45頁12~13行目の「75%を超えることはない。」を「後記3「当審における当事者の補足主張等」(5)(一審原告の主張)に記載の各事情をも考慮すると、一審被告の貢献度は80%を超えることはない。」と改める。 (17) 原判決47頁9行目冒頭から48頁24行目末尾までを次のとおり改める。 「一審原告の受けるべき相当の 情をも考慮すると、一審被告の貢献度は80%を超えることはない。」と改める。 (17) 原判決47頁9行目冒頭から48頁24行目末尾までを次のとおり改める。 「一審原告の受けるべき相当の対価の額は、後記3「当審における当事者の補足主張等」(7)(一審原告の主張)のとおり、本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額●●●●●●●●●●●●●円と、本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額●●●●●●●●●円の合計●●●●●●●●●●●●●円に、一審被告の使用者としての貢献度80%を控除した20%と共同発明者間の一審原告の貢献度50%をそれぞれ乗じ、更に既払額●●●円を控除した●●●●●●●●●●●●●円と算定される。」(18) 原判決51頁26行目の「次の」を削る。 3 当審における当事者の補足主張等(1) 争点1-1(本件発明1の実施の有無)及び争点1-2(本件発明2の実施の有無)について(一審原告の主張)原判決は、CD-R/RWドライブ及びディスクは本件発明1の技術的範囲に属し、また、CD-R/RWドライブは本件発明2の技術的範囲に属すると認定したが、この原判決の認定に誤りはない。 一審被告は、自らCD関連製品の必須特許であると判断した特許について、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことにより、規格必須特許の特許権者として振る舞い、ライセンシーが支払ったライセンス料の所定割合について分配を受けた。それにもかかわらず、一審被告が、本件訴訟において、CD-R/RWドライブ及びディスクにおいて本件特許1等が実施されていないなどと主張することは、信義誠実の原則に反し、また、禁反言の見地から許される それにもかかわらず、一審被告が、本件訴訟において、CD-R/RWドライブ及びディスクにおいて本件特許1等が実施されていないなどと主張することは、信義誠実の原則に反し、また、禁反言の見地から許されるものではないから、その具体的な内容の当否を問題とすることなく排斥されなければならない。 (一審被告の主張)原判決は、CD-R/RWドライブ及びディスクについて、本件特許1及び2の 各請求項にかかる発明を実施すると認定したが、ディスクに関する各規格書の記載自体からCD-R/RWドライブの構成を確定させている点において誤りがあり、また、以下に述べるとおり、構成要件1B、1C及び2Dの充足性の判断に誤りがある。 ア構成要件1Bについて原判決は、「線速度一定方式以外の記録方式でのみCD-R/RWディスクに記録する装置が存在していた場合には、同装置は、構成要件1Bを充足するとはいえない」と判示しているところ、平成14年8月中旬に発売されたヤマハCD-R/RWドライブ「CRW-F1UX」等に関する記事(乙190)では、記録方式としての線速度一定以外の記録方式の優位性が明確にされており、このような実情に鑑みても、少なくとも半分以上のCD-R/RWドライブについては、相当対価算定の対象外とするべきである。 イ構成要件1Cについて原判決が認めるとおり、「目次」という用語は、その用語が有する通常の意義として「箇条または題目の順序、目録、書物」という意義を有するところ、請求項1における「情報信号の内容を表す目次情報」という用語の記載や、更に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」という特許法70条1項の規定を踏まえると、情報信号の内容自体を推知させないような情報は「情報信号 更に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」という特許法70条1項の規定を踏まえると、情報信号の内容自体を推知させないような情報は「情報信号の内容を表す目次情報」には該当しないと理解されるべきである。 そうすると、「情報信号の内容」とは全く関係のない単なるトラック開始位置情報等は、「情報信号の内容を表す目次情報」に該当しないから、CD-R/RWドライブは、構成要件1Cを充足しないので、原判決の認定には誤りがある。 ウ構成要件2Dについて原判決は、「構成要件2Dの「前記記録領域以外の所定の領域」は、情報信号が書き込まれた記録領域以外の領域、すなわち、記録済みとなった記録領域以外の領域 を意味すると解するのが相当」と判断したが、クレーム(特許請求の範囲)の明示の文言に反してあえて特許発明の範囲を拡張して解釈するものであり、このような解釈は取り得ない。 クレームの解釈が誤っている以上、「CD-R/RWドライブは、構成要件2Dを充足する」とした原判決の判断も誤りであって破棄を免れない。 (2) 争点1-4(本件発明7の実施の有無)について(一審原告の主張)ア原判決は、本件発明7-1の構成要件7C、本件発明7-18の構成要件7E(「第1の記録領域の同心円状」に「拡大記録領域」を設ける)について、CD-R/RWディスク等の「トラック」は、らせん状に内周から外周に連続するように形成されたものであり、CD-R/RWドライブのPMA(プログラム・メモリ・エリア)が情報エリア又はプログラムエリアと「同心円状」とする構成ではないと認定しており、構成要件7C等の「拡大記録領域」をCD-R/RWディスクの「トラック」に対応させて、CD-R/RWドライブ及びディスク、DVD- 又はプログラムエリアと「同心円状」とする構成ではないと認定しており、構成要件7C等の「拡大記録領域」をCD-R/RWディスクの「トラック」に対応させて、CD-R/RWドライブ及びディスク、DVD-R/RWドライブ及びディスク、DVD+Rドライブ及びディスクについて構成要件7C及び7Eの充足性を否定した。 ところで、「トラック」は、実際にデータが記録されている「ピット」(穴、くぼみ)の列(並び)であるところ、CD-R/RWディスク等の「トラック」がらせん状に形成されていることは、原判決の認定するとおりである。 しかしながら、構成要件7C及び7Eが、「第1の記録領域の同心円状」の「拡大記録領域」と規定しているとおり、「第1の記録領域」と「同心円状」であるか否かにおいて対比すべき構成は、「トラック」が形成されている「拡大領域」の形状であるから、「トラック」自体の形状を問題としている点において原判決の認定は明らかに誤りである。 イ一審被告が、本件特許7を含む本件各特許について本件ジョイント・ライセンス・プログラムの規格必須特許としてライセンシーからライセンス料を受領して おきながら、本件訴訟の提起に至って、規格に準拠する製品が本件各発明の技術的範囲に属しないと主張することは、信義則及び禁反言の見地から許されない。 ウ CD-R規格書(乙92)に定められるCD-R規格は、CD-Rドライブ及びディスクが、CD-Rとして機能するための構成を示すものであるから、CD-R規格による構成が本件発明7-1及び7-2の技術的範囲に属していれば、CD-Rドライブ及びディスクは、本件発明7-1及び7-2の技術的範囲に属する。 CD-RW規格書(乙74)、DVD-R規格書(乙75)、DVD-RW規格書(乙76)及びDVD+R規格書(乙78、 、CD-Rドライブ及びディスクは、本件発明7-1及び7-2の技術的範囲に属する。 CD-RW規格書(乙74)、DVD-R規格書(乙75)、DVD-RW規格書(乙76)及びDVD+R規格書(乙78、乙106)についても同様であり、各規格書において示された構成が、本件発明7-1及び7-2の技術的範囲に属していれば、CD-RWドライブ及びディスク、DVD-R/RWドライブ及びディスク、DVD+Rドライブ及びディスクは、本件発明7-1及び7-2の技術的範囲に属する。 エ CD-Rドライブ及びディスクについて(ア) CD-Rドライブは、以下のような構成を有する。 7aCD-Rドライブは、CD-Rディスクの情報エリアにおけるプログラムエリアに、ユーザ情報を有するトラックを記録する。 7b 情報エリアは、トラックに対応する目次情報を記録するリードインエリアと、ユーザ情報を有するトラックを記録するプログラムエリアを有している。 7cCD-Rディスクは、プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、プログラムエリアと同心円状に形成されている。そして、CD-Rドライブは、CD-Rディスクをファイナライズするまでは、CD-Rディスクの情報エリアにおけるプログラムエリアに記録したトラックの目次情報をプログラム・メモリ・エリアに記録し、CD-Rディスクのファイナライズをするときに、プログラム・メモリ・エリアに記録した目次情報をリードインエリアに記録する。 (イ) CD-Rディスクは、以下のような構成を有する。 7d トラックに対応する目次情報を記録するリードインエリアと、ユーザ情報 を有するトラックを記録するプログラムエリアとを含む情報エリアを有している。 7eCD-Rディスクは、プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、プログラム インエリアと、ユーザ情報 を有するトラックを記録するプログラムエリアとを含む情報エリアを有している。 7eCD-Rディスクは、プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、プログラムエリアと同心円状に形成されている。プログラム・メモリ・エリアは、CD-Rディスクをファイナライズするまで、プログラムエリアに記録したトラックの目次情報を記録する。 7fCD-Rディスクのファイナライズをするときに、プログラムメモリに記録した目次情報をリードインエリアに記録する。 (ウ) プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、プログラムエリアはCD-Rディスクにおいて同心円状に設けられている。そして、CD-Rドライブは、プログラム・メモリ・エリアでは、ファイナライズされるまでの間、プログラムエリアに記録したトラックの目次情報を記録する。 そうすると、構成7cのプログラム・メモリ・エリアは、構成要件7Cの拡大記録領域に相当し、また、ファイナライズは、CD-Rディスクに情報を固定化するために行う処理であるから、構成要件7Cにおける「後続の記録操作」に相当するので、構成7cは、構成要件7Cを充足する。また、構成7a、7bは、それぞれ構成要件7A、7Bを充足する。 したがって、CD-Rドライブは、本件発明7-1の技術的範囲に属する。 (エ) 構成7d、7e、7fはそれぞれ構成7D、7E、7Fを充足するから、CD-Rディスクは、本件発明7-2の技術的範囲に属する。 オ CD-RWドライブ及びディスクについて(ア) CD-RWドライブは、以下のような構成を有する。 7aCD-RWドライブは、CD-RWディスクの情報エリアにおけるプログラムエリアに、ユーザ情報を有するトラックを記録する。 7b 情報エリアは、トラックに対応する目次情報を記 な構成を有する。 7aCD-RWドライブは、CD-RWディスクの情報エリアにおけるプログラムエリアに、ユーザ情報を有するトラックを記録する。 7b 情報エリアは、トラックに対応する目次情報を記録するリードインエリアと、ユーザ情報を有するトラックを記録するプログラムエリアを有している。 7cCD-RWディスクは、プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、 プログラムエリアと同心円状に形成されている。そして、CD-RWドライブは、CD-RWディスクをファイナライズするまでは、CD-RWディスクの情報エリアにおけるプログラムエリアに記録したトラックの目次情報をプログラム・メモリ・エリアに記録し、CD-RWディスクのファイナライズをするときに、プログラム・メモリ・エリアに記録した目次情報をリードインエリアに記録する。 (イ) CD-RWディスクは、以下のような構成を有する。 7d トラックに対応する目次情報を記録するリードインエリアと、ユーザ情報を有するトラックを記録するプログラムエリアとを含む情報エリアを有している。 7eCD-RWディスクは、プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、プログラムエリアと同心円状に形成されている。プログラム・メモリ・エリアは、CD-RWディスクをファイナライズするまで、プログラムエリアに記録したトラックの目次情報を記録する。 7fCD-RWディスクのファイナライズをするときに、プログラムメモリに記録した目次情報をリードインエリアに記録する。 (ウ) プログラム・メモリ・エリア、リードインエリア、プログラムエリアはCD-RWディスクにおいて同心円状に設けられている。そして、CD-RWドライブは、プログラム・メモリ・エリアでは、ファイナライズされるまでの間、プログラムエリアに記録し エリア、プログラムエリアはCD-RWディスクにおいて同心円状に設けられている。そして、CD-RWドライブは、プログラム・メモリ・エリアでは、ファイナライズされるまでの間、プログラムエリアに記録したトラックの目次情報を記録する。 したがって、構成7cのプログラム・メモリ・エリアは、構成要件7Cの拡大記録領域に相当するので、構成7cは、構成要件7Cの前段における「前記装置は、前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを前記第1の記録領域の同心円状の拡大記録領域に記録し、」を充足する。 (エ) また、CD-RWドライブは、CD-RWディスクをファイナライズするときに、CD-RWディスクのプログラム・メモリ・エリアに記録した目次情報をリードインエリアに記録している。そして、ファイナライズは、CD-RWディスクに情報を固定化するために行う処理であるから、構成要件7Cにおける「後続の記 録操作」に相当する。 そうすると、構成7cは、構成要件7Cの後段における「後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。」を充足する。また、構成7a、7bは、それぞれ構成要件7A、7Bを充足する。 したがって、CD-RWドライブは、本件発明7-1の技術的範囲に属する。 (オ) 構成7d、7e、7fはそれぞれ構成7D、7E、7Fを充足するから、CD-RWディスクは、本件発明7-2の技術的範囲に属する。 カ DVD-Rドライブ及びディスクについて(ア) DVD-Rは、以下のような構成を有する。 7aDVD-Rドライブは、DVD-Rディスクの情報エリアにおけるデータエリアのデータ記録可能エリアに、Rゾーンの記録位置に従い、ユーザデータを記録する。 7b 情報エリアは な構成を有する。 7aDVD-Rドライブは、DVD-Rディスクの情報エリアにおけるデータエリアのデータ記録可能エリアに、Rゾーンの記録位置に従い、ユーザデータを記録する。 7b 情報エリアは、Rゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどを記録するリードインエリアと、Rゾーンに従ってユーザデータを記録するデータ記録可能エリアとを有している。 7cDVD-Rディスクは、記録管理エリア(RMA)、リードインエリア、データ記録可能エリアが同心円状に形成されている。そして、DVD-Rドライブは、DVD-RディスクのR-情報エリアにおける記録可能エリア(RMA)に記録管理データ(RMD)を記録しており、記録管理データ(RMD)にはRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどが記録されている。また、DVD-Rドライブは、DVD-Rディスクをファイナライズする際に、記録管理エリア(RMA)に記録された記録管理データ(RMD)を、リードインエリアのエクストラボーダーゾーンに記録する。 (イ) DVD-Rディスクは、以下のような構成を有する。 7dRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどを記録するリードイ ンエリアと、Rゾーンに従ってユーザデータを記録するデータ記録可能エリアとを有している。 7eDVD-Rディスクは、記録管理エリア(RMA)と情報エリアとが同心円状に形成されている。記録管理エリア(RMA)は、DVD-Rディスクをファイナライズするまで記録管理データ(RMD)を記録しており、記録管理データ(RMD)にはRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどが記録されている。 7fDVD-Rドライブは、DVD-Rディスクをファイナライズする際に、記録管理エリア(RMA)に記録された記録管理データ(RMD ゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどが記録されている。 7fDVD-Rドライブは、DVD-Rディスクをファイナライズする際に、記録管理エリア(RMA)に記録された記録管理データ(RMD)を、リードインエリアのエクストラボーダーゾーンに記録する。 (ウ) 記録管理エリア(RMA)、リードインエリア、データエリア(データ記録可能エリア)はDVD-Rディスクにおいて同心円状に設けられている。そして、DVD-Rドライブは、ファイナライズされるまでの間、記録管理エリア(RMA)にRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスを含む記録管理データ(RMD)を記録するので、構成7cの記録管理エリア(RMA)は、構成要件7Cの拡大記録領域に相当し、ファイナライズは、構成要件7Cにおける「後続の記録操作」に相当する。そして、ファイナライズの際には、記録管理データ(RMD)をリードインエリアにコピーしているので、構成要件7Cにおける「後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能」としている。そうすると、構成7cは、構成要件7Cを充足する。また、構成7a、7bは、それぞれ構成要件7A、7Bを充足する。 したがって、DVD-Rドライブは、本件発明7-1の技術的範囲に属する。 (エ) 構成7d、7e、7fはそれぞれ構成7D、7E、7Fを充足するから、DVD-Rディスクは、本件発明7-2の技術的範囲に属する。 キ DVD-RWドライブ及びディスクについて(ア) DVD-RWドライブは、以下のような構成を有する。 7aDVD-RWドライブは、DVD-RWディスクの情報エリアにおけるデ ータエリアのデータ記録可能エリアに、Rゾーンの記録位置に従い、ユーザデータを記録している。 7b 情報エリアは、Rゾーンの -RWドライブは、DVD-RWディスクの情報エリアにおけるデ ータエリアのデータ記録可能エリアに、Rゾーンの記録位置に従い、ユーザデータを記録している。 7b 情報エリアは、Rゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどを参照する情報を記録するリードインエリアと、Rゾーンに従ってユーザデータを記録するデータ記録可能エリアとを有している。 7cDVD-RWディスクは、記録管理エリア(RMA)、リードインエリア、データ記録可能エリアが同心円状に形成されている。そして、DVD-RWドライブは、DVD-RWディスクの記録可能エリア(RMA)に記録管理データ(RMD)が記録されており、記録管理データ(RMD)にはRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどが記録されている。また、DVD-RWドライブは、DVD-RWディスクをファイナライズする際に、記録管理エリア(RMA)に記録された記録管理データ(RMD)をボーダーゾーンに記録し、当該ボーダーゾーンをリードインエリアのRW物理フォーマット情報ゾーンに記録される当該ボーダーゾーンの開始セクター番号により参照する。 (イ) DVD-RWディスクは、以下のような構成を有する。 7d ボーダーゾーンに記録したRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどの目次情報を参照するボーダーゾーンの開始セクター番号を記録するリードインエリアと、Rゾーンに従ってユーザデータを記録するデータ記録可能エリアとを有している。 7eDVD-RWディスクは、記録管理エリア(RMA)とリードインエリア、データ記録可能エリアとが同心円状に形成されている。記録管理エリア(RMA)は、DVD-RWディスクをファイナライズするまで記録管理データ(RMD)を記録しており、記録管理データ(RMD)にはRゾーン ータ記録可能エリアとが同心円状に形成されている。記録管理エリア(RMA)は、DVD-RWディスクをファイナライズするまで記録管理データ(RMD)を記録しており、記録管理データ(RMD)にはRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスなどが記録されている。 7fDVD-RWドライブは、DVD-RWディスクをファイナライズする際に、記録管理エリア(RMA)に記録された記録管理データ(RMD)をボーダー ゾーンのカレントボーダーアウトに記録し、リードインエリアのRW物理フォーマット情報ゾーンに記録される当該ボーダーゾーンの開始セクター番号によりそれを参照する。 (ウ) 記録管理エリア(RMA)を含むR-情報エリア、リードインエリア、データ記録可能エリアはDVD-RWディスクにおいて同心円状に設けられている。そして、DVD-RWドライブは、ファイナライズされるまでの間、記録管理エリア(RMA)にRゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスを含む記録管理データ(RMD)を記録するので、構成7cの記録管理エリア(RMA)は、構成要件7Cの拡大記録領域に相当する。また、ファイナライズは、構成要件7Cの「後続の記録操作」に相当し、ファイナライズの際には記録管理データ(RMD)をボーダーゾーンにコピーし、リードインエリアのRW物理フォーマット情報ゾーンで当該ボーダーゾーンの開始セクター番号により、ボーダーゾーンに記録した記録管理データ(RMD)を参照しているので、構成要件7Cにおける「後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能」としている。そうすると、構成7cは、構成要件7Cを充足する。また、構成7a、7bは、それぞれ構成要件7A、7Bを充足する。 したがって、DVD-RWドライブは、本件発明7-1の技術 タを利用可能」としている。そうすると、構成7cは、構成要件7Cを充足する。また、構成7a、7bは、それぞれ構成要件7A、7Bを充足する。 したがって、DVD-RWドライブは、本件発明7-1の技術的範囲に属する。 (エ) 構成7d、7e、7fはそれぞれ構成7D、7E、7Fを充足するから、DVD-RWディスクは、本件発明7-2の技術的範囲に属する。 ク DVD+Rドライブ及びディスクについて(ア) DVD+Rドライブは、以下のような構成を有する。 7aDVD+Rディスクは、インナードライブエリア、リードインゾーン、データゾーンを有しており、DVD+Rドライブは、DVD+Rディスクのデータゾーンに、ユーザデータを記録する。 7b データゾーンでは、セッションに従ってユーザデータを記録しており、リードインゾーンは、セッションのスタート、エンドを示す情報を記録する。 7cDVD+Rディスクは、インナードライブエリア、リードインゾーン、データゾーンが同心円状に形成されている。そして、DVD+Rディスクは、インナードライブエリアにおいて、目次ゾーンのTOC項目に含まれるセッションスタートアドレス、セッションエンドアドレスを記録している。また、DVD+Rドライブは、DVD+Rディスクをファイナライズする際に、インナードライブエリアに記録されたセッションスタートアドレス、セッションエンドアドレスなどを、リードインゾーンの物理フォーマット情報に記録する。 (イ) DVD+Rディスクは、以下のような構成を有する。 7d セッションに従ってユーザデータを記録するデータゾーンと、セッションのスタート、エンドを示す情報を記録するリードインゾーンとを有している。 7eDVD+Rディスクは、インナードライブエリア、リードインゾーン、データ ーザデータを記録するデータゾーンと、セッションのスタート、エンドを示す情報を記録するリードインゾーンとを有している。 7eDVD+Rディスクは、インナードライブエリア、リードインゾーン、データゾーンが同心円状に形成されている。インナードライブエリアにおいて、DVD+Rディスクをファイナライズするまで目次ゾーンのTOC項目に含まれるセッションスタートアドレス、セッションエンドアドレスを記録している。 7fDVD+Rドライブは、DVD+Rディスクをファイナライズする際に、インナードライブエリアに記録されたセッションスタートアドレス、セッションエンドアドレスを、リードインゾーンのコントロールデータゾーンにおける物理フォーマット情報に記録する。 (ウ) インナードライブエリア、リードインゾーン、データゾーンはDVD+Rディスクにおいて同心円状に設けられている。そして、DVD+Rドライブは、ファイナライズされるまでの間、インナードライブエリアの目次ゾーンのTOC項目におけるセッションスタートアドレス、セッションエンドアドレスを記録する。したがって、構成7cのインナードライブエリアは、構成要件7Cの拡大記録領域に相当し、また、構成7cは、構成要件7Cの前段における「前記装置は、前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを前記第1の記録領域の同心円状の拡大記録領域に記録し、」を充足する。 また、DVD+Rドライブは、DVD+Rディスクをファイナライズするときに、DVD+Rディスクのインナードライブエリアに記録した、目次情報をリードインゾーンに記録している。ファイナライズは、Rゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスを含む記録管理データをDVD+Rディスクのリードインゾーンにコピーする処理であるから、構成要件7Cにお ードインゾーンに記録している。ファイナライズは、Rゾーンの開始セクター番号、最終記録アドレスを含む記録管理データをDVD+Rディスクのリードインゾーンにコピーする処理であるから、構成要件7Cにおける「後続の記録操作」に相当する。そして、ファイナライズの際には記録管理データをリードインゾーンにコピーしているので、構成要件7Cにおける「後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能」としている。 したがって、構成7cは、構成要件7Cの後段における「後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。」を充足する。 (エ) 構成7d、7e、7fはそれぞれ構成7D、7E、7Fを充足するから、DVD+Rディスクは、本件発明7-2の技術的範囲に属する。 ケ一審被告の主張に対する反論一審被告は、一審原告がMD規格の非充足について控訴審で争っていないと主張するが、一審原告は、控訴審においては、CD-Rディスク、CD-RWディスク、CD-R/RWドライブ、DVD-Recordableドライブに絞った主張をしているにすぎず、MD規格について非充足であることを認めてはいない。 (一審被告の主張)ア一審原告が相当対価請求の対象として主張している各規格関連製品が、本件発明7-1及び7-18の技術的範囲に属するものでないことについては、原判決104~108頁で判示されたとおりである。一審原告は、「らせん状に形成されているCD-R/RWディスク等の「トラック」が形成されている領域(本件発明7の「拡大記録領域」)の形状は、円形状(円状)であることから、構成要件7C、7Eを充足している」と主張するが、客観的にCD-R/RW規格における「トラック」がどのような構成 れている領域(本件発明7の「拡大記録領域」)の形状は、円形状(円状)であることから、構成要件7C、7Eを充足している」と主張するが、客観的にCD-R/RW規格における「トラック」がどのような構成をとっているかという発明の充足性判断における最も重要な 点について、原判決の認定誤りを明らかにするような主張はしていない。 イ 「同心円状」の文言の自然な意義に加えて、下記ウのとおり、本件特許出願当時の公知技術の内容(特に乙27)を考慮したならば、特許請求の範囲の記載における「同心円状」との文言は、らせん状を含まない(仮に「同心円状」が「らせん状」を含むことになると、本件特許には明らかな無効理由が存在することとなってしまう)ことが明らかである。したがって、本件発明7の「同心円状」には、らせん状は含まないと解釈すべきである。 ウ仮に「同心円状」が「らせん状」を含むとすると、本件発明7―1及び7-18は、その優先日(平成元年5月15日)より前の昭和63年4月8日に公開された特開昭63-78343号公報(乙27)に記載された発明と同一のものということになり、無効理由が存在するということになってしまう。 なお、乙27には、次の各発明が記載されており、乙27発明1が本件発明7-1と同一であり、乙27発明2が本件発明7-18と同一である。 (ア) 乙27発明17A’:光ディスクの記録領域4及びリードイン領域3に情報信号を記録するための光ディスク記録装置であって、7B’:前記記録領域4及びリードイン領域3は、前記記録領域4に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域3を有し、7C’:前記装置は、前記記録領域4に記録された情報信号に対応するデータを前記記録領域4の渦巻きらせん円状のストア領域29に記録し、後続 信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域3を有し、7C’:前記装置は、前記記録領域4に記録された情報信号に対応するデータを前記記録領域4の渦巻きらせん円状のストア領域29に記録し、後続の記録操作を制御するために前記ストア領域に記録された前記データを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 (イ) 乙27発明27A’’:大容量の記録データを記録し、記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードインを有する記録領域4及びリードイン領域3と、7B’’:前記記録領域4及びリードイン領域3の渦巻らせん円状に設けられ、以 前の記録中に前記記録領域4に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのストア領域(29)と、を備え、7C’’:先行するストア領域データを、後続の記録操作の制御に利用できるようにした光記録ディスク。 エ原判決は、MD規格についても非充足と判断し、その理由として、「同心円状」の点に加えて、「第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域」「記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン」に対応する構成(構成要件7B及び7D)を有していると認められないことも挙げている。そして、この点について、一審原告は特段争っていない。 (3) 争点2-1(本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額)について(一審原告の主張)一審被告が受けるべき利益の額は、下記の図1の①部分、②部分及び③部分を合算することにより算定されなければならない。このうち①部分及び③部分が本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額(争点2-1)であり、②部分が自己実施分(争点2-2)であるところ、原判決は、①部分については、一 ればならない。このうち①部分及び③部分が本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額(争点2-1)であり、②部分が自己実施分(争点2-2)であるところ、原判決は、①部分については、一審被告が受けるべき利益の額の算出方法の点、③部分については、これを全く考慮していない点において誤りがある。(②部分については後記(4)で述べる。) ア本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益について(ア) CD-Rディスクを対象とする分配金について本件各特許が掲載されているCD-Rディスクに関するライセンス対象特許リストは三つ(ライセンス対象特許リスト⑪、⑫及び⑭)あるところ、原判決は、CD-Rディスクに関する調整後の平均的なライセンス対象特許件数を「31.05件」と認定し(原判決138頁)、その算定に当たっては、ライセンス特許対象リスト⑪の必須特許を36.17件と推定し、これと、ライセンス特許対象リスト⑫及び⑭にそれぞれ掲載されている必須特許の数との平均値を算出しているのであるが、平成15年作成のライセンス対象特許リスト⑫(「CD-R」パート)に掲載された必須特許の数(22件)と、平成21年作成のライセンス対象特許リスト⑭(「CD-R」パート)に掲載された必須特許の数(16件)をみると、6年間で6件減少しているから、平成13年作成のライセンス対象特許リスト⑪における必須特許の数は、ライセンス対象特許リスト⑫における必須特許の件数よりも2件多い24件と推認すべきである。 また、原判決は、CD-Rディスクに関するライセンスについて、平成13年~平成14年において、音楽用CDに関する特許権250.9件を加算したが、一審被告は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる分配金につ は、CD-Rディスクに関するライセンスについて、平成13年~平成14年において、音楽用CDに関する特許権250.9件を加算したが、一審被告は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる分配金について、音楽用CD(CD-DA)とCD-Rディスクなどの各製品カテゴリに応じて、その支払を受けており(乙112~115、120、129)、CD-Rディスク分として受領した分配金のうちの本件特許1及7の貢献部分を算定するに当たり、音楽用CDに係る特許の数を加算すべき理由はない。 以上を基に計算すると、下記表Aのとおり、分配金算定の前提となる調整後のライセンス対象特許件数は、平成13年~平成14年は「59.25件」(小数第3位以下を切り捨て。以下本項において同じ。)、平成15年~平成22年は「18.59件」であり、これを基にすると、下記表Bのとおり、一審被告が受領した分配金における本件特許1及び7の貢献部分は、●●●●●●●●●●●円となる。 ●(表B省略)● (イ) DVD-Recordableドライブを対象とする分配金について原判決は、DVD-Recordableドライブに関するライセンスについても、音楽用CDに関するとされる特許も含まれるとし、平成14年において「250.9件」を加算したが、前記(ア)と同様に誤りである。また、原判決は、ライセンス対象特許リスト⑥⑦⑧について、欧州特許(EP特許)について欧州特許条約の各加盟国に移行されたものも掲載されているから、EP特許を別途カウントすべきではないのにこれをカウントし、各加盟国に移行した特許番号等の番号・出願日等の情報が空白となっているものや存続期間が満了しているものといった除外すべき 掲載されているから、EP特許を別途カウントすべきではないのにこれをカウントし、各加盟国に移行した特許番号等の番号・出願日等の情報が空白となっているものや存続期間が満了しているものといった除外すべきものをカウントしている。これらを除外すると、下記表Cのとおり、ライセンス対象特許件数は平均92.99件となる。 以上を基に計算すると、下記表Dのとおり、DVD-Recordableドライブについて、フィリップス社から一審被告が受領した分配金(●●●●●●●●●●●円)における本件各特許の貢献部分は、●●●●●●●●●円となる。 ●(表D省略)● (ウ) CD-R/RWドライブ及びCD-RWディスクを対象とする分配金について原判決は、ライセンス対象特許リスト③及び④を、一体のもののように扱っているが、各リストにおけるCD-RドライブのパートとCD-RWドライブのパートは別のリストとして扱わなければならないから、ライセンス対象特許件数は、上記各リストの各パート(すなわち4つのリスト)の平均により算出すべきであり、CD-R/RWドライブのライセンス対象特許件数は18件となる。また、CD-Rディスクに関する平成13年12月6日付けライセンス対象特許リスト⑪(乙81の2)には本件特許1及び7が掲載されていることからして、本件各特許は遅くとも平成13年以降、CD-R/CD-RWドライブ及びCD-RWディスクのライセンス特許対象リストに掲載されていたと合理的に推認されるにもかかわらず、原判決は、平成13年及び平成14年の分配金を考慮していない。平成13年及び平 成14年のフィリップス社から一審被告に対して支払われた分配金は、一審原告と一審被告 認されるにもかかわらず、原判決は、平成13年及び平成14年の分配金を考慮していない。平成13年及び平 成14年のフィリップス社から一審被告に対して支払われた分配金は、一審原告と一審被告との間の別の職務発明対価請求事件において一審被告が提出した準備書面で次のとおり明らかにされている。 ●(表9省略)● これをもとに、原判決と同様に平成13年及び平成14年における本件各特許の貢献部分を算出すると、CD-R/RWドライブについては下記表Eのとおり●●●●●●●●●●●円、CD-RWディスクについては下記表Fのとおり●●●●●●●●円となる。 ●(表E省略)● ●(表F省略)● 上記を踏まえると、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによりフィリップス社から一審被告に支払われたCD-R/RWドライブについての分配金における本件各特許の貢献部分は下記表Gのとおり●●●●●●●●●●●●円、CD-RWディスクについての分配金についての本件特許1及び7の貢献部分は下記表Hのとおり●●●●●●●●円となる。 ●(表G省略)● ●(表H省略)● (エ) 小計以上を合計すると、本件各発明について、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益の額の合計は、●●●●●●●●●●●●円となる。 (オ)一審被告の主張に対する反論a 一審被告は、原判決が、本件ジョイント・ライセンス・プログラムから プログラムにより一審被告が受けるべき利益の額の合計は、●●●●●●●●●●●●円となる。 (オ)一審被告の主張に対する反論a 一審被告は、原判決が、本件ジョイント・ライセンス・プログラムからの分配金に関し、本件各特許の貢献度を算定する前提として、ライセンス対象特許リストに掲載された特許の数を平均して9割掛けをしていることが誤りであると主張するが、原判決は、各年度のライセンス対象特許の件数を確定することが困難であることを前提として、ライセンス対象特許リストに掲載される特許が固定的なものではなく、追加・削除があることを踏まえて、件数の平均をとった上で、9割掛けという操作を行っており、この操作は合理的である。 b 本件各特許は規格必須特許であり、ライセンシーの視点に立った場合、本件各特許が重要であることは明らかであり、本件各特許の貢献度に関する一審被告の主張には理由がない。 c 一審被告は、ライセンス料配分額から訴訟関係費用を控除すべきと主張するが、これを控除する必要がないとした原判決は相当である。なお、一審被告の指摘する別件地裁判決は確定しておらず、同判決とバランスをとる必要はない。 イ包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益について(ア) 原判決は、一審被告の受けるべき利益として、本件ジョイント・ライセンス・プログラム以外のライセンス契約を一審被告との間で締結しているライセンシーの実施料相当額についての認定をしなかったが、包括クロスライセンス契約においては、その発明により使用者が受けるべき利益の額を、本来、相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定すべきであり、原判決の判断は誤りである。 (イ) 本件各特許は、一審被告のみならずフィリップス社などが実施した評価を経て、本件ジョイント 、相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定すべきであり、原判決の判断は誤りである。 (イ) 本件各特許は、一審被告のみならずフィリップス社などが実施した評価を経て、本件ジョイント・ライセンス・プログラムのリストに規格必須特許として掲載され、さらに、非差別的な条件で実施許諾することも明らかにされた特許である。 職務発明対価請求事件において、いわゆる「代表特許」「提示特許」以外の特許のライセンス契約に対する貢献は限定的であるとの議論がされることがあるが、これはライセンス契約の相手方に、契約締結の要否を判断する裁量があることを前提とする議論であり、規格必須特許である本件各特許の場合には、各規格の準拠品の製造販売を行う各メーカーは、本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づいてフィリップス社と契約をするか、一審被告らと個別にライセンス契約を締結するほかなく、契約の要否を判断する裁量がないから、上記議論は妥当しない。また、規格必須特許である本件各特許は規格必須特許リストに掲載されており、ライセンス契約締結において相手方が更に調査・評価をするコストは発生しない。 これらの事情に照らせば、本件各特許が、包括クロスライセンス契約に対する貢献をしていることは明らかである。 (ウ) 一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ビクター」という。)を含む松下電機産業の当時の子会社及び関連会社も、一審被告と松下電器産業との間の包括クロスライセンス契約に基づき、一審被告の特許権を実施することができた。)、④株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。なお、 業の当時の子会社及び関連会社も、一審被告と松下電器産業との間の包括クロスライセンス契約に基づき、一審被告の特許権を実施することができた。)、④株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。なお、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●)、⑤●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●CD-R ディスクCD-RW ディスクCD-R ドライブ/CD-RW ドライブDVD-Recordable ドライブ●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●④日立マクセル(含日立製作所) ④日立製作所●●●●● ●●●●●●上記各社との包括クロスライセンス契約により一審被告が得た利益は次のとおり算定される。 a 実施料相当額(単価)について本件各特許は規格必須特許であり、その実施料(単価)は非差別的であることが求められるから、包括クロスライセンス契約において相手方の実施に対して一審被告が受けるべき実施料相当額(単価)は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が配分を受ける実施料相当額と同額でなければならない。 その額は、次のとおりである(平成13年から平成21年までの平均為替レートにより、1米国ドル(以下単 ント・ライセンス・プログラムにより一審被告が配分を受ける実施料相当額と同額でなければならない。 その額は、次のとおりである(平成13年から平成21年までの平均為替レートにより、1米国ドル(以下単に「ドル」という。)=112.43円として計算した。)。 CD―Rディスク 1枚当たり 3.17円CD-RWディスク 1枚当たり 4.04円 CD-Rドライブ 1台当たり 249.75円CD-RWドライブ 1台当たり 270円DVD-Recordableドライブ 1台当たり 357.33円b 各社(フィリップス社を除く。)の販売枚数・台数について一審被告と包括クロスライセンス契約を締結している各社によるCD-R/RWディスク、CD―R/RWドライブ、DVD-Recordableドライブ(以下併せて「本件規格製品」という。)の販売枚数・販売台数は、別紙1の各表の「一審原告の主張欄」及び別紙2の各表記載のとおりである。なお、別紙1の「一審被告の主張」欄には、一審被告の主張を踏まえた数値を記載した。 c 一審被告と包括クロスライセンス契約を締結している各社(フィリップス社を除く。)による本件各発明の実施により一審被告が本来得るはずであった実施料相当額は、上記bの販売枚数・台数にaの実施料相当額(単価)を乗じ、各年における規格必須特許の件数で除した上で、本件各特許の件数を乗じることにより算出されるところ、その合計額は、別紙3のとおり、●●●●●●●●●●●●●円と算定される。 (エ) 一審被告は、前記(ウ)のほか、本件ジョイント・ライセンス・プログラムを提供する前提として、●●●●●●●との間でその保有に係る特許について相互に自由に使用可能とするクロスライセンス契約を締結していた。 ●●●●●●●による本件各発明の実施 ・ライセンス・プログラムを提供する前提として、●●●●●●●との間でその保有に係る特許について相互に自由に使用可能とするクロスライセンス契約を締結していた。 ●●●●●●●による本件各発明の実施品の販売数量又は売上額は明らかではないことから、一審被告が●●●●●●●に対して支払うべき実施料相当額をもって、一審被告に対して支払われるべき実施料相当額とし、この実施料相当額に、●●●●●●●に実施を許諾した一審被告の複数の特許における本件各特許の寄与率を乗じることにより、本件各特許に関する一審被告の利益を算定する。 ●●●●●●●が本件各発明の実施により一審被告に支払われるべきであった実施料相当額は、別紙6記載の【a】欄の「売上」(一審被告の売上額)(後記(4)(一審原告の主張))に、一審被告が●●●●●●●に対して支払うべき実施料率として 原判決が認定した仮想実施料率「2.5%」、及び原判決が認定したライセンス対象特許件数を用いて、別紙6【d】欄記載のとおり、●●●●●●●●●●●円と算定される。 (オ) 一審被告の主張に対する反論a ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●主張するが、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(AnnexA~E(平成5年)、AnnexA~G(平成10年)。乙204、205)は、本件各特許が対象とするCD-Rディスク、CD-RWディスク、CD-R/RWドライブなどの記録可能なディスク、ドライブ及びDVD-Recordableドライブについてのリストではないし、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(平成14年9月。乙206)は、DVD-Recordableのリストですらない。 そして、本件ジョイント・ライセ eドライブについてのリストではないし、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(平成14年9月。乙206)は、DVD-Recordableのリストですらない。 そして、本件ジョイント・ライセンス・プログラムのライセンスリストに●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また、DVD-Recordableを含むDVD規格について、一審被告は、フィリップス社、パイオニアとともにDVD3Cというパテントプールを設立していたから(甲236)、一審被告がパイオニアに対し、DVD-Recordableドライブに搭載されるCD-R/RWドライブを対象として、本件各特許(CD-R及びCD-RWに関する規格必須特許)に関するライセンス許諾を行っていたものと合理的に推測される。 b 一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と主張するが、一審被告は、子会社又は孫会社である株式会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメント(現・株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)との間において、ライセンス契約を締結し て、ライセンス料の支払を受けていたから、上記一審被告の主張が正しいとしても、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことが推認される。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●一審被告の自己実施分として評価されるべきである。 c 一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●一審被告の自己実施分として評価されるべきである。 c 一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●d 一審被告が各社の製造販売枚数の実績の根拠としてあげる、ふじわらロスチャイルドリミテッド(以下「ふじわらロスチャイルド」という。)作成のレポートに記載された値は「生産数値」であるが、本件で問題とすべきは自社工場による「生産数量」ではなく、「製造販売数量」である。 e 一審被告は、実施料(単価)について極めて低い値を主張するが、一審被告は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムをフィリップス社などと共同して提供していたライセンサーなのであるから、実施料(単価)の変更が実際に行われたならば、フィリップス社などとの間で締結した覚書、各ライセンシーとの間におけるライセンス契約書などにより当該変更や免責が行われた事実を立証することは極めて容易であるにもかかわらずこれをせず、ディスクについては、「価格破壊」があったと主張し、発明協会「実施料率〔第5版〕」に記載された実施料率まで持ち出してお や免責が行われた事実を立証することは極めて容易であるにもかかわらずこれをせず、ディスクについては、「価格破壊」があったと主張し、発明協会「実施料率〔第5版〕」に記載された実施料率まで持ち出しており、ドライブについては、(ロイヤルティが高額にならないようにする)「議論、 検討されていた」、過去分の免責があったなどとして減額すべきと主張しているが、ライセンサーであるにもかかわらずこのような主張立証しかできないことからしても、一審被告の主張に理由がないことは明らかである。 f 一審被告は、一審被告が包括クロスライセンス契約を締結していた相手方に対して実施許諾していたライセンス対象特許の件数について、IPCコードを用いて、「5万6454件」と算出されたと主張するが、本件各特許を含む規格必須特許のライセンス条件(実施料相当額)は非差別的であるから、包括クロスライセンス契約におけるライセンス対象特許に、通常の特許が何万件含まれていたとしても、本件各特許のライセンスにより一審原告が受けるべき利益の額(相当対価の額)が変動するものではない。 g 一審被告は、音楽用CD関連特許について加算すべきと主張するが、そうであるなら、加算すべき根拠として、多数のライセンシーとの間で締結したライセンス契約書を提出することが容易であるのにこれをしていないことからして、一審被告の上記主張に理由がないことが明らかである。 ウ小括以上を合計すると、本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額は、●●●●●●●●●●●●●円となる。 (一審被告の主張)ア本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益について(ア) 原判決は、ライセンス対象特許リストに掲載された特許の数を平均した上で、その9割をもって認定 主張)ア本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益について(ア) 原判決は、ライセンス対象特許リストに掲載された特許の数を平均した上で、その9割をもって認定したが、9割掛けをする合理的根拠はないから、9割掛けをしない件数をもって認定することが妥当である。 (イ) 原判決が、本件特許3~8については各規格関連製品が技術的範囲に含まれないと認定しているにもかかわらず、他のライセンス対象特許と比べて本件特許3~8の貢献が高いと認定しているのは自己矛盾である。本件特許1、2についても 実施品はわずかである上、線速度一定方式に限られるから、ほかの方式との比較において、線速度一定方式の貢献は3分の1を超えない。本件特許1が先願である乙28発明と実質的に同一であって、本件各発明の産業の発達に寄与した割合が極めて小さなものであることや、CD-R規格にとってはディスクの反射率達成が重要であり、この点において一審被告の貢献が大きく働いたことも正しく考慮すべきである。そうすると、本件各特許について、規格必須特許以外の特許に比べて3倍程度の貢献とした原判決は誤りである。 (ウ) 原判決は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる配分額から訴訟関係費用を控除しなかったが、同一当事者間における別件職務発明相当対価請求訴訟(東京地方裁判所平成27年(ワ)第11651号・平成30年12月20日判決)では、同様のライセンスプログラムにおいて一審被告がフィリップス社から受領したライセンス料について、訴訟費用相当分が控除されていることとのバランスに鑑みても、本件訴訟においても訴訟費用相当分は使用者の利益獲得のために直接必要とされる費用として控除するべきである。 (エ) 一審原告の主張に対する反論aCD-Rデ ていることとのバランスに鑑みても、本件訴訟においても訴訟費用相当分は使用者の利益獲得のために直接必要とされる費用として控除するべきである。 (エ) 一審原告の主張に対する反論aCD-Rディスクについて一審原告は、ライセンス対象特許リスト⑪(乙81の2)につき、必須特許のみならず非必須特許も掲載されているリストであって、必須特許のみが掲載されているライセンス対象特許リスト⑫及び⑭とは異なる旨主張するが、ライセンス対象特許リスト⑪の作成された平成13年12月6日当時、必須特許と非必須特許を厳密に区別するという考え方はなかったから、ライセンス対象特許リスト⑪についてはその掲載特許全てが、現在における必須特許と同様に扱われていた。 一審原告は、原判決が音楽用CDの特許250.9件を加算したことが誤りであると主張するが、音楽用CDに用いられていたCIRC(CD-Audio規格におけるエラー訂正の基本技術)、EFM(EighttoFourteenModulation、8ビットのデータを記録に適した14ビットのデータ列に置 き換えて記録する方式のこと)及びクロスインターリーブに関する技術は、CD-R規格においても必須の技術であるから、これらに関連する特許権を無関係とすることはできない。そもそも、CD-Rディスクはオーディオデータを記録することによって音楽用CDとすることも可能である。 bDVD-Recordableドライブについて音楽用CD再生機能がつくものは比較的初期から存在したから、音楽用CDの特許を加算することに問題はない。 一審原告は、ライセンス対象特許リストに掲載されている特許の件数に関して、些末な点を主張するが、特許番号が空白なものはともかく、日付が空白なものを除外する理由はない。 cCD-R/ 題はない。 一審原告は、ライセンス対象特許リストに掲載されている特許の件数に関して、些末な点を主張するが、特許番号が空白なものはともかく、日付が空白なものを除外する理由はない。 cCD-R/RWドライブ及びCD-RWディスクについて一審原告は、ライセンス対象特許リスト③及び④についてCD-RドライブのパートとCD-RWドライブのパートを別にカウントすべきと主張するが、本件でライセンス対象となっている機器は、CD-R/RWドライブ機器というCD-Rディスクの記録/再生及びCD-RWディスクの記録/再生という両機能を備えるものであるから、両方の特許リストに掲載された特許を合わせてライセンス対象特許件数としてカウントすることは十分に合理的である。 一審原告は、平成13年以降本件各特許がライセンス対象特許リストに掲載されていたことが推認されるから、原判決が平成13年及び14年のライセンス料配分を考慮していないことは誤りであると主張するが、CD-RWRecorderについての平成11年3月9日付けのリスト(乙84の1)及びCD-RWディスクについての同日付けのリスト(乙82の1)において、本件各特許がいずれも掲載されていないことに照らしても、一審原告が主張するような推認をすることはできない。 加えて、一審原告は、平成13年及び平成14年に、本件各特許の全てがライセンスに供されていたことを前提として本件各特許の貢献を見積もっているが、CD -Rディスクについては、本件特許1及び7が平成15年11月3日付けリスト(乙82の2)に掲載されているにすぎないし、CD-R/RWドライブ(レコーダー)についても、本件各特許がライセンス対象特許として掲載されているのは同年1月6日以降のリスト(乙84の2)に限られるから、上記見積もりは明ら れているにすぎないし、CD-R/RWドライブ(レコーダー)についても、本件各特許がライセンス対象特許として掲載されているのは同年1月6日以降のリスト(乙84の2)に限られるから、上記見積もりは明らかに過剰である。 イ包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益について(ア) 一審原告は、一審被告と直接にライセンス契約を締結しているライセンシーが存在すると主張し、これについての相当対価請求を求めるようであるが、かかる主張は、既に時機に後れた主張であって、これを審理することにより訴訟の完結が遅延されることになることは明らかであるから、民事訴訟法157条1項の規定により、却下されるべきである。また、一審原告のフィリップス社に関する主張も、時機後れであり却下すべきである。 (イ) 一審原告が主張する「ライセンシー」はいずれも一審被告との関係で純然たる第三者であり、このような主体との関係で仮想積み上げ方式とでも呼ぶべき手法で計算することは、もはやフィクションを超えた空想世界の領域の話である。 金銭支払を伴わない包括クロスライセンス契約は、純粋に保有する特許権の数や権利範囲といった特許上の力関係だけではなく、当事者間のビジネス上の関係や紛争の一回的永久的解決等によって得られるメリット等諸々の事情を考慮して契約の締結に至るいわば「平和条約」のようなものであり、契約当事者は、いわゆる代表特許や交渉過程で相手方に提示される提示特許でもない限り、対象となる個々の特許について気にかけることはなく、契約時点では出願すらされていない将来の特許すら許諾対象特許とされることもある。そうすると、契約交渉において又は契約上、提示特許や代表特許になっていない特許は、その貢献をゼロ又は著しく低いものとして認定されるべきである。そして、本件において、 ら許諾対象特許とされることもある。そうすると、契約交渉において又は契約上、提示特許や代表特許になっていない特許は、その貢献をゼロ又は著しく低いものとして認定されるべきである。そして、本件において、一審被告とライセンシーとされる企業との間で、本件各特許が代表特許や提示特許とされた事実はないから、包括クロスライセンス契約に関して本件各発明の貢献はなく、本件各特許に関し、包 括クロスライセンス契約による一審被告の利益は存在しない。なお、一審被告が各包括クロスライセンス契約の相手方に対して、ライセンス対象としていた光ディスク分野の特許は、5万6454件であった(乙231)。 (ウ) 一審原告が主張する包括クロスライセンス契約についてa ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また、同社の有価証券報告書の記載からすると、一審原告の主張する製造販売枚数は明らかに過剰であり、実際には、別紙1の一審被告の主張欄記載のとおり、10分の1程度又はそれ以下と推定される。 b ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また、パイオニアは、平成19年以降は、DVDレコーダー事業(少なくともパソコン用以外)を取りやめる方向で、休眠状態であり、平成20年より後はDVDレコーダーの新製品は存在しない(乙222~224)。一審原告は当初、平成18年以降も販売台数が増加し続けることを前提とした主張をしていたが不自然であり、一審被告が入手したふじわらロスチャイルドによるレポートでの報告(乙225。平成18年が1480 一審原告は当初、平成18年以降も販売台数が増加し続けることを前提とした主張をしていたが不自然であり、一審被告が入手したふじわらロスチャイルドによるレポートでの報告(乙225。平成18年が1480万5000台、平成19年が1666万5000台)とも顕著な差が生じていた。なお、一審原告は、ふじわらロスチャイルドのレポートの値について、自社工場の生産数量のみであると主張するが、根拠のない憶測であり、上記レポートが製造委託先による製造を排除していると考えるべき理由はない。 c ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また、CD-R/RWドライブとDVD-Recordableドライブの両方の機能を備えた製品のように単独のハードウェアが複数規格に準拠した製品の場合、ロイヤリティの単価を規格ごとに足し 合わせるのは相当ではないから、CD-R/RWドライブのロイヤルティ分評価はDVD-Recordableドライブのロイヤルティ分評価によって尽きているというべきであって、別途評価する必要がない。販売数量については、ふじわらロスチャイルドのレポート(乙225)などを踏まえ、別紙1の一審被告の主張欄記載のとおり、一審原告の主張する数値より2割程度低いものとして取り扱うべきである。 d 日立製作所及び●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●について、包括クロスライセンス契約は極めて広い範囲で相互に保有する特許を無償で実施許諾しあうもので、契約交渉において特定の特許についての議論はなく、本件各特許の貢献は無視できる。販売数量については、ふじわらロスチャイルドによる値(乙227)と、日立マクセル する特許を無償で実施許諾しあうもので、契約交渉において特定の特許についての議論はなく、本件各特許の貢献は無視できる。販売数量については、ふじわらロスチャイルドによる値(乙227)と、日立マクセルが平成20年3月には光メディアの自社生産から撤退していることからすると、日立マクセルのCD-R販売数は年3000万枚程度であり、平成20年以降はほぼゼロとみるべきである。 e ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ふじわらロスチャイルドによる値を踏まえ(乙227)、一審原告の主張する数値よりも3割程度は低いものと扱うべきである。 f ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●なお、一審原告の主張する数値も別紙1の表6-2の一審被告の主張欄記載のとおり、誤っている。 g ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そもそも、一審原告は、●●●●●●●による本件各発明の実施について立証していない。 (エ) CD-Rディスクの価格は暴落しており平成15年には1枚当たり50円、平成24年には1枚35円の水準であったことからしても、ライセンス料が約10 年にわたり一律であったとするのはフィクションがすぎる仮定である。 発明協会「実施料率〔第5版〕」(乙232・176頁)の「21.電子・通信用部品」の平成4年度~平成10年度の実施料率の平均値はイニシャル無しで3.3%である。そこで、CD-R/RWディスクについては、上記35円と50円の間をとって40円の3.3% 「21.電子・通信用部品」の平成4年度~平成10年度の実施料率の平均値はイニシャル無しで3.3%である。そこで、CD-R/RWディスクについては、上記35円と50円の間をとって40円の3.3%である1円32銭/枚をもって、ロイヤルティ額(総額)として認定することが相当であり、1円32銭×0.317=41銭をもって一審被告への配分額として認定するべきである。 次に、CD-R/RWドライブについては、下記のDVD-Recordableドライブとのバランスも考えると、1台当たりについて2ドル、一審被告への配分額としては2ドル×33.3%=0.66ドル(66セント)と認定することが相当である。なお、CD-R/RWドライブとDVD-Recordableドライブの両方の機能を備えた製品のように、単独のハードウェアが複数の規格に準拠していた場合、ライセンシーが支払うべき額については、規格ごとの単価を単純に足すのではなく、ロイヤルティが高額にならないように議論、検討されていたから、●●●●●●●●●●について、CD-R/RWドライブとDVD-Recordableドライブの販売が重複している期間については、計算対象の基礎となるロイヤルティ単価について、大幅に減額を行うべきである。 そして、DVD関連規格については二つの特許ライセンスを行う団体があり、ライセンシーにとっては、双方にロイヤルティを支払う負担が大きくロイヤルティレートを下げたり、和解に当たって過去分については免責する等の扱いをせざるを得なかった。DVD3Cを引き継いだOne-RedLLC(平成23年設立)が、米国東部標準時夏時間2016年(平成28年)7月7日付けでロイヤルティレートを下げることを発表したが(乙219)、それ以前のロイヤルティ単価がDVD-VideoPlayer 平成23年設立)が、米国東部標準時夏時間2016年(平成28年)7月7日付けでロイヤルティレートを下げることを発表したが(乙219)、それ以前のロイヤルティ単価がDVD-VideoPlayer について2.8ドルであったところ、DVD-Recordableドライブについてもこれに近い1台当たり3ドルであるものとして、一審被告への配分額としては3ドル×33.3%=1ドルと認定することが相当であ る。 なお、一審原告は、一審被告が覚書などにより実施料相当額の単価の変更を立証するのは容易である旨主張するが、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおける実施料相当額の単価は、フィリップス社が管理しており、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●一審被告における文書管理期限をとうに過ぎた昔の記録であって、一審被告が原記録を確認することはほぼ不可能である。 (4) 争点2-2(本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額)について(一審原告の主張)一審被告の自己実施による超過利益に関し、原判決には、一審被告製品1及び2が本件発明7の実施品に当たらないとしてオーストラリアにおける売上げを除外した点及び超過売上げの認定において誤りがある。 アオーストラリアにおける売上げについて前記(2)の争点1-4(本件発明7の実施の有無)において主張したとおり、一審被告製品1及び2は、本件発明7の実施品であるから、オーストラリアにおける売上げを含めるべきである。そうすると、一審被告製品1及び2の売上げは、別紙4の表記載のとおりとなる。なお、DVDディスクも本件発明7の実施品であるが、審理の進行状況等を踏まえ、オーストラリアにおけるDVDディスクの売上げについては、相当対価の算出対象に含めないものとする。 イ超過 りとなる。なお、DVDディスクも本件発明7の実施品であるが、審理の進行状況等を踏まえ、オーストラリアにおけるDVDディスクの売上げについては、相当対価の算出対象に含めないものとする。 イ超過売上げ原判決は、自己実施における超過売上げの割合を1割(10%)と認定したが、誤りである。 本件発明1等の実施品であるCD-Rディスクについては、DVD-Rディスクなどの他の媒体を容易に入手できる状況に至っても、コンピュータ用の記録メディアとして広く使用されていることや、一審被告が、本件各特許を含む規格必須特許を保有していることにより、フィリップス社等との間において、ライセンス料の支 払を相互に不要とするライセンス契約を締結することができ、他メーカーに比して極めて有利な価格競争力を獲得できたこと等に照らすと、超過売上げの割合は、少なくとも3割を下回ることはないというべきである。 ウ小括オーストラリアで登録された本件特許7の実施を考慮することから、本件各特許の数は、①CD-R/RWドライブ、追加書換型DVDドライブ、複合ドライブ及びBDドライブについて3、②CD-Rディスク及びCD-RWディスクについて2となる。そして、超過売上げの割合を3割、仮想実施料率を2.5%とすると、別紙5のとおり、本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額は、●●●●●●●●●円と算定される。 エ一審被告の主張に対する反論(ア) 一審被告は、自らCD関連製品の必須特許であると判断した特許について、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●規格必須特許リストに本件特許1及び2を掲載させて規格必須特許の特許権者として立ち振る舞い、また、ライセンシーが支払ったライセンス料の所定割合について分配を受けな ●●●●●●●●●●●●●●●●●規格必須特許リストに本件特許1及び2を掲載させて規格必須特許の特許権者として立ち振る舞い、また、ライセンシーが支払ったライセンス料の所定割合について分配を受けながら、本件訴訟において、CD-R/RWドライブ及びディスクにおいて本件特許1等が実施されていないと主張しているが、このような主張は信義誠実の原則に反し、また、禁反言の見地から許されるものではない(イ) 出願公開後は、登録前であっても、発明の内容を記載した書面を提示して警告をし、あるいは出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対して補償金請求権を行使できることから、原判決が認定したとおり、一審被告において、同請求権を行使し得る地位にあることによって、実質的に他社を排除することにより独占の利益を得ていたことは明らかであり、出願公開後設定登録前の本件特許1について、設定登録後と同一の割合で独占の利益を認定した原判決の判断に誤りはない。 (ウ) 超過売上げを肯定した原判決に誤りはない。本件では、ライセンス料は低額 とはいえないし、代替技術は用途に応じて使い分けられる関係にあるものであったから、独占の利益を否定する理由とはならない。 (エ) 本件発明1及び2の貢献度について、原判決は、各年度のライセンス対象特許の件数を確定することが困難であることを前提として、ライセンス対象特許リストに掲載される特許が固定的なものではなく、追加・削除があることを踏まえて、件数の平均をとった上で、9割掛けという操作を行っており、合理的である。なお、6割掛けした点については、音楽用CDに係る特許の件数を含めている点において原判決の認定は誤りである。 (一審被告の主張)ア登録前の独占の利益に という操作を行っており、合理的である。なお、6割掛けした点については、音楽用CDに係る特許の件数を含めている点において原判決の認定は誤りである。 (一審被告の主張)ア登録前の独占の利益について一審被告は本件各発明を実施していないが、一審被告による本件特許1に係る発明の自己実施が認められるとしても、本件特許1は平成12年4月28日に登録されたものであるから、それ以降の売上げのみが一審被告の利益としてカウントされるべきである。ところが、原判決は、特許出願公開時以降の売上げを考慮し、しかも、登録後と同一の扱いとしているが、公開段階では差止請求権が認められておらず、その効力は極めて限定されているのであるから、登録前は独占の利益を観念することができない。仮にいくばくかの独占の利益が認められるとしても、登録後と同一の割合とみることはできず、第三者による当該発明の実施について具体的可能性が示されない限りはゼロとみるべきであり、仮に具体的可能性が存在したとしても、従前の裁判例(大阪地方裁判所平成18年(ワ)第7529号・平成21年1月27日判決)の述べるとおり、登録後の10分の1程度が相当というべきである。 イ超過売上割合について本件においては、一審被告が本件各特許を含む特許について開放的ライセンスポリシーを採用していることや、本件各特許に係る発明の代替技術が存在し(光ディスクだけをみても、DVD、Blu-rayやMD等がある。)、一審被告自身これらの代替技術を実施していること等の事実関係において、東京高等裁判所平成15 年(ネ)第4867号平成16年4月27日判決(窒素磁石事件。判例時報1872号95頁)と類似性がみられ、本件でも同判決と同様に使用者による自己実施分については独占の利益が存在しないものとして扱われるべき )第4867号平成16年4月27日判決(窒素磁石事件。判例時報1872号95頁)と類似性がみられ、本件でも同判決と同様に使用者による自己実施分については独占の利益が存在しないものとして扱われるべきである。 また、CD-Rディスクには、MDやDVD、MO、SDカードといった代替技術や競合技術があるところ、原判決は競合品の販売数や具体的な構成が明らかではないことなどから超過売上げの認定において重視しないと判示したが、平成12年には、日本国内で、MDプレーヤーが年間313万6000台、DVDプレーヤーが年間84万台も販売されていた事実(乙191)に対し、CD-R/RWドライブは、同年時点の販売実績は420万台(乙192)であったことからしても、MDやDVDが有力な代替技術であったことが理解される。その他、SDカード、USBメモリ、メモリースティックも代替・競合技術として存在した。 そして、平成12年以降は、CD-Rディスクとドライブは、記録メディアとしての役割をほぼ終えたといっても過言ではなく、仮に平成12年までは独占の利益が10%だったとしても、それ以降の期間は、独占の利益を1%として認定するべきである。 ウ本件発明1及び2の貢献度について原判決は、「ライセンス対象特許リストに掲載されていた特許の数や、音楽用CDに係る特許の数、規格団体によって公開されていた特許の数を踏まえて認定するのが相当」として、各製品における実施特許の数を認定するところ(原判決別紙10相当対価計算表(自己実施1)の【C】欄)、かかる手法自体は合理的な手法の一つとして、基本的に是認することができる。 ただし、原判決による、認定した特許件数に対する係数の掛け合わせ(9割掛けや6割掛け)については、これを裏付ける特段の合理的根拠は存在しないから、認定した全件をも 、基本的に是認することができる。 ただし、原判決による、認定した特許件数に対する係数の掛け合わせ(9割掛けや6割掛け)については、これを裏付ける特段の合理的根拠は存在しないから、認定した全件をもってライセンス対象特許とすべきである。また、原判決は、必須特許について他の特許と比較して「3倍」という格別の重み付けをしたが、これについて合理的な理由は存在しないし、本件特許1及び2が先願文献に対して明白な無 効理由(乙28発明と実質的に同一、乙27による新規性・進歩性欠如)を含み、かつ、その技術的貢献も些少なものにとどまったことに鑑みると、独占の利益への貢献は、むしろ他の特許と比較して小さなものとして認定すべきである。 (5) 争点3(本件各発明について一審被告が貢献した程度)について(一審原告の主張)ア原判決は、発明後の一審被告の貢献を極めて大きく評価して、一審被告の貢献度を95%と認定したが、特許法35条4項が「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定していることに照らせば、相当対価を算定するに当たり、発明完成後の事情は考慮すべきではない。そして、以下の各事情をも考慮すると、一審被告の貢献度は80%を超えない。 (ア) 原判決が認定したとおり、一審被告は、一審原告が本件各発明を完成させる際に、何らの貢献も行っていない。 (イ) 本件各発明を完成させた後も、一審原告は、太陽誘電とJV(ジョイントベンチャー)を設立するための合同ワーキンググループ(JV検討委員会WG310)の常任メンバーとして中心的に関与し、また太陽誘電とのJV新会社(スタート・ラボ)の設立にも中心的に関与をした。一審原告は、フィリップス社と るための合同ワーキンググループ(JV検討委員会WG310)の常任メンバーとして中心的に関与し、また太陽誘電とのJV新会社(スタート・ラボ)の設立にも中心的に関与をした。一審原告は、フィリップス社とのCD-R規格化においても中心的に関与し(甲208~211)、太陽誘電とのライセンス業務にも関係しており(甲207)、CD-R規格化及びライセンス業務に対しても一審原告の貢献は大きい。スタート・ラボの設立後も、一審原告は、オーディオ用途を中心にCD-Rビジネスを考えていたスタート・ラボの社長に進言するなどしてCD-Rビジネス自体の可能性を広げ、その結果、一審被告の得られた利益が増加した。 (ウ) 一審被告は、オレンジ研究会及びオレンジフォーラムの構成企業として、互換性を確保するための活動に携わっていたが、平成12年8月22日時点で、オレンジフォーラムは、国内外の大手企業を多数含むメーカー57社で構成されていた ところ、一審被告が、オレンジ研究会及びオレンジフォーラムにおいてほかの構成企業と比較して顕著な貢献をしたといえるような事情はない。 イ一審被告は、自らの貢献度を99%以上であるなどと主張するが、次のとおり誤りである。 (ア) 原判決が認定したとおり、一審被告は「CD-Rの開発のための部署を設けていなかった」し、「CD-Rを開発するための研究施設や設備を提供」せず、「予算を組むこともなかった」が、一審被告は、これら客観的な事実関係を争うことすらできない。 (イ) 一審被告は、一審被告の方針(エンジニアが積極的に自ら課題を発見して解決に取り組むという方針)を一審被告の本件各発明に対する貢献度の高さの根拠として主張するが、そのような方針がなぜ一審被告の発明に対する貢献の高さの根拠となるのか不明である。また、一審原告は、本件各 決に取り組むという方針)を一審被告の本件各発明に対する貢献度の高さの根拠として主張するが、そのような方針がなぜ一審被告の発明に対する貢献の高さの根拠となるのか不明である。また、一審原告は、本件各発明を完成させるに当たり、一審被告の役員、上司などからさまざまな反対や嫌がらせなどを受けており、上記のような方針は存在していなかった。 (ウ) 追記機能はCD-Rの中心的な技術であって付加的な機能ではない。 (エ) 規格ビジネスは特許権による独占権を前提として初めて成り立つスキームにすぎず、この点を顧みることなく一審被告の貢献度を主張するのは失当である。 (一審被告の主張)ア原判決は、「本件各発明に至る経緯において、被告の使用者としての貢献が大きいものであったとはいい難い」としつつ「CD-R/RW製品の売上げ又はライセンス収入に対する被告の使用者としての貢献は極めて大きいということができる」(原判決161頁)と認定した上で一審被告の使用者としての貢献度を95%と認定したが、以下の事実関係に鑑みると低きに失した認定であり、一審被告の貢献度は99%以上である。 (ア) 一審被告の創業者の一人でもあり当時は一審被告の代表取締役会長であったA氏も「これは大変素晴らしいものだ。こういうものこそ当社が開発しなくちゃい けないものだ。他社に持ってゆくなどとんでもない。誘電の技術をそっくり買ってしまいたい位だ。」という意向を有していたものであり、また、E社長(当時)がビジネスを妨害した事実はなく、むしろ、ソフトウェア関係の問題さえ解決されたならば積極的に事業に乗り出したい意向を有していた。 (イ) 一審被告の当時の社風としては、エンジニア側が積極的に自ら課題を発見し、その解決に取り組むという方針が取られていたものであり、そのような状況の中で 極的に事業に乗り出したい意向を有していた。 (イ) 一審被告の当時の社風としては、エンジニア側が積極的に自ら課題を発見し、その解決に取り組むという方針が取られていたものであり、そのような状況の中でBや一審原告は会社の設備や時間を使ってCD-Rの研究、開発を行うことができた。 (ウ) 本件各発明は、「追記機能」という、いわば情報の記録を主たる目的としたCD-R規格全体にとっては付加的機能に関する発明にすぎず、仮に一審原告による本件各発明の創作が行われず、拡大記録領域を設けるという発想に至らなかったとしても、CD-R規格自体は完成していた。 (エ) 一審被告は、規格に参加する予定の他社各社との協力活動のうえで、本件発明を一つの要素としたCD-R規格全体を完成させることにまでこぎ着けたものであり、これに加えて、できあがった規格から実際にキャッシュを生み出すための事業化やライセンス活動に対する莫大ともいえる投資や貢献は、専ら一審被告側において負担している。 イ一審原告が主張する事実関係は、CD-R規格制定初期の極めて短期間における活動にすぎず、この期間に、一審原告が具体的に何か特定の貢献をしたわけではないし、そのことを示すだけの立証も存在しない。更にオレンジ研究会やオレンジフォーラム等をはじめとする本格的なプロモーションその他の営業活動にまで一審原告が具体的に関与していたわけではない。また、スタート・ラボにおける一審原告の役員としての活動や企業としての具体的な活動に特段に関わったわけではない。 なお、一審原告は、本件各発明について一審被告から課題を提供されたものではないと主張するが、共同発明者の一人であるとされるCが解決すべき課題を提示し たことは一審原告本人も認めている(原判決163頁14~18行)。 (6) 争点4(共 課題を提供されたものではないと主張するが、共同発明者の一人であるとされるCが解決すべき課題を提示し たことは一審原告本人も認めている(原判決163頁14~18行)。 (6) 争点4(共同発明者間における一審原告の貢献度)について(一審原告の主張)共同発明者間における一審原告の貢献度を50%と認定した原判決は正当である。 一審被告は、実機における動作等に関する検討を一審原告以外の他の従業員が行ったことや、本件各発明が容易に思いつくものであったことなど縷々主張するが、本件各発明の共同発明者間の貢献度は、CやBという共同発明者が本件各発明の完成に貢献した程度が問題となるものであるところ、一審被告が指摘する事情は共同発明者間の貢献度の認定には無関係なものであり、一審被告の主張は失当である。 (一審被告の主張)本件各発明の本質は、結局のところ「情報信号の内容を表す目次情報を上記記録領域より内周側の上記リードインエリア」(本件特許1の【請求項1】)に記録するという単なる決まり事を定めたものにすぎず、一審原告が主張するようにCD-Rディスクにおいて途中まで記録したディスクに追加で新たなデータの記録を実現するという発明の課題さえ発見されたならば、その解決手段として本件各発明でいう拡張記録領域を設けるということは、当業者であれば容易に思いつく程度のものである。そして、ディスクに拡大記録領域を設けて実際に実機プレーヤーでどのように動作させるのか、その仕組みを考え、問題なく動作するか否かについての検討、検証は、一審被告の設備を用いて一審原告以外の他の従業員の手によって行なっている。 さらに、原判決が一審被告の貢献を発明者間の均等割よりも大きく認定する根拠として用いた証拠は、結局のところ一審原告の陳述書と一審原告の本人尋問の結 原告以外の他の従業員の手によって行なっている。 さらに、原判決が一審被告の貢献を発明者間の均等割よりも大きく認定する根拠として用いた証拠は、結局のところ一審原告の陳述書と一審原告の本人尋問の結果といういずれも主観的な証拠にすぎず、客観的証拠に基づくものではない。 これらの事情に鑑みるならば、本件においても、共同発明者間貢献度についての均等割の原則が崩れる程度のものではなく、共同発明者間における一審原告の貢献度は33%を超えない。 (7) 争点5(相当の対価の額)について(一審原告の主張)ア本件各発明により一審被告が得た利益の額は、本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額●●●●●●●●●●●●●円(前記(3)の(一審原告の主張))に、本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額●●●●●●●●●円(前記(4)の同上)を加えた●●●●●●●●●●●●●円である。 イ一審原告の受けるべき利益の額(相当対価の額)は、上記合計金額に、一審被告の使用者としての貢献度80%(前記(5)の同上)、共同発明者間の一審原告の貢献度50%(前記(6)の同上)を用いて算出した額から、●●●●●●●円を控除すると、●●●●●●●●●●●●円と算定される。 〔計算式〕●●●●●●●●●●●●●円×(1-0.8)×0.5-●●●円=●●●●●●●●●●●●円ウ一審原告は上記額の一部として3億円を請求するものであるが、これを各発明に割り付けると次のとおりである。 全部請求額一部請求額本件発明1●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明2●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●●●円本件発明3●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明4●●● ●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明2●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●●●円本件発明3●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明4●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明5●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明6●●●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件発明7●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円本件考案8●●●●●●●●●円●●●●●●●●●円(合計)●●●●●●●●●●●●円3億円(一審被告の主張)争う。 (8) 争点6(本件各相当対価請求権の消滅時効の成否)について(一審被告の主張)ア本件各相当対価請求権に係る消滅時効の起算点につき、原判決は、特許権等の設定登録と当該発明の実施等がされた時点のいずれか遅い時点としたが、誤りである。本件では、一審被告発明考案規定には、「特別に表彰することがある」という規定があるのみであって、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであるから、消滅時効の起算点は、特許を受ける権利の譲渡時である平成元年5月とされるべきである。 イ原判決が認定するとおり、平成19年支払は、本件特許1を報奨の対象とするものであって、本件各外国発明についての相当対価請求権についての債務の承認に当たらない。ところで、原判決は、平成19年支払が本件発明1に係る相当対価請求権の債務承認に当たると判断したが、誤りである。 一審被告は、平成19年支払につき、本件発明1に係る相当対価請求権に関する債務として支払うべ 、原判決は、平成19年支払が本件発明1に係る相当対価請求権の債務承認に当たると判断したが、誤りである。 一審被告は、平成19年支払につき、本件発明1に係る相当対価請求権に関する債務として支払うべき金額として足りないと考えて支払ったものではなく、相当対価の額として認められるべき金額を満たすと考えて支払ったものであるから、債務の一部支払とはならず、時効中断事由又は時効援用権の喪失事由としての債務の承認には該当しない。平成19年支払は再報奨としてされたものであるところ、一審被告発明考案規定は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●再報奨の規定があることをもって、一審被告が、「その後の再審査によって実施報奨金の支給を要する場合があることを認識していた」などということはない。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●相当対価の額を満たすと認識して平成19年支払をしたことは明らかである。 ウ原判決は、本件通知書1(甲103)及び本件通知書2(甲104)が本件発明2に係る相当対価請求権についての債務の承認に当たり、本件メールが本件発明3~7及び本件考案8に係る相当対価請求権についての債務の承認に当たると判断したが、いずれも誤りである。 甲104)が本件発明2に係る相当対価請求権についての債務の承認に当たり、本件メールが本件発明3~7及び本件考案8に係る相当対価請求権についての債務の承認に当たると判断したが、いずれも誤りである。 本件通知書1及び2には、過去に本件特許1が受賞していることを理由に本件特許2については表彰の「選外」とする旨が記載されているにすぎず、一審被告が、「本件発明2に係る相当対価請求権についての債務」が存在していることを明示的・黙示的に認める旨は何ら記載されていない。一審被告は、平成20年以降は一度実施報奨金を支払った特許と同じファミリーを構成する外国特許については報奨対象としないという運用変更をしたが、これは、過去に同じファミリーを構成する特許Aが表彰済みの場合、特許Bに係る相当対価請求権が実際に認められるかどうか(特許Bが貢献したかどうか)の評価を行わない(実質的な審査を行わない)という運用に変更されたということである。そして、前記イのとおり、一審被告は、平成19年支払の額が相当対価の額を満たすと認識していた。そうすると、上記運用変更や平成19年支払時の一審被告の認識は、一審被告が本件通知書1及び2を交付した時点で、本件発明2に係る相当対価請求権についての債務が存在することを知っている旨を表示したとの根拠とはならない。 また、本件メール(甲92)には、既に本件特許1(JP3060460)が審査済みであることを理由に本件特許2(US5406538)については審査しないとする旨が記載されているにすぎず、本件特許3ないし7及び本件実用新案登録8については何ら記載されていないことから、一審被告が、「本件発明3ないし7及 び本件考案8に係る相当対価請求権についての債務」が存在していることを明示的に認める旨が記載されているということはでき ては何ら記載されていないことから、一審被告が、「本件発明3ないし7及 び本件考案8に係る相当対価請求権についての債務」が存在していることを明示的に認める旨が記載されているということはできない。そうすると、本件メールの送付は、本件発明3ないし7及び本件考案8に係る各相当対価請求権についての債務の承認には当たらない。 エしたがって、一審原告の請求は全て消滅時効が完成している。 (一審原告の主張)ア原判決が認定したとおり、①平成19年支払、②本件通知書1及び2の交付及び③本件メールの送信は、本件各相当対価請求権についての債務承認に当たるので、消滅時効の起算点にかかわらず、消滅時効は成立しない。なお、消滅時効の起算点についても原判決の認定は正当である。 イ特許法35条3項及び4項は強行規定であり、相当対価の額は一審被告が独自の基準の下に定めることができる金額ではないから、一審被告が債務の全体と認識していたとしても、これは誤解に基づく誤った認識にすぎず、一審被告の認識を理由として債務承認に当たらないとする一審被告の主張は前提からして失当である。 平成19年支払の前に、オリンパス職務発明事件の最高裁判決(最判平成15年4月22日民集57巻4号477頁)が存在していたことを踏まえれば、一審被告発明考案規定が規定する低額に固定された実施報奨金を支払っただけでは、特許法が規定する相当対価の額に全く足りていないことについて、一審被告が十分認識していたことは明らかである。なお、一審被告発明考案規定には、二度目の再審査・再報奨が不可である旨の規定はない。 ウ本件通知書2は、一審被告の運用の変更によって、事後的に、本件特許2も平成13年支払及び平成19年支払の対象に含まれると評価されるに至ったことを受け、本件発明2に係る相当対価分 の規定はない。 ウ本件通知書2は、一審被告の運用の変更によって、事後的に、本件特許2も平成13年支払及び平成19年支払の対象に含まれると評価されるに至ったことを受け、本件発明2に係る相当対価分の支払が行われておらず、不足しているという一審被告の認識を通知するものにほかならない。なお、一審被告は、平成19年支払の評価対象は本件特許1のみであった(本件特許2などは評価対象外)と繰り返し主張しているが、本件通知書2における記載内容(本件特許2について「表彰済 み」)と整合していない。 エ本件メールには、本件各外国特許について、「ファミリー特許であるJP3060460[一審原告注:本件特許1のこと]の審査時にすでに審査済み」と記載されていることからして、本件通知書1及び2と同様、一審被告の運用の変更によって、事後的に、本件各外国特許が、平成13年支払及び平成19年支払の対象に含まれると評価されるに至ったことを受け、本件発明3ないし7及び本件考案8に係る相当対価分の支払が行われておらず、不足しているという一審被告の認識を通知するものにほかならない。 オ一審被告発明考案規定には、実施報奨金が、所定の手続きを経ることによって支給される旨規定されており、一審被告が主張するような、「一審被告発明考案規定の手続を経ない相当対価支払請求がされたとしても、これを拒むことができない」規定ではなく、登録を受けること及び実施又は実施許諾等の条件を満たさなければ、請求を拒むことを内容としたものであった。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、一審原告の請求は、一審被告に対し、2557万1858円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。その理由は、次のとおり改 の請求は、一審被告に対し、2557万1858円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。その理由は、次のとおり改め、後記2に争点1-4(本件発明7の実施の有無)に対する判断、後記3にその余の当審における当事者の補足主張等に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」に説示のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決57頁20行目の「終了されたもの判断した」を「終了されたもの(判決注:「ものと」の誤記と認める。)判断した」と改め、58頁21行目の「デイスク記録装置」の次に「(判決注:「デイスク記録再生装置」の誤記と認める。)」を挿入し、同頁26行目の「書面により」を削り、60頁7~8行目の「簡易な構成でその規格と無関係にディスク記録装置」を「簡易な構成でその規格と無関係にディ スク上に種々の記録情報を記録し得るディスク記録装置」と改める。 (2) 原判決60頁26行目の「甲133」を「甲133、227」と、61頁8行目の「目次情報」を「TOC:目次情報」と、62頁21行目の「パワーキャリブレーションエリア」を「PCA」とそれぞれ改め、63頁5行目の「か、論理的消去状態」を削り、同頁26行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「p 「FigI-1 未記録のディスクのレイアウト」(Fig-3)㉑プログラムエリアの内周側に隣接してリードインエリアが設けられ、そのさらに内周側に隣接してPMAが設けられ、そのさらに内周側に隣接してPCAが設けられている。」(3) 原判決64頁2行目の「甲132」を「甲132、228」と、同頁10行目の「目次情報」を「TOC:目次情報」と、65頁3~4行目の「完全にユ らに内周側に隣接してPCAが設けられている。」(3) 原判決64頁2行目の「甲132」を「甲132、228」と、同頁10行目の「目次情報」を「TOC:目次情報」と、65頁3~4行目の「完全にユーザー記録された、未記録エリアではないプログラムエリア」を「完全にユーザー記録された(未記録状態でも論理的消去状態でもない)プログラムエリア」と、同頁18行目の「パワーキャリブレーションエリア」を「PCA」とそれぞれ改め、66頁23行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「p 「FigI-1 未記録のディスクのレイアウト」(Fig-3)㉑プログラムエリアの内周側に隣接してリードインエリアが設けられ、そのさらに内周側に隣接してPMAが設けられ、そのさらに内周側に隣接してPCAが設けられている。」(4) 67頁7~8行目の「前記(ア)⑫、(イ)⑫、弁論の全趣旨」を「前記(ア)⑫、㉑、(イ)⑫、㉑」と、同頁11行目の「前記(ア)⑥、⑬、(イ)⑥、⑬、」を「前記(ア)⑥、⑬、㉑、(イ)⑥、⑬、㉑、」と、同頁16行目及び68頁13~14行目「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」を「トラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報」と、67頁22~23行目の「PMAから読み出されて」を「PMAの内容に従って作成され、」と、68頁24~25行目の「プログラム記録可能エリア」を「プログラムエリア」と、69頁1行目及び9行目の「上記目次情報」を「トラ ックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報」とそれぞれ改め、同頁12行目冒頭から同頁16行目末尾までを次のとおり改める。 「2d ファイナライズ処理されるまでの間、PMAから上記目次情報を読み出し、プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を 目末尾までを次のとおり改める。 「2d ファイナライズ処理されるまでの間、PMAから上記目次情報を読み出し、プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し、プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に記録された更なるユーザー情報に基づいて、新たな目次情報をPMAに書き込む書込手段を制御し、ファイナライズ処理に応じて、PMAの内容に従って作成された目次情報をリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段と」(5) 原判決70頁14行目冒頭から同頁19行目末尾までを次のとおり改める。 「さらに、一審被告は、構成要件2Dの「書込手段を制御する制御手段」は、装置としての具体的な制御動作を規定するものであり、上記各規格書に基づいてこれに対応する構成を認定することはできないとも主張するが、前記(ウ)aのとおり、CD-R/RWドライブは、いずれも、ファイナライズ処理されるまでの間は、PMAから、トラックの開始時間及び終了時間を含む目次情報を読み出して、プログラムエリアの空き領域にさらなるユーザー情報を書き込み、また、ファイナライズ処理により、上記さらなるユーザー情報に基づく新たな目次情報が記録されている目次情報をPMAから読み出し、その内容に従って目次情報を作成してリードインエリアに書き込んでおり、このような書き込みを制御する制御手段に係る構成を当然に有するものと認められるから、一審被告の上記主張は採用できない。」(6) 原判決72頁9行目及び74頁18行目の「に記録された最後のアドレス」を「の最終記録アドレス」と、75頁下から4~5行目の「データエリア(データ記録エリア)」を「データエリア(データ記録エリア。リードインエリアとリードアウトエリアの間のエリア)」と、76頁9行目の「記録さ 最終記録アドレス」と、75頁下から4~5行目の「データエリア(データ記録エリア)」を「データエリア(データ記録エリア。リードインエリアとリードアウトエリアの間のエリア)」と、76頁9行目の「記録された最後のアドレス」を「最終記録アドレス」と、同頁18行目の「が記録された最後のアドレス」を「の最終記録アドレス」とそれぞれ改め、同頁21行目冒頭から77頁3行目末尾までを次のとおり改める。 「また、DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には、ファイナライズ処理等によってRMDがリードインエリアに記録されること及びRMDがRMAに記録された後にその他の領域に記録されることも記載されておらず、そのように認めることもできないから、RMAがRMDを一時的に記録するための領域であると認めるに足りない。 なお、DVD-R規格書には、リードインエリアのエクストラボーダーゾーンにRMDのコピーがある旨の記載があること(甲229㉗㉙)、DVD-RW規格書には、ボーダーゾーンにRMDのコピーがある旨の記載があること(甲230)が認められるものの、前者については、RMAに格納されていたRMDが、ファイナライズ処理によってエクストラボーダーゾーンに記録される旨の記載はなく、後者については、そもそも、ボーダーゾーンはデータエリアに存在するものであって(前記(イ)④)、リードインエリアにあるものではない。そうすると、これらを踏まえても、ファイナライズ処理に応じて、RMAに格納されたRMDがリードインエリアに記録されると認めるに足りない。」(7) 原判決78頁16行目及び同頁17行目の「内周側に」を「内周側に隣接して」とそれぞれ改め、79頁2行目の「48~49 頁」を「47~49 頁」と改め、同頁9行目の末尾に改行して、「⑧ TOCアイテムバイトB3- 16行目及び同頁17行目の「内周側に」を「内周側に隣接して」とそれぞれ改め、79頁2行目の「48~49 頁」を「47~49 頁」と改め、同頁9行目の末尾に改行して、「⑧ TOCアイテムバイトB3-セッションステイタス:このバイトは、ラスト(最新)セッションのステイタスを示し、ラストTOCアイテム中で(00)に設定された場合、ディスクへの新たなセッションの追加が可能となり、(01)に設定された場合、ラストセッションがディスクのファイナル(最終)セッションとなる。ディスクがファイナライズされると、新たなセッションの追加ができない。」を加え、同頁10行目冒頭の「⑧」を削り、同行目の「B5~7」を「B5~B7」と、同頁13行目の「B8~10」を「B8~B10」と、同頁19行目の「最初のセッション」を「最初(第1)のセッション」とそれぞれ改め、同頁24行目の「「18.8 コントロールデータゾーン」-」を削り、80頁1行目及び5行目の「セッション」を「第1のセッション」と、同頁20行目の「セッショ ンステイタスによって、」を「セッションステイタスが」とそれぞれ改める。 (8) 原判決81頁2行目及び同頁3行目の「内周側に」を「内周側に隣接して」とそれぞれ改め、同頁10行目の「TOCアイテムには、」の次に「セッションステイタス、すなわち、ラスト(最新)セッションのステイタスであってセッションの追加の可否を示す情報、」を、同頁11行目の「物理セクター番号、」の次に「及び、」をそれぞれ加え、同頁14行目の「セッションが」を「最初(第1)のセッションが」と改め、同頁16行目の「物理セクター番号、」の次に「及び、」を加え、同頁17行目の「記録される(前記(ア)⑨ないし⑪、⑬)」を「記録され、ディスクをファイナライズした後は、データを追加できない( 」と改め、同頁16行目の「物理セクター番号、」の次に「及び、」を加え、同頁17行目の「記録される(前記(ア)⑨ないし⑪、⑬)」を「記録され、ディスクをファイナライズした後は、データを追加できない(前記(ア)⑨~⑪、⑬、⑭)」と、同頁24~25行目、82頁3行目、83頁5行目の「セッション」を「最初(第1)のセッション」と、同頁3行目の「リードインソーン」を「リードインゾーン」と、同頁6~7行目の「記録される情報である」を「記録されていた情報である」とそれぞれ改める。 (9) 原判決83頁17行目の「1-8 頁」を「1-8、11 頁」と、同頁22行目及び85頁4行目の「部分的な記録」を「(部分的な)記録」と、84頁18行目の「TOCセクター」を「TOCセクター0」とそれぞれ改め、同頁20行目の末尾に「(11- 39 頁)」を加え、同頁21行目、85頁6~7行目及び17行目の「UTOCセクター」を「UTOCセクター0」と、同頁1行目の「UTOCエリアの内周側に」を「UTOCエリアの内周側に隣接して」と、同頁10行目及び19行目の「TOCセクター」を「TOCセクター0」と、同頁23行目の「構成を」を「構成を有すると」とそれぞれ改める。 (10) 原判決89頁22行目及び24行目の「トラック開始位置に係る情報」を「トラックの開始時間と終了時間の情報」とそれぞれ改める。 (11) 原判決90頁10行目の「CD-R/RW」から同頁12行目の「域」に」までを「CD-R/RWディスクの「プログラムエリア」及び「情報エリア」は、本件発明1-3の「プログラム記録可能エリア」及び「記録領域」に」と改め、同 頁16行目の冒頭から末尾までを削り、91頁3行目の「上記目次情報」を「トラックの開始時間と終了時間の情報」と、同頁6~7行目の「構成要件1Eな 可能エリア」及び「記録領域」に」と改め、同 頁16行目の冒頭から末尾までを削り、91頁3行目の「上記目次情報」を「トラックの開始時間と終了時間の情報」と、同頁6~7行目の「構成要件1Eないし1Hを充足し、」を「構成要件1Eないし1Gを充足する。そして、CD-R/RWディスクは「ディスク」であるから、構成要件1Hも充足し、」とそれぞれ改め、同頁12行目の「前記(1)ウ(ウ)a及びb」の次に、「並びにDVD-R規格又はDVD-RW規格」を挿入し、同頁14行目の「DVD-R/RW」から同頁15行目の「「所定の規格」に」までを、「DVD-R/RWドライブ及びディスクが準拠するDVD-R規格又はDVD-RW規格は、本件発明1-1、1-3の「所定の規格」に」と、92頁22行目の「終了されたもの判断」を「終了されたものと判断」とそれぞれ改める。 (12) 原判決93頁8行目の「前記(1)エ(イ)a及びb」の次に、「並びにDVD+R規格」を挿入し、同頁10行目の「DVD+Rドライブ」から同頁11行目の「「所定の規格」に」までを「DVD+Rドライブ及びディスクが準拠するDVD+R規格は、本件発明1-1、1-3の「所定の規格」に」と、94頁4行目の「又はセッション」を「又は最初(第1)のセッション」と、同頁14行目の「DVD+R」を「DVD+R規格書」と、同頁22行目の「終了されたもの判断」を「終了されたものと判断」とそれぞれ改める。 (13) 原判決95頁6行目の「前記(1)オ(イ)a及びb」の次に、「並びにMD規格」を挿入し、同頁7行目の「MD機器」から同頁8行目の「「所定の規格」に」までを「MD機器及びMDディスクが準拠するMD規格は、本件発明1-1、1-3の「所定の規格」に」と改める。 (14) 原判決96頁17~18行目の「「プ 機器」から同頁8行目の「「所定の規格」に」までを「MD機器及びMDディスクが準拠するMD規格は、本件発明1-1、1-3の「所定の規格」に」と改める。 (14) 原判決96頁17~18行目の「「プログラムエリア」又は「情報エリア」」を「「プログラムエリア」を含む「情報エリア」」と、97頁1行目の「構成2a」から同頁3行目末尾までを、「構成2aの「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」、構成2bの「トラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報」、構成2c及び2dの「上記目次情報」、構成2dの「新たな目次情報」及び「PMAの内 容に従って作成された目次情報」はこれに相当する情報であると認められる。」とそれぞれ改め、同頁4~5行目の「、2E」を削る。 (15) 原判決97頁21行目冒頭から98頁6行目末尾までを次のとおり改める。 「構成2dは、「ファイナライズ処理されるまでの間、PMAから上記目次情報を読み出し、プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し、プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に記録された更なるユーザー情報に基づいて、新たな目次情報をPMAに書き込む書込手段を制御し、ファイナライズ処理に応じて、PMAの内容に従って作成された目次情報をリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段」というものであり、「プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域」は、記録済みとなった記録領域以外の領域であって、「記録領域以外の所定の領域」に相当する領域であると認められる。また、構成2dにおいては、さらなるユーザー情報に基づく目次情報がPMAに書き込まれ、PMAの内容に従って作成された目次情報がリードインエリアに書き込まれており、リードインエリアに書き込まれる「 る。また、構成2dにおいては、さらなるユーザー情報に基づく目次情報がPMAに書き込まれ、PMAの内容に従って作成された目次情報がリードインエリアに書き込まれており、リードインエリアに書き込まれる「目次情報」は、構成要件2Dの「前記さらなる所望の情報信号に基づ」く「新しいデータ」に相当すると認められる。そうすると、CD-R/RWドライブは、構成要件2Dを充足する。 (ウ) CD-R/RWドライブについての小括以上のとおり、CD-R/RWドライブは、構成要件2Aないし2Dを充足する。 そして、CD-R/RWディスクは「ディスク」であるから、構成要件2Eも充足し、本件発明2-1の技術的範囲に属するから、本件発明2の実施品であると認められる。」(16) 原判決98頁8行目及び25行目の「a及び」をいずれも削り、同頁11行目の「「情報エリア」又は「データエリア」」を「「データエリア」を含む「情報エリア」」と改め、同頁16行目冒頭から同頁21行目末尾までを次のとおり改める。 「(イ) しかしながら、前記(1)ウ(ウ)cのとおり、DVD-R/RWドライブにつ いては、RMAがRMDを一時的に記録する領域であるとは認められないから、少なくとも、「一時的な領域」(構成要件2Bないし2D)に対応する構成を有するとは認められず、構成要件2Bないし2Dを充足するとはいえない。」(17) 原判決99頁2行目の「「情報ゾーン」又は「データゾーン」」を「「データゾーン」を含む「情報ゾーン」」と改める。 (18) 原判決100頁15~16行目の「「情報エリア」又は」を削り、同頁25~26行目の「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」を「トラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報」と改め、102頁1行目の「a及び」を削り、同頁2~3行目の ア」又は」を削り、同頁25~26行目の「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」を「トラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報」と改め、102頁1行目の「a及び」を削り、同頁2~3行目の「DVD-R/RWドライブの「情報エリア」又は「データエリア」は、本件発明3-1の「記録領域」に」を「DVD-R/RWドライブの「情報エリア」及び「データエリア」は、本件発明3-1の「記録領域」及び「プログラムエリア」に」と、同頁11~12行目の「DVD-R/RWドライブは、構成要件3A、3Cを充足するとはいえず、」を「DVD-R/RWドライブは、構成要件3Cを充足するとはいえず、DVD-RWドライブについては、構成要件3Aについても充足するとはいえず、」と、同頁15行目の「DVD-R/RW」を「DVD-RW」とそれぞれ改め、103頁6行目の「a 及び」を削り、同頁7~8行目の「DVD+Rドライブの「情報ゾーン」又は「データゾーン」は、本件発明3-1の「記録領域」に」を「DVD+Rドライブの「情報ゾーン」及び「データゾーン」は、本件発明3-1の「記録領域」及び「プログラムエリア」に」と改める。 (19) 原判決104頁21行目冒頭から108頁16行目末尾までを、「本件発明7の実施の有無については、後記2「争点1-4(本件発明7の実施の有無)に対する判断」のとおりである。 (20) 原判決108頁22行目の「又は」を「を含む」と、109頁4~5行目の「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報のデータ」を「トラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報のデータ」と、同頁19行目及び110頁4行目の「信号情報」を「情報信号」と、同頁11~12行目の「「情報エリア」又は「デ ータエリア」」を「「データエリア」を含む「情報エリア」」とそれぞ のデータ」と、同頁19行目及び110頁4行目の「信号情報」を「情報信号」と、同頁11~12行目の「「情報エリア」又は「デ ータエリア」」を「「データエリア」を含む「情報エリア」」とそれぞれ改め、同頁19行目の「RMDがリードインエリアに記録されるとは認められず、」及び同頁20~21行目の「「TOC(目次)データが前記記録領域の一部に記録されている」(構成要件8A)、」をそれぞれ削り、同頁23行目の「構成要件8Aないし8D」を「構成要件8Bないし8D」と改め、111頁2行目の「a及び」を削り、同頁3~4行目の「「情報ゾーン」又は「データゾーン」」を「「データゾーン」を含む「情報ゾーン」」と改める。 (21) 原判決112頁8行目の「特許を受ける権利」の次に「又は特許権」を挿入し、同頁10行目末尾の「使用者」から同頁11行目の「ではなく、」までを削り、113頁1~2行目の「独占的地位に起因する一定の割合」の後に「(超過売上割合)」を挿入し、同頁2~3行目の「そして、独占的地位に起因する一定の割合は、超過売上げの割合ということもでき、」を削り、同頁2行目の「相当である。」の次に改行して「ところで、本件では、使用者である一審被告は、本件各発明の一部につき自己実施をするとともに、本件各発明について第三者に実施許諾をしているものであるが、このような場合には、超過売上割合を、」を、同頁13行目の末尾に改行して、「これらは、特許法35条3項、4項が類推適用される本件各外国発明についての特許を受ける権利に係る対価請求についても妥当する。」をそれぞれ挿入し、114頁4行目の「(乙44、45、114、120、129)」を「(乙44、45、112~115、120、129、204~208)」と、116頁14行目の「平成11年3月9日付け」を「平成1 入し、114頁4行目の「(乙44、45、114、120、129)」を「(乙44、45、112~115、120、129、204~208)」と、116頁14行目の「平成11年3月9日付け」を「平成11年5月6日付け」とそれぞれ改め、117頁1行目及び21行目の「の各」をそれぞれ削り、118頁16~17行目の「乙36、181」を「乙36、173、175、181」と改め、119頁7行目の「金額及び合計額は」の次に「、一審被告が原審の被告準備書面(15)別紙2において主張するところである、」を、同頁8行目の「129」の次に「、弁論の全趣旨」を、121頁4行目の「合計額は、」の次に「一審被告が原審の被告準備書面(35)及び(38)において主張するところである、」を、同行目の「乙159」の次に「、弁論の全趣 旨」をそれぞれ挿入し、123頁23行目の「別紙7(判決注:「原判決別紙7」である。)統計資料等一覧表」を「別紙7「統計資料等一覧表」(なお、原判決別紙から改めた部分に下線を付した。)」と、124頁11行目の「国内同業他社」から同頁12行目の「平均値として、」までを「国内同業他社に対してライセンスすることを想定するものとして行われたアンケートの結果として、特許権のロイヤルティ料率の平均値が、」とそれぞれ改める。 (22) 原判決125頁22行目の「ものである」を「ことが認められる」と、128頁15行目の「本件各発明を」から同頁18行目末尾までを「本件各発明が必須特許とされている各規格に準拠する製品を製造、販売する全ての者が一審被告とライセンス契約を締結してライセンス料を支払うとは限らないから、上記各規格に準拠すると推認される製品の統計上の販売数から直ちに、一審被告が得たライセンス料を推認することが合理的であるとは認め難い。」と、129 契約を締結してライセンス料を支払うとは限らないから、上記各規格に準拠すると推認される製品の統計上の販売数から直ちに、一審被告が得たライセンス料を推認することが合理的であるとは認め難い。」と、129頁5~6行目の「本件各発明を実施すると考えられる統計上の製品の販売数」を「本件各発明が必須特許とされている各規格に準拠する製品の統計上の販売数」と、同頁10行目冒頭から同頁16行目末尾までを「また、上記②については、後記3「その余の当審における当事者の補足主張等に対する判断」(2)で判示するとおりである。」と、130頁6行目の「別紙8(判決注:「原判決別紙8」である。)相当対価計算表(ライセンス1)」を「別紙8「相当対価計算表(ライセンス1)」」とそれぞれ改め、132頁3行目の「ライセンス対象特許リスト⑬」の次に「(なお、「CD-RHC」パートと「CD-RMS」パートのもの。)」を挿入する。 (23) 原判決133頁9行目の「変動することがあったと考えられること」を「変動することがあったものの、変動の都度ライセンス対象特許リストが更新されていたとは考え難いこと」と改め、同頁21行目の末尾に「なお、ライセンス対象特許リスト③及び④は「CD-R」パートと「CD-RW」パートからなり、ライセンス対象リスト③については本件各特許がそれぞれのパートに、ライセンス対象リスト④については本件特許2がそれぞれのパートに、いずれも重複して記載されているから、本 件各特許の貢献度を検討するに当たっては、ライセンス対象特許の数を上記のとおり推認した上で、ライセンス対象の本件各特許の数を2倍して算出することが相当である。」と、134頁9行目の「あるところ、」から同頁11行目末尾までを「あるが、そのうちライセンス対象特許リスト⑥及び⑧については、「FIL センス対象の本件各特許の数を2倍して算出することが相当である。」と、134頁9行目の「あるところ、」から同頁11行目末尾までを「あるが、そのうちライセンス対象特許リスト⑥及び⑧については、「FILINGNR」「FILINGDATE」「PUBLICATIONNR」「GRANTNR」「EXPIRYDATE」の各欄全てに記載がないものがあり、これらについては、重複して記載されているか又は出願していないものと考えられるから、加算することが適当とはいえない。そして、上記各欄全てに記載のない件数は、ライセンス対象特許リスト⑥の「DVD-RData」パート及び「DVD-RWData」パートについて各19件、ライセンス対象特許リスト⑧の「DVD-RData」パート及び「DVD-RWData」パートについて各20件であるから(乙87の1・3)、これを上記のライセンス対象特許リストに掲載されている全件数から控除すると、ライセンス対象特許リスト⑥ないし⑧の各パートに掲載された特許の数は、それぞれ、144件、144件、119件、121件、90件、92件となる。その平均は118.3件であるから、上記の期間における平均的なライセンス対象特許の数は、その9割に相当する106.47件であったと推認するのが相当である。」と、同頁15行目の「⑪ないし⑭」を「⑪ないし⑮」と、同頁16行目の「ライセンス対象特許リスト⑬」を「ライセンス対象特許リスト⑬及び⑮」とそれぞれ改め、135頁2行目冒頭から20行目末尾までを次のとおり改める。 「(イ) 音楽用CDに係る特許について一審被告は、音楽用CDに係る特許についても、本件ジョイント・ライセンス・プログラム配分金に貢献しており、ライセンス対象特許の数に加算すべきである旨主張するが、証拠(乙44、45)によると ついて一審被告は、音楽用CDに係る特許についても、本件ジョイント・ライセンス・プログラム配分金に貢献しており、ライセンス対象特許の数に加算すべきである旨主張するが、証拠(乙44、45)によると、フィリップス社は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいては、ライセンス対象特許リストに記載された特許についての実施許諾をしており、配分金は、上記リストに記載された特許のライセンス料に対応するものであったと認められる。そうすると、フィリップス社からの 配分金に、同リストに記載されていない音楽用CDに係る特許に対するものも含まれていたと認めるに足りないから、音楽用CDに係る特許がライセンス対象特許であったと認めることはできない。」(24) 原判決135頁23行目の「平成14年まで」から同頁26行目の「認められ、」までを削り、同頁21行目の「(ウ)」を「(イ)」と、136頁2行目の「別紙8(判決注:「原判決別紙8」である。)相当対価計算表(ライセンス1)」を「別紙8「相当対価計算表(ライセンス1)」と、137頁10行目の「契約締結時に」から同頁11行目末尾までを「契約締結時に、相手方は、各規格に準拠した製品の製造販売のためには本件各特許を含む必須特許の実施が必要であると考えて当該契約を締結した蓋然性が高いものと推認される。」とそれぞれ改め、同頁23行目の「(a)」、同行目の「まず、」及び138頁6行目冒頭から同頁14行目末尾までをそれぞれ削り、139頁9行目の「被告が」から同頁13行目末尾までを「音楽用CDに係る特許がライセンス対象であったと認めるに足りない。」と改め、140頁24行目の「イ、ウ」を削り、142頁7行目の「貢献後」を「貢献度」と、同頁14~15行目及び19行目並びに143頁2行目の「別紙8(判決注:「原判決別 であったと認めるに足りない。」と改め、140頁24行目の「イ、ウ」を削り、142頁7行目の「貢献後」を「貢献度」と、同頁14~15行目及び19行目並びに143頁2行目の「別紙8(判決注:「原判決別紙8」である。)相当対価計算表(ライセンス1)」を「別紙8「相当対価計算表(ライセンス1)」」と、142頁18行目の「本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益」を「本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益」とそれぞれ改め、同頁21行目の「本件各特許の数」の次に「(なお、前記ウ(ア)aのとおり、CD-R/RWドライブについては、本件各特許の数を倍とした。)」を、同頁22行目の「とおりである」の次に「(金額の計算は、1円未満を四捨五入した。以下同じ。)」をそれぞれ挿入し、143頁4~5行目の「別紙9(判決注:「原判決別紙9」である。)相当対価計算表(ライセンス2)」を「別紙9「相当対価計算表(ライセンス2)」」と改め、142頁22行目の末尾に改行して、次のとおり加える。 「そして、包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益は、後記 3「その余の当審における当事者の補足主張等に対する判断」(2)に判示するとおり、●●●●●●●●●●●円である。 したがって、本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額は、合計●●●●●●●●●●●●円である。」(25) 原判決143頁15行目の「あって、ほかに本件各発明の実施品が存在すると認めるに足る証拠はない。」を「ある。なお、本件発明7の実施品の売上げについては、後記3「その余の当審における当事者の補足主張等に対する判断」(3)で検討する。」と、144頁19行目の「別紙10(判決注:「原判決別紙10」である。)相当対価計算表(自己実施1 売上げについては、後記3「その余の当審における当事者の補足主張等に対する判断」(3)で検討する。」と、144頁19行目の「別紙10(判決注:「原判決別紙10」である。)相当対価計算表(自己実施1)」を「別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」」と、145頁2~3行目の「本件各発明」を「本件発明1及び2」と、146頁7行目の「被告保有の特許」を「一審被告を含む同プログラムに参加する特許権者の保有する特許」とそれぞれ改め、同頁7~8行目の「ライセンスを求める者に対して、」の次に「その選択に応じ、フィリップス社の保有する特許又はフィリップス社及び本件ジョイント・ライセンス・プログラムに参加する特許権者の保有する特許について、」を挿入し、同頁12行目の「本件特許1及び2は」を「本件各特許は」と、同頁14行目の「被告は、」から同頁18行目末尾までを「一審被告は、上記各製品カテゴリに属する製品を製造、販売しようとする者が、フィリップス社に対し、ライセンスを求めた場合には、フィリップス社における上記ライセンスポリシーに従って、フィリップス社を通じ、当該製品カテゴリに属する製品を製造、販売するために必要とされた他の特許と一括して実施許諾をしていたものと認められる。」とそれぞれ改め、同頁20行目冒頭から147頁9行目までを次のとおり改める。 「以上のとおり、本件発明1、2については、CD-R/RW等の規格必須特許として扱われており、かつ、一審被告も現に実施していたことからすると、CD-R/RWレコーダー及び同機能を有するDVD・BD関連製品並びにCD-R/RWディスクを製造・販売していた者に広く実施されていたと考えられ、CD-R/RW規格に準拠した製品に競合するものとして、CD-R/RWレコーダー機能を 有しないDVD関連製品等が存在してい Wディスクを製造・販売していた者に広く実施されていたと考えられ、CD-R/RW規格に準拠した製品に競合するものとして、CD-R/RWレコーダー機能を 有しないDVD関連製品等が存在していたとはいえるものの、CD-R/RW規格に準拠した製品を製造・販売する者にとっては、規格必須特許である本件特許1、2の代替技術は存在していなかったということができること、一審被告は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより、フィリップス社を通じ、本件特許1及び2を必須特許として他の特許と一括して実施許諾しており、フィリップス社は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムについて、ライセンスを求める全ての企業にライセンスを認めることを原則とするライセンスポリシーをとっていたものの、全ての規格準拠製品を製造・販売する者が、フィリップス社を通じ又は一審被告と直接、本件特許1、2についてライセンス契約を締結していたものではないこと、そもそも、一審被告が、CD-R等の規格の策定に関与し、また、本件ジョイント・ライセンス・プログラムに参加することができたのは、本件各特許を含む規格必須特許を有していたからであると推認されること、一審被告が、例えば平成12年度にはCD-R/RWドライブの世界出荷台数について21.3%と高いシェアを有しており(甲25)、これについては本件各特許を含む規格必須特許を有していたことが一審被告の売上げに有利に働いていたものと推認されること等に照らせば、本件特許1、2について、独占の利益がなかったということはできない。 そして、平成12年にDVD関連製品の販売が開始されるまで、CD-R/RWディスク以外の光ディスクが広く販売されていたことはうかがわれず、また、フィリップス社が採用していたライセンスポリシーにおけるライセンス料やライセン VD関連製品の販売が開始されるまで、CD-R/RWディスク以外の光ディスクが広く販売されていたことはうかがわれず、また、フィリップス社が採用していたライセンスポリシーにおけるライセンス料やライセンス条件等の内容が明らかでないことなどにも照らせば、一審被告製品1及び2の売上げの一部は本件発明1及び2を含む特許発明による独占的地位に起因する超過売上げであったと認めるのが相当であり、本件に顕れた事情を総合的に考慮すると、その割合は一審被告製品1及び2の売上げの20%であったと認めるのが相当である。 もっとも、出願公開の後、特許権の設定登録がされる前においては、一定の条件下での補償金支払請求権が認められ、特許法上の保護が与えられていることから、独占的地位に起因する超過売上げが存在しないとはいえないものの、設定登録の可 否やその技術的範囲も確定していない上、独占的効力が制限的であることに照らすと、出願公開後登録までの間は、登録後の2分の1の割合で独占の利益を認めるのが相当であるから、当該期間については超過売上割合を10%とする。そうすると、一審被告のCD-R/RWドライブ及びCD-Rディスクの売上げのうち、本件特許1が登録された平成12年4月28日までの間の日本国内での売上げについては、超過売上割合を10%とみることになる。」(26) 原判決147頁25行目の「被告は、」の次に「本件ジョイント・ライセンス・プログラムに参加し、フィリップス社を通じて、」を挿入し、148頁1~2行目の「フィリップス社が採用していたライセンスポリシー」を「同ライセンスポリシー」と、同頁26行目~149頁1行目の「国内同業他社のロイヤルティ料率に関するアンケート結果に係る特許権のロイヤルティ率の平均値として」を「国内同業他社に対してライセンスすることを イセンスポリシー」と、同頁26行目~149頁1行目の「国内同業他社のロイヤルティ料率に関するアンケート結果に係る特許権のロイヤルティ率の平均値として」を「国内同業他社に対してライセンスすることを想定するものとして行われたアンケートの結果として、特許権のロイヤルティ料率の平均値が」とそれぞれ改め、同頁20行目冒頭から26行目末尾までを削り、150頁8行目の「フィリップス社」を「フィリップス社ら」と、151頁16行目の「そして、」から同頁20行目末尾までを「そして、ライセンス対象特許リスト⑤ないし⑦の各パートに掲載された特許の数は、58件、67件、144件、144件、119件、121件であるところ(なお、ライセンス対象特許リスト⑥については、前記(3)ウ(ア)bで述べたとおり、各19件を控除した。)、その平均は108.83件であり、その9割に相当する97.94件であったと推認するのが相当である。」と、153頁2行目の「その実施特許は」を「その実施特許の数は」とそれぞれ改め、同頁11~12行目の「ことについては」から同頁12行目の「とおりである」までを削り、同頁15行目の「上記の検索に係る」から同頁16行目末尾までを「平成8年から平成14年までの間、毎年同等の数の特許権の存続期間が満了したと仮定した場合の平均特許件数よりも相当程度に少ないものと考えられ、上記の検索に係る2509件の3割に相当する752.7件であったと推認するのが相当である。」と、同頁26行目及び156頁17 行目の「別紙10(判決注:「原判決別紙10」である。)相当対価計算表(自己実施1)」を「別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」と、155頁9行目の「1505.4」を「752.7」と、同頁11行目の「501.8」を「250.9」と、同頁12行目の「586.8 算表(自己実施1)」を「別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」と、155頁9行目の「1505.4」を「752.7」と、同頁11行目の「501.8」を「250.9」と、同頁12行目の「586.86」を「335.96」と、同頁13行目の「605.44」を「354.54」と、同頁15行目の「689」を「438.1」と、同頁16行目の「532.16」を「281.26」と、同頁17行目の「516.65」を「265.75」と、156頁9行目の「前記⑶エ(イ)のとおりである。」を「前記⑶エ(イ)(aを除く。)のとおりであり、また、音楽用CDに係る特許については、いずれも平成14年までに存続期間が満了していたものと推認されるから、平成15年以降について、それらの特許の貢献があったと認めることはできない。」とそれぞれ改め、同頁19行目冒頭から157頁22行目末尾までを次のとおり改める。 「オ争点2-2についての小括ところで、後記2「争点1-4(本件発明7の実施の有無)に対する判断」(5)のとおり、一審被告は、本件発明7についても実施している。これを考慮に入れた一審被告が受けるべき利益の額については、別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」のとおりと推定され、本件発明1、2及び7の実施により一審被告が受けるべき利益の額は、同別紙の対象製品欄記載の製品の日本、米国及びオーストラリアでの売上額に、日本における本件特許1の登録前の売上げについては、超過売上割合を10%、その他については超過売上割合を20%とし、仮想実施料率を2.5%として、同別紙【B】’欄記載のとおり超過利益が算出され、これを、同別紙【D】欄記載の補正後の実施特許件数で除して、対象特許1件当たりの利益の額を算出し(同別紙【E】欄)、これに、同別紙【F】欄記載の本件各特許の数を乗じる 記載のとおり超過利益が算出され、これを、同別紙【D】欄記載の補正後の実施特許件数で除して、対象特許1件当たりの利益の額を算出し(同別紙【E】欄)、これに、同別紙【F】欄記載の本件各特許の数を乗じると、同別紙【G】欄及び【G】’欄記載のとおり算出され、合計●●●●●●●●●●円である。 なお、同別紙【F】欄記載の本件各特許の数は、ドライブについては本件特許1、2及び7の3件、ディスクについては本件特許1及び7の2件であるところ、CD -R/RWドライブについては、別紙8「相当対価計算書(ライセンス1)」の【E】欄と同様に、本件各特許の数を倍とした。また、本件発明7についてはDVDディスクについても実施品に当たるが、これについては、一審原告がその売上げを相当対価の算出対象に含めない旨主張するから、上記算定に含めないものとした。 そして、前記⑶オと同様に、別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」の対象製品欄記載の製品についての全世界の市場に占める日本、米国及びオーストラリアの市場の割合は、日本が10%、米国が25%、オーストラリアが2%であったと認めるのが相当であるから、CD-R/RWドライブ、追記書換型DVDドライブ、CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ、BDドライブについて、一審被告が受けるべき利益の合計額における本件発明1、2及び7の内訳は、上記の市場の割合を踏まえて算定することができ、具体的には、別紙11「相当対価計算表(自己実施2)」に記載するとおりである。 (5) 争点2についての小括以上のとおり、本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額は●●●●●●●●●●●●円、本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額は●●●●●●●●●円であるから、本件各発明により一審被告が 本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額は●●●●●●●●●●●●円、本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額は●●●●●●●●●円であるから、本件各発明により一審被告が受けるべき利益の額は合計●●●●●●●●●●●●円である。」(27) 原判決158頁10行目の「昭和58年頃」を「昭和60年頃」と、同頁11~12行目の「甲112、203、乙29、30、175」を「甲203、乙29、30、173、175」と、同頁14行目の「昭和56年頃」を「昭和61年頃」と、同頁20行目の「Dは、」から同頁22行目の「175)」までを「Dは、太陽誘電等の記録可能なディスクを試作している企業に対し、CD-DA規格及びCD-ROM規格とコンパチブル(互換)な資料の提供を依頼した(甲112、乙29、30、173、175)」とそれぞれ改め、同頁23行目の「当時、」の次に「記録可能なディスクにおいて、」を挿入し、同頁25~26行目の「CD-R製品の開発を発表」を「新聞発表」と、159頁6行目の「メカトロニクス機器部」を 「メカトロシステム機器部」と、同頁18行目の「総括課長」を「統括課長」とそれぞれ改め、160頁1行目の「それぞれ、」の次に「本件各発明についての」を挿入し、同頁10行目の「CD-R規格」を「CD-WO規格」と改め、同頁11行目の「発表し」の次に「(なお、「オレンジブックPartⅡ」は、平成14年7月に規格の名称を「CD-R規格」と変更した。)」を挿入し、同頁12行目の「乙26」を「乙26、173」と改め、同頁20行目の「オレンジ研究会の後身に当たる」を削り、161頁17行目の「ライセンスを求める」から同頁19行目「ものであって、」までを「本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより、フィリップス社を通じて 目の「オレンジ研究会の後身に当たる」を削り、161頁17行目の「ライセンスを求める」から同頁19行目「ものであって、」までを「本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより、フィリップス社を通じて、ライセンスを求める全ての企業にライセンスを認めることを原則とするライセンスポリシーの下、本件各特許を必須特許として実施許諾の対象としていたものであって、」と、同頁26行目及び162頁22行目の「75%」を「80%」と、162頁10~11行目の「のライセンスポリシーに従って」を「を通じて」とそれぞれ改め、164頁2行目の「C及びBに」の次に「合わせて」を挿入する。 (28) 原判決164頁7行目から同頁24行目までを次のとおり改める。 「本件各発明についての特許を受ける権利の一審原告の持分の承継に係る相当対価は、(本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額(別紙9及び別紙14における特許別の利益額の合計額)+本件発明1、2及び7について各実施により一審被告が受けるべき利益の額(別紙11の特許別の利益額の合計額))×(1-(一審被告の貢献度95%))×(一審原告の共同発明者間における貢献度50%)によって算定するのが相当であり、内訳は、次のとおりであって、その合計額は2627万1858円であると認められる(別紙15「相当対価計算表(合計)」の【G】欄)。 ア本件発明1●●●●●●●●円(=(●●●●●●●●●●●円+●●●●●●●●●+●●●●●●●●●)×(1-0.95)×0.5)イ本件発明2 ●●●●●●●●円(=(●●●●●●●●●●●円+●●●●●●●●●円+●●●●●●●●●円)×(1-0.95)×0.5)ウ本件発明3●●●●●●●●円(=●●●●●●●●●円×(1-0.95)×0.5) (=(●●●●●●●●●●●円+●●●●●●●●●円+●●●●●●●●●円)×(1-0.95)×0.5)ウ本件発明3●●●●●●●●円(=●●●●●●●●●円×(1-0.95)×0.5)エ本件発明4●●●●●●●●円(=●●●●●●●●●円×(1-0.95)×0.5)オ本件発明5●●●●●●●●円(=●●●●●●●●●円×(1-0.95)×0.5)カ本件発明6●●●●●●●●円(=●●●●●●●●●円×(1-0.95)×0.5)キ本件発明7●●●●●●●●円(=(●●●●●●●●●円+●●●●●●●●円+●●●●●●●●円)×(1-0.95)×0.5)ク本件考案8●●●●●●●円(=●●●●●●●●●円×(1-0.95)×0.5)」(29) 原判決165頁24~25行目の「実施等された発明について」の次に「行い」を挿入し、同行目の「1級ないし5級の等級」を「1級ないし5級の区分」と、166頁16行目の「前記(イ)a」を「前記(ア)a及びb」と、同頁21行目の「前記(ウ)a」を「前記(ア)a」とそれぞれ改め、167頁6行目の「それぞれ」を削り、同頁17行目冒頭から168頁1行目末尾までを次のとおり改める。 「a 前記(エ)a及びbと同趣旨の規定(2条1号、3条)。 b 職務発明につき、従業員から報告された場合には、報奨金を支給する(4条)。 c 知的財産権の登録を受けた職務発明に関して自社実施若しくは第三者への実施許諾又は当該発明の創造性若しくは先見性等の卓越した価値によって被告に対し顕著な貢献が認められる場合、当該発明と同一の発明に関わる他の国の知的財産権の登録の有無に拘わらず、他の国の知的財産権の貢献を加算して、内規に定める評 価基準に従い審査の上、審査委員会の決定により当 が認められる場合、当該発明と同一の発明に関わる他の国の知的財産権の登録の有無に拘わらず、他の国の知的財産権の貢献を加算して、内規に定める評 価基準に従い審査の上、審査委員会の決定により当該発明をした従業員を、特級、1級ないし5級の区分により報奨金を支給し、表彰するが、特級区分の報奨にあってはその貢献が継続する限り5年間継続して同額の報奨金を支給する(知的財産権が消滅した場合はこの限りでない。)。実施等に関する報奨の対象となる1つの職務発明が複数の従業員による共同発明の場合は、各従業員に対して次の金額の2分の1を支給する。平成9年以降に実施報奨の対象となった発明は、5年後に実施報奨の審査を再度受けることができる(5条)。」(30) 原判決168頁9行目の「前記(オ)a」を「前記(オ)a及びb」と、同頁13行目の「報奨金を支給するが、特級区分の表彰にあっては」を「報奨金を支給し、表彰するが、特級区分の報奨にあっては」とそれぞれ改め、同頁16行目の「それぞれ」を削り、同頁17行目の「発明については、」の次に「当該報奨から」を、169頁6行目の「支払」の後に「。乙6」を、同頁19行目の「支払」の後に「。 乙5」をそれぞれ挿入し、170頁19行目の「(以下「平成24年推薦」という。)」を削り、171頁11行目の「平成24年10月19日頃」を「平成24年に一審原告から本件特許2について実施報奨金の支払を求める推薦(以下「平成24年推薦」という。)があったものとして扱い、同年10月19日頃」と、同頁26行目の「(乙7)」を「(甲92、乙7)」とそれぞれ改め、172頁4行目の末尾に「なお、98年ルールは、一審被告の知的財産部内において、ある発明を報奨の審査対象とすべきか検討するための判断基準として取り決められていた内規であり、一般の従業員 れぞれ改め、172頁4行目の末尾に「なお、98年ルールは、一審被告の知的財産部内において、ある発明を報奨の審査対象とすべきか検討するための判断基準として取り決められていた内規であり、一般の従業員に公開されていたものではない。」を加える。 (31) 原判決173頁18行目の「持分が」の次に「一審原告から」を挿入し、同頁24~25行目の「又は登録時」を削り、174頁3行目の「ないし(エ))、」の次に「又は、」を挿入し、同頁22行目の「本件各発明」から175頁1行目末尾までを次のとおり改める。 「本件では、一審被告発明考案規定の定めにより本件各発明に係る特許を受ける権利が一審被告に承継されたものであるが、一審被告発明考案規定における実施報 奨金は、特許を受ける権利の対価に相当するものであるところ、一審被告発明考案規定においては、実施報奨金が支給される要件として、登録を受けること及び顕著な功績があることが規定されているのであるから、一審被告発明考案規定において実施報奨金が必ず支給されると規定されていたものではないことを考慮したとしてもなお、職務発明をした従業員が、当該職務発明が登録される前や実施等がされる前に相当対価請求権を行使することを期待することはできない。そうすると、少なくとも、当該職務発明が登録される前や、実施等される前には、権利行使について法律上の障害があるというべきである。」(32) 原判決177頁16行目冒頭から184頁10行目末尾までを次のとおり改める。 「ア平成13年支払及び平成19年支払について(ア) 前記(1)イ、ウのとおり、平成13年支払及び平成19年支払は、一審被告において、いずれも、各年の推薦書に基づき、各推薦について審査し、それぞれ、等級を2級及び1級として、●●●円及び●●●円の実施報奨金 1)イ、ウのとおり、平成13年支払及び平成19年支払は、一審被告において、いずれも、各年の推薦書に基づき、各推薦について審査し、それぞれ、等級を2級及び1級として、●●●円及び●●●円の実施報奨金を支払ったものであるところ、一審被告発明考案規定においては、職務発明について、従業員が一審被告に対し、日本を含む世界各国における特許を受ける権利を一度に譲渡するものとされており、本件においても、全世界における特許を受ける権利が一度に譲渡されたと認められること、平成13年支払及び平成19年支払当時の一審被告発明考案規定においては、実施報奨金の支払に当たっては、同一発明に関わる他の国の知的財産権の貢献を加算して報奨金を支給することとされていたこと(前記(1)ア(オ)及び(カ))、一審被告が、平成24年2月9日頃及び同年10月19日頃の二度にわたり、一審原告に対し、平成13年支払及び平成19年支払をもって表彰済みであることを理由として、本件特許2に係る実施報奨金を支払わない旨通知したことの各事実に照らすと、平成13年支払及び平成19年支払は、本件各発明全部の特許を受ける権利の持分の譲渡に対する対価であったと認めるのが相当である。 (イ) そして、一審被告の一審原告に対する平成13年支払及び平成19年支払は、 本件各相当対価請求権に対する債務の一部弁済であって債務の承認に当たり、これらの支払により本件各相当対価請求権につき時効が中断したところ、一審原告は、平成19年支払により同年12月18日に時効が中断してから10年が経過する前の平成28年9月1日に本訴を提起したから、本件各相当対価請求権について、消滅時効期間が経過しておらず、時効により消滅していないことは明らかである。 イ一審被告の主張に対する判断一審被告は、平成13年支払及び平成 に本訴を提起したから、本件各相当対価請求権について、消滅時効期間が経過しておらず、時効により消滅していないことは明らかである。 イ一審被告の主張に対する判断一審被告は、平成13年支払及び平成19年支払当時、98年ルールに従って運用がされていたから、上記各支払の対象は本件特許1のみであったと主張するが、前記(1)カ(イ)のとおり、98年ルールは一審被告の知的財産部内で一時期採用されていた運用ルールにすぎず、そもそも一審被告の法人としての意思決定に基づくものといえるかも明らかではない上、一審被告の勤務規則である一審被告発明考案規定の定めに反しているにもかかわらず、一審被告の従業員に対してその内容が知らされたことすらないのであるから、98年ルールのとおりに一審被告発明考案規定の内容が変更されていたと認めることはできない。そうすると、仮に、一審被告の知的財産部内において、98年ルールに従って平成13年支払及び平成19年支払の基礎となった表彰の対象とするか否かの判断がされていたとしても、これをもって、一審被告が、本件特許1のみに対する対価として、平成13年支払及び平成19年支払をしたと認めることはできない。 また、一審被告は、平成19年支払の際には、一審被告発明考案規定における再報奨の定めに基づき、平成13年から平成18年までの本件特許1の貢献分を評価した十分な金額として●●●円を支払ったものであり、相当の対価に満たないことを知らなかったとして、平成19年支払は債務の承認に当たらない旨主張するが、平成19年時点において、一審被告発明考案規定におけ実施報奨金の支給額は、特級が200万円以上とされていることを除き、等級及び発明者数に対応するものとして定められた固定額であり、前記2⑵カ及び同⑶アで認定した本件各発明について一審被告が受領したラ 実施報奨金の支給額は、特級が200万円以上とされていることを除き、等級及び発明者数に対応するものとして定められた固定額であり、前記2⑵カ及び同⑶アで認定した本件各発明について一審被告が受領したライセンス料や一審被告製品1及び2の売上げと比して必ず しも高額であったとはいえないことなどにも照らせば、一審被告は、平成19年支払の際に、当該支払額が本件各発明についての特許を受ける権利に対する相当の対価の額を満たすと認識していたということはできない。 したがって、一審被告の主張は採用することができない。」(33) 原判決184頁12行目冒頭から26行目末尾までを次のとおり改める。 「(1) 既払額の控除前記5(3)のとおり、一審被告は、一審原告に対し、本件各特許に対する実施報奨金として合計●●●円を支払っており、これを本件各相当対価請求権から控除する。 なお、実施報奨金について、発明ごとの内訳は明らかではないが、いずれの支払時においても本件各特許が全て登録済みでかつ実施又は実施許諾されていたことに照らし、上記実施報奨金の額を本件各特許の数で除し、本件各特許について、●●●●●●円ずつ実施報奨金が支払われたものとみなすこととする。 (2) 上記既払額を控除すると、本件各相当対価請求権は、別紙15「相当対価計算表(合計)」の【I】欄記載のとおりとなり、合計2557万1858円である。」 2 争点1-4(本件発明7の実施の有無)に対する判断(1) CD-R/RWドライブ及びディスク等の構成CD-R/RWドライブ及びディスク、DVD-R/RWドライブ及びディスク、DVD+Rドライブ及びディスクの構成は、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」の1(1)のイ(ウ)a、ウ(ウ)a及びb並びにエ(イ)a R/RWドライブ及びディスク、DVD+Rドライブ及びディスクの構成は、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」の1(1)のイ(ウ)a、ウ(ウ)a及びb並びにエ(イ)a及びbのとおりであり、これらからすると、本件発明7-1及び7-18と対比される構成はそれぞれ次のとおりである。 ア CD-R/RWドライブ及びディスクの構成(ア) 本件発明7-1と対比される構成7a 光ディスクのプログラムエリアに、オーディオやデータ等のユーザ情報に係る情報信号を記録するためのディスク記録装置であって、7b プログラムエリアの内周側に、プログラムエリアに記録したユーザ情報の トラックの開始位置に係る情報を含む目次情報を記録するリードインエリアを有し、7c 前記装置は、記録途中の状態、すなわち、リードインエリアが未記録状態の間、プログラムエリアに記録したユーザ情報のトラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報を、リードインエリアの内周側に隣接するPMAに中間的に記録し、ファイナライズ処理をするとき、PMAの内容に従って作成された目次情報がリードインエリアに記録されるディスク記録装置。 (イ) 本件発明7-18と対比される構成7d オーディオやデータ等のユーザ情報に係る情報信号を記録するプログラムエリアと、その内周側に設けられる、プログラムエリアに記録したユーザ情報のトラックの開始位置に係る情報を含む目次情報を記録するリードインエリアを有し、7e 記録途中の状態、すなわち、リードインエリアが未記録状態の間、プログラムエリアに記録したユーザ情報のトラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報を中間的に記録する、リードインエリアの内周側に隣接するPMAを有し、7f ファイナライズ処理をするときに、PM グラムエリアに記録したユーザ情報のトラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報を中間的に記録する、リードインエリアの内周側に隣接するPMAを有し、7f ファイナライズ処理をするときに、PMAの内容に従って作成された目次情報がリードインエリアに記録される光記録ディスク。 イ DVD-R/RWドライブ及びディスクの構成(ア) 本件発明7-1と対比される構成7a 光ディスクのデータエリアに、ユーザデータに係る情報信号を記録するための光ディスク記録装置であって、7b データエリアの内周側に隣接して、データエリアの開始セクター番号、ボーダーエリアの最後のRゾーンの記録された最後のアドレスに係る情報を含む情報を記録するためのリードインエリアを有し、7c 前記装置は、RMD(ディスク上の記録に関する情報であり、各記録モードにおける情報であって、追加記録の際にユーザデータに割り当てられる記録可能エリアであるRゾーンを特定する情報、すなわち、各Rゾーンの開始セクター番号及び最終記録アドレスに係る情報を含む。)を、リードインエリアの内側近傍に設け られたRMAに記録し、ファイナライズ処理が行われると、リードインエリアにデータエリアの開始セクター番号、ボーダーエリアの最後のRゾーンの記録された最後のアドレスに係る情報を含む情報が記録される光ディスク記録装置。 (イ) 本件発明7-18と対比される構成7d ユーザデータに係る情報信号を記録するデータエリアと、データエリアの開始セクター番号、ボーダーエリアの最後のRゾーンの記録された最後のアドレスに係る情報を含む情報を記録するためのリードインエリアを有する情報エリアと、7e 情報エリアの内周側に設けられたリードインエリアの内側近傍に、RMD(ディスク上の記録に関する情報であり のアドレスに係る情報を含む情報を記録するためのリードインエリアを有する情報エリアと、7e 情報エリアの内周側に設けられたリードインエリアの内側近傍に、RMD(ディスク上の記録に関する情報であり、各記録モードにおける情報であって、追加記録の際にユーザデータに割り当てられる記録可能エリアであるRゾーンを特定する情報、すなわち、各Rゾーンの開始セクター番号及び最終記録アドレスに係る情報を含む。)が格納されるRMAを備え、7f ファイナライズ処理が行われると、リードインエリアにデータエリアの開始セクター番号、ボーダーエリアの最後のRゾーンの記録された最後のアドレスに係る情報を含む情報が記録される光記録ディスク。 ウ DVD+Rドライブ及びディスクの構成(ア) 本件発明7-1と対比される構成7a 光ディスクのデータゾーンに、ユーザデータに係る情報信号を記録するための光ディスク記録装置であって、7b データゾーンの内周側に隣接して、セッションの開始、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最初の物理セクター番号、及び、セッションの終了、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最後の物理セクター番号に係る情報を記録するリードインゾーンを有し、7c 前記装置は、セッションステイタス、すなわち、ラスト(最新)セッションのステイタスであってセッションの追加の可否を示す情報、セッション開始アドレス、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最初の物理セクター番号、及 び、セッション終了アドレス、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最後の物理セクター番号に係る情報を、データゾーンの内周側のリードインゾーンのさらに内周側に隣接して設けられたインナードライブエリア中のTOCゾーンに記録する光ディスク記録装置。 (イ) 本 ンの最後の物理セクター番号に係る情報を、データゾーンの内周側のリードインゾーンのさらに内周側に隣接して設けられたインナードライブエリア中のTOCゾーンに記録する光ディスク記録装置。 (イ) 本件発明7-18と対比される構成7d ユーザデータに係る情報信号を記録するデータゾーンと、その内周側に隣接して設けられた、セッションの開始、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最初の物理セクター番号、及び、セッションの終了、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最後の物理セクター番号に係る情報を記録するリードインゾーンを備え、7e リードインゾーンの内周側に隣接して設けられたリードインエリア(セッションステイタス、すなわち、ラスト(最新)セッションのステイタスであってセッションの追加の可否を示す情報、セッション開始アドレス、すなわち、セッションのデータゾーン内の最初の物理セクター番号、及び、セッション終了アドレス、すなわち、セッションのデータゾーン内の最後の物理セクター番号を含む情報を記録するTOCゾーンを含む領域)を備えた、7f ファイナライズ処理をする前はデータの追加が可能な光記録ディスク。 (2) 構成要件7C及び7Eの「同心円状」についてア本件発明7-1の構成要件7Cは「前記装置は、前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを前記第1の記録領域の同心円状の拡大記録領域に記録し、後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。」というものであり本件発明7-18の構成要件7Eは「前記第1の記録領域の同心円状に設けられ、以前の記録中に前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するための拡大記録領域と、を備え、」というもので 件発明7-18の構成要件7Eは「前記第1の記録領域の同心円状に設けられ、以前の記録中に前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するための拡大記録領域と、を備え、」というものである。 これらを含む本件発明7-1及び7-18の特許請求の範囲の記載に照らすと、 情報信号を記録する「第1の記録領域」と、当該情報信号に対応し、後続の記録操作の制御に利用可能なデータを記録する「拡大記録領域」が、「同心円状」にあるものと理解するのが自然である。なお、新明解国語辞典第六版(乙122)によると、「同心円」は「同じ中心をもつ、二つ以上の円」を意味するから、本件発明7-1及び7-18においては、「第1の記録領域」と「拡大記録領域」が同じ中心をもつ円状であるものと解される。 イ次に、本件特許の明細書(甲8)には次の記載がある。 「技術分野本発明は、例えば、ライトワンス型(1回のみ書込み可能型)コンパクトディスクやライトワンス型光ディスクの記録フォーマットにしたがって、所望の情報信号を記録する光ディスク記録装置に関する。」「背景技術」「CD規格によれば、光ディスクは、直径が120mmであり、光ディスクの内径50mmから外径116mmの記録領域が、音楽情報等を記録するプログラム記録領域として規定されている。 これに加えて、プログラム記録領域の内周側2mm幅(すなわち内径46mmから外径50mmでなる)及び外周側1mm幅(すなわち内径116mmから外径118mmでなる)のディスク上の記録領域が、それぞれリードインエリア及びリードアウトエリアとして規定されている。」(以上、甲8の訳文3頁)「発明を実行するための最良の形態」「この光ディスク7は、図2に示すように、コンパクトディスク(CD)規格に準じて構成されたライ ドアウトエリアとして規定されている。」(以上、甲8の訳文3頁)「発明を実行するための最良の形態」「この光ディスク7は、図2に示すように、コンパクトディスク(CD)規格に準じて構成されたライトワンス型(WO)光ディスクで形成されている。 すなわち、この光ディスク7は直径120mmでなり、内径50mmから外径116mmの光ディスク7上の記録領域が、音楽情報等の情報信号ADINを記録するプログラム記録領域ARRECとして用いられる。 またこれに加えて、プログラム記録領域ARRECの内周側2mm幅及び外周側1 mm幅のディスク7上の領域が、それぞれリードインエリアARRI及びリードアウトエリアARROとして用いられる。 さらに、この実施例による光ディスク7の場合、リードインエリアARRIの内周側1mm幅(すなわち内径44mmから外径46mmでなる)及びリードアウトエリアARROの外周側0.5mm幅(すなわち内径118mmから外径119mmでなる)のCD規格外の領域が、第1及び第2の拡大記録領域AREXI及びAREXOとして定義され、それぞれTOCの一時記録用の領域及び付加情報記録用の領域として用いるようになされている。」(以上、甲8の訳文5~6頁)なお、上記で引用されている図2は、原判決別紙6の【第2図】と同一である。 ウ前記イの本件特許7の明細書の記載からすると、本件発明7はCD規格に準拠した光ディスク記録装置に関するものと認められる。そして、CD規格により、ディスクが直径120mmであり、そのうち内径50mmから外径116mmの部分が音楽情報等を記録するプログラム記録領域、その内周側2mm幅のディスク上の記録領域(内径46mmから外径50mmの部分)がリードインエリアとして規定されているところ、この規定ぶりからして mの部分が音楽情報等を記録するプログラム記録領域、その内周側2mm幅のディスク上の記録領域(内径46mmから外径50mmの部分)がリードインエリアとして規定されているところ、この規定ぶりからして、本件発明7の「記録領域」は、CD規格におけるプログラム記録領域とリードインエリアを併せたディスク上の領域を指すものであって、ディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域(2つの同心円によって囲まれた領域)であると認めるのが相当である。そして、前記イに引用した本件発明7の実施例では、リードインエリアARRIの内周側1mm幅(すなわち内径44mmから外径46mmでなる)及びリードアウトエリアARROの外周側0.5mm幅(すなわち内径118mmから外径119mmでなる)のCD規格外の領域を拡大記録領域であるとしており、これは、その記載ぶりからしてディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域であると認められる。そして、「記録領域」と「拡大記録領域」はいずれもディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域であるから、相互に同心円状であるということができる。 この点、一審被告は、記録領域及び拡大記録領域がCD-R/RWディスク等の トラック(らせん状に内周から外周に連続するよう形成された、データが書き込まれている部分)の一部を指すことを前提として、CD-R/RW記録装置及びディスク等が構成要件7C及び7Eを充足しないと主張するところ、本件特許7の明細書には、記録領域及び拡大記録領域がトラックそのものを指すことをうかがわせる記載はなく、かえって、上記明細書において、記録領域や拡大記録領域が内径及び外径によって規定されていることからして、トラックそのものではなく、ディスク上の、ディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域を指している て、上記明細書において、記録領域や拡大記録領域が内径及び外径によって規定されていることからして、トラックそのものではなく、ディスク上の、ディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域を指していると認めるのが相当である。 エ一審被告は、本件発明7の「同心円状」に「らせん状」を含むとすると、乙27発明1・2と同一の発明ということになり、無効理由が存在することになってしまうことから、そのような解釈は取り得ないと主張する。 しかしながら、特許の技術的範囲は、特許請求の範囲並びに明細書及び図面の記載から確定することが相当であって(特許法70条1項、2項)、本件において、乙27を斟酌して、本件発明7の技術的範囲を限定的に解釈すべき理由はない。仮に本件特許7に明らかな無効理由が存在するというのであれば、相当の対価の算定において、独占の利益を検討する際に考慮すれば足りる。もっとも、本件における「同心円状」の解釈については前記ウのとおりであって、「同心円状」に「らせん状」を含むと解釈しているものではないから、この点において上記一審被告の主張は前提を欠く。 (3) CD-R/RWドライブ及びディスク等の構成と本件発明7-1、7-18の対比ア CD-R/RWドライブ及びディスクについてCD-R/RWドライブ及びディスクの構成は上記(1)アのとおりであり、これを本件発明7-1、7-18と対比すると、①CD-R/RWドライブ及びディスクの「プログラムエリア」とこれに内周側で隣接する「リードインエリア」を併せた領域は、本件発明7-1、7-18の「第1の記録領域」に、②CD-R/RW ドライブ及びディスクの「リードインエリア」は、本件発明7-1、7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に、③CD-R/RWドライブ及びディスクの「PM 領域」に、②CD-R/RW ドライブ及びディスクの「リードインエリア」は、本件発明7-1、7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に、③CD-R/RWドライブ及びディスクの「PMA」は、本件発明7-1、7-18の「拡大記録領域」にそれぞれ対応する構成であると認められる。 そして、CD-R規格書及びCD-RW規格書(甲227の㉒、228の㉒)において、CD-R/RWドライブ及びディスクの「プログラムエリア」、「リードインエリア」及び「PMA」は、いずれも内径及び外径をもって定められており、いずれもディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域であって、同心円状であることが認められる。 また、CD-R/RWドライブ及びディスクでは、リードインエリアが未記録状態である場合は記録途中であって追記が可能であるが(構成7c、7e)、追記が可能な状態にあるときには、プログラムエリアに記録したユーザ情報のトラックの開始時間と終了時間の情報を含む目次情報が中間的にPMAに記録されており(構成7c、7e)、追記の際には、PMAに記録された目次情報を参照して、プログラムエリアに記録したユーザ情報のトラックの終了時間の後に追記をすることになるので、CD-R/RWドライブ及びディスクは、「後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能」(構成要件7C)としており、また、「前記データ」に当たる目次情報を、「後続の記録操作の制御に利用できるようにした」(構成要件7F)ものということができる。なお、CD-R/RWドライブ及びディスクのPMAやリードインエリアに記録される「目次情報」は、プログラムエリアに記録されたユーザ情報の開始時間・終了時間や開始位置に係る情報を含むから、本件発明7-1、7-18の「記録された情報 ディスクのPMAやリードインエリアに記録される「目次情報」は、プログラムエリアに記録されたユーザ情報の開始時間・終了時間や開始位置に係る情報を含むから、本件発明7-1、7-18の「記録された情報信号に対応するデータ」に相当すると認められる。 したがって、CD-R/RWドライブ及びディスクは、本件発明7-1及び7-18の技術的範囲に属する。 イ DVD-R/RWドライブ及びディスクについて DVD-R/RWドライブ及びディスクは、前記(1)イのとおりの構成を有するものであり、これを本件発明7-1、7-18と対比すると、①DVD-R/RWドライブ及びディスクの「データエリア」とこれに内周側で隣接する「リードインエリア」は、本件発明7-1、7-18の「第1の記録領域」に、②DVD-R/RWドライブ及びディスクの「リードインエリア」は、本件発明7-1、7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に、③DVD-R/RWドライブ及びディスクの「RMA」は、本件発明7-1、7-18の「拡大記録領域」にそれぞれ対応する構成であると認められる。 そして、DVD-R規格書及びDVD-RW規格書(甲134の⑮、135の⑮、229の㉕、230の㉖)において、DVD-R/RWドライブ及びディスクの「データエリア」、「リードインエリア」及び「RMA」は、ディスクの中心からの半径又は内径や外径をもって定められており、いずれもディスクの中心と同一の中心を有するリング状の領域であって、同心円状であることが認められる。 次に、構成7cでは、「拡大記録領域」に相当する「PMA」に、追加記録の際にユーザデータに割り当てられる記録可能エリアであるRゾーンを特定する情報を含むRMDが記録されており、後続の記録操作を制御するためにこの情報(データ)が利用可能 相当する「PMA」に、追加記録の際にユーザデータに割り当てられる記録可能エリアであるRゾーンを特定する情報を含むRMDが記録されており、後続の記録操作を制御するためにこの情報(データ)が利用可能であることが認められる。ここで、「追加記録の際にユーザデータに割り当てられる記録可能エリアであるRゾーンを特定する情報」は、構成要件7Fの「先行する前記データ」に相当する。また、DVD-R/RWドライブ及びディスクにおいて、リードインエリア及びRMAにそれぞれ記録される情報は、その内容に照らし、本件発明7-1、7-18の「記録された情報信号に対応するデータ」に相当すると認められる。 したがって、DVD-R/RWドライブ及びディスクは、本件発明7-1及び7-18の技術的範囲に属する。 ウ DVD+Rドライブ及びディスクについてDVD+Rドライブ及びディスクは、前記(1)ウのとおりの構成を有するもので あり、これを本件発明7-1、7-18と対比すると、①DVD+Rドライブ及びディスクの「データゾーン」及びこれに内周側で隣接する「リードインゾーン」は、は、本件発明7-1、7-18の「第1の記録領域」に、②DVD+Rドライブ及びディスクの「リードインゾーン」は、本件発明7-1、7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に、③DVD+Rドライブ及びディスクの「インナードライブエリア」は、本件発明7-1、7-18の「拡大記録領域」にそれぞれ対応する構成であると認められる。 そして、DVD+R規格書(甲140の④)において、DVD+Rドライブ及びディスクの「データゾーン」「リードインゾーン」及び「インナードライブエリア」は、いずれもディスクの中心点からの半径をもって表現されており、同心円状であることが認められる。 次に、DVD+Rドラ ディスクの「データゾーン」「リードインゾーン」及び「インナードライブエリア」は、いずれもディスクの中心点からの半径をもって表現されており、同心円状であることが認められる。 次に、DVD+Rドライブ及びディスクの構成7c及び7eの「セッションステイタス、すなわち、ラスト(最新)セッションのステイタスであってセッションの追加の可否を示す情報、セッション開始アドレス、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最初の物理セクター番号、及び、セッション終了アドレス、すなわち、第1のセッションのデータゾーンの最後の物理セクター番号に係る情報」は、当該セッションにおいて、ディスク上のデータゾーンに記録したユーザデータに対応する情報であるから、構成要件7C及び7Eの「前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータ」並びに構成要件7Fの「先行する前記データ」に相当し、また、ファイナライズ処理する前はデータの追加が可能なところ(構成7f)、データ追加の可否をセッションステイタスから判断しているから、「インナードライブエリア」中のTOCゾーンに記録された上記情報は、「後続の記録操作を制御するため」に利用可能であるといえる。さらに、DVD+Rドライブ及びディスクのリードインゾーンに記録される情報(構成7b、7d)は、構成要件7B、7Dの「記録された情報信号に対応するデータ」に相当すると認められる。 そうすると、DVD+Rドライブ及びディスクは、本件発明7-1及び7-18 の技術的範囲に属する。 エ MD機器及びMDディスクについて(ア) MD機器及びMDディスクは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」の1(1)のオ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり、これを本件発明7-1、7-18と対比する D機器及びMDディスクは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」の1(1)のオ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり、これを本件発明7-1、7-18と対比すると、①MD機器及びMDディスクの「レコーダブルユーザーエリア」及び「リードインエリア」は、本件発明7-1、7-18の「第1の記録領域」に、②MD機器及びMDディスクの「リードインエリア」は、本件発明7-1、7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に、③MD機器及びMDディスクの「UTOCエリア」は、本件発明7-1、7-18の「拡大記録領域」に、それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら、MD機器及びMDディスクについて、リードインエリアに記録される情報は、プレマスターされた情報、すなわち、あらかじめ記録された情報を含むものであって、UTOCとは異なる情報であり、個別のユーザ情報の位置を特定することができないものであるから、「第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域」(構成要件7B)、「記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン」(構成要件7D)に対応する構成を有しているとは認めることはできず、構成要件7B、7Dを充足するとはいえない。 そうすると、MD機器及びMDディスクは、少なくとも構成要件7B、7Dを充足しないから、その余の点につき判断するまでもなく、本件発明7-1、7-18の技術的範囲に属するものであるとはいえないので、本件発明7の実施品であるとはいえない。 (4) 一審原告は、一審被告が本件訴訟においてCD-Rドライブその他が本件各発明の技術的範囲に属しないと主張することは信義則に反する旨主張するが、職務発明について、特許ライセンス収入を得ていたに (4) 一審原告は、一審被告が本件訴訟においてCD-Rドライブその他が本件各発明の技術的範囲に属しないと主張することは信義則に反する旨主張するが、職務発明について、特許ライセンス収入を得ていたにもかかわらず、これを当該発明についての相当の対価の算定において斟酌することを否定するような主張をすること は信義則に違反するものとして許されない場合があるとしても、本件において、一審被告は、本件発明7についての自己実施を否定しているにすぎず、ライセンス収入による利益を相当の対価の算定において考慮することを否定しているものではないから、一審被告が本件発明7を自己実施していないと主張することが信義則に反し許されないとまでいうことはできない。 (5) 争点1-4についての小括以上のとおり、CD-R/RWドライブ及びディスク、DVD-R/RWドライブ及びディスク、DVD+Rドライブ及びディスクは、いずれも本件発明7の実施品であると認められる。 他方で、MD機器及びMDディスクは、本件発明7の実施品であるとはいえず、ほかに本件発明7の実施品が存在すると認めるに足りる証拠もない。 3 その余の当審における当事者の補足主張等に対する判断(1) 争点1-1(本件発明1の実施の有無)及び争点1-2(本件発明2の実施の有無)についてア一審原告は、一審被告が本件発明1、2を実施していないと主張することは信義則に反し許されないと主張するが、一審被告が本件発明1及び2を自己実施していないと主張することが信義則に反し許されないとまでいうことはできないのは前記2(4)と同様であって、上記一審原告の主張は採用できない。 イ一審被告は、ディスクに関する各規格書の記載自体からCD-R/RWドライブの構成を確定する手法自体に誤りがあると主張するが、標準規 前記2(4)と同様であって、上記一審原告の主張は採用できない。 イ一審被告は、ディスクに関する各規格書の記載自体からCD-R/RWドライブの構成を確定する手法自体に誤りがあると主張するが、標準規格が定められているディスクに対応するドライブの構成は、当該規格に準拠するディスクを使用することができるような構成を有していることが通常であるから、特にこれに反する認定をすべき証拠がない場合に、上記手法をとることは相当である。上記一審被告の主張は採用できない。 ウ構成要件1B一審被告は、平成14年8月中旬に発売されたヤマハCD-R/RWドライブ「C RW-F1UX」等に関する記事(乙190)では、記録方式としての線速度一定以外の記録方式の優位性が明確にされており、このような実情に鑑みても、少なくとも半分以上のCD-R/RWドライブについては、相当対価算定の対象外とするべきであると主張する。しかし、証拠(乙190)によると、一審被告が指摘する上記ヤマハCD-R/RWドライブ「CRW-F1UX」においても、線速度一定方式以外の記録方式でのみ記録するものではなく、線速度一定方式(CLV方式)を選択することができることが認められ、構成要件1Bを充足することが認められる。 そうすると、上記証拠を考慮しても、CD-R/RWドライブが構成要件1Bを充足するとの認定は相当である。 エ構成要件1C一審被告は、請求項1における「情報信号の内容を表す目次情報」という用語の記載や、更に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」という特許法70条1項の規定を踏まえると、情報信号の内容自体を推知させないような情報は「情報信号の内容を表す目次情報」には該当しないと理解されるべきであると主張する。しかし 定めなければならない。」という特許法70条1項の規定を踏まえると、情報信号の内容自体を推知させないような情報は「情報信号の内容を表す目次情報」には該当しないと理解されるべきであると主張する。しかし、「目次」の一般的な字義及び本件明細書1の記載を踏まえても、構成要件1Cの「情報信号の内容を表す目次情報」について、情報の内容自体を推知させるものでなければならないものとは認め難く、また、音楽情報に係る曲番号にとどまらず、各種データのスタート時間及びエンド時間等のディスク上の記録位置を特定する情報を含むものと解するのが相当であって、この手法は特許法70条の趣旨に適うものであり、その内容に不合理な点はない。 そうすると、「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」が「情報信号の内容を表す目次情報」に当たるとして、CD-R/RWドライブが構成要件1Cを充足するとしたことは相当である。 オ構成要件2D一審被告は、構成要件2Dの「前記記録領域以外の所定の領域」につき、情報信 号が書き込まれた記録領域以外の領域、すなわち、記録済みとなった記録領域以外の領域を意味すると判断することは、特許請求の範囲の明示の文言に反してあえて特許発明の範囲を拡張して解釈するものであり、このような解釈は取り得ないと主張する。しかし、構成要件2Dの「前記記録領域」について、その直前に「記憶領域」の記載がある構成要件2Bで、「前記情報信号を記録領域に書き込み、目次情報を前記記録領域の一部分以外の一時的な領域に書き込む書込手段」と規定されていることを踏まえ、構成要件2Dの「前記記録領域以外の所定の領域」が、「情報信号が書き込まれた記録領域以外の領域、すなわち、記録済みとなった記録領域以外の領域を意味すると解するのが相当」とする判断は、特許請求の範囲の記載をそのま の「前記記録領域以外の所定の領域」が、「情報信号が書き込まれた記録領域以外の領域、すなわち、記録済みとなった記録領域以外の領域を意味すると解するのが相当」とする判断は、特許請求の範囲の記載をそのまま解釈したものであって、拡大解釈したものではなく、その解釈手法に不合理な点はない。 そうすると、CD-R/RWドライブにおける「プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域」は記録済みとなった記録領域以外の領域を意味し、「記録領域以外の所定の領域」に相当する領域であるとして、CD-R/RWドライブが構成要件2Dを充足するとの認定は相当である。 カしたがって、CD-R/RWドライブは、構成要件1B、1C、2Dを充足すると認めるのが相当である。 (2) 争点2-1(本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額)についてア本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる一審被告の利益について本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる一審被告の利益については、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)に説示したとおりであり、その額は、別紙8の【F】及び【F】’欄記載のとおりである。 (ア) 一審原告の主張についてa 一審原告は、CD-Rディスクに関する平均的なライセンス対象特許件数について、ライセンス対象特許リストにおける必須特許の数を24件と推認すべき と主張するが、必須特許の数が時間とともに平均的に減少するといえるかは明らかではなく、ライセンス対象リスト⑫及び⑭に掲載された特許の数の平均をもって必須特許の数と推認することが不合理ということはできない。 b 一審原告は、DVD-Recordableドライブを対象とする分配金に関し、ライセンス対象特許リスト⑥~⑧のEP特許、特許番号等の番号・出 須特許の数と推認することが不合理ということはできない。 b 一審原告は、DVD-Recordableドライブを対象とする分配金に関し、ライセンス対象特許リスト⑥~⑧のEP特許、特許番号等の番号・出願日等の情報が空白となっているものを除外すべきと主張しているところ、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)ウ(ア)bのとおり、「FILINGNR」「FILINGDATE」「PUBLICATIONNR」「GRANTNR」「EXPIRYDATE」の各欄全てに記載がないものについては、重複して記載されているか又は出願していないものと考えられるからこれを除外した。なお、一部空欄があっても他の欄に記載があるものについては少なくとも出願はされているものと推認されるから、ライセンスの対象とみることが相当である。 c 一審原告は、CD-R/RWドライブを対象とする分配金の算定において、ライセンス対象特許リスト③及び④について各2パート合計4つのリストとみるべきであると主張するところ、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)ウ(ア)aのとおり、本件各発明の貢献度を検討するに当たって本件各特許の数を2倍することとした。 d 一審原告は、CD-R/RWドライブについて、平成13年及び平成14年についての配分金を算入すべきである旨主張するが、同各年において、本件各特許が、CD-R/RWドライブに関するライセンス対象特許であったと認めるに足りる証拠がない。 (イ) 一審被告の主張についてa 一審被告は、本件各発明の貢献度を検討するに当たって、ライセンス対象特許リストに掲載された特許の数に9割を掛ける合理的根拠がないと主張するが、ライセンス対象特許リストは特許が無効とされたり、期間満了するなどして消滅する都度更新さ 検討するに当たって、ライセンス対象特許リストに掲載された特許の数に9割を掛ける合理的根拠がないと主張するが、ライセンス対象特許リストは特許が無効とされたり、期間満了するなどして消滅する都度更新されているものとは認められないし、同リストには重複して掲載されてい る特許もあるのであるから、その時点で有効な特許の数を算定するに当たり、ライセンス対象特許リストに掲載された数をそのまま用いることなく、その9割とした値を用いることは合理的といえる。 b 一審被告は、本件特許3~8については規格関連製品が技術的範囲に含まれないとしているのに、貢献度が高いと認定するのは自己矛盾であると主張するが、本件各特許は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて、規格必須特許としてライセンスに供されており、ライセンスの相手方は、規格関連製品を製造販売するためには本件各特許を含む必須特許についてライセンスを受ける必要があるものと考えて、フィリップス社からライセンスを受け、ライセンス料を支払っていたものと認められるから、本件各発明について規格必須特許に当たることを理由として、非必須特許よりも貢献度が高いと認めることは相当である。なお、規格関連製品が、本件特許1及び2に加えて、本件特許7の技術的範囲に含まれるのは前記2に判示したとおりである。 また、本件特許1の技術的範囲が線速度一定方式の場合に限られるとしても、規格関連製品の製造及び販売が本件特許1の実施に当たることに変わりはなく、他の規格必須特許と比べてライセンス料収入に対する貢献度が特別に低いと認めるべき事情はうかがえない。 そして、乙28発明との関係については、本件各特許が無効とされた後であればともかく、現に登録されている以上は、ライセンス契約の相手方は、本件各特許に対するライセンス料を支 き事情はうかがえない。 そして、乙28発明との関係については、本件各特許が無効とされた後であればともかく、現に登録されている以上は、ライセンス契約の相手方は、本件各特許に対するライセンス料を支払うものと考えられるから、乙28発明が存在していることのみをもって、本件各特許が他の規格必須特許と比べてライセンス料収入に対する貢献度が特別に低くなると認めることはできない。 c 一審被告は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる配分額から訴訟関係費用の額を控除すべきであると主張するが、訴訟関係費用は特許権者が負担すべきものであって、当該特許による利益に対する使用者の貢献度を検討する際に考慮され得るとしても、フィリップス社から配分金が支払われる際に訴訟関係費用 が控除されていたことをもって、一審被告が収受するライセンス料金が減額されていたとみることはできないから、配分額から訴訟関係費用の額を控除すべきとはいえない。 d 一審被告は、音楽用CDの特許はCD-R規格に必須であり、DVD-Recordableドライブでも音楽CD再生機能があることから、音楽用CD特許の数をライセンス対象特許の数に加算されるべきであると主張するが、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)ウ(イ)で説示したとおり、フィリップス社は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいては、ライセンス対象特許リストに記載された特許についての実施許諾をしており、配分金は、上記リストに記載された特許のライセンス料に対応するものであったと認められるから、実施の有無にかかわらず、上記一審被告の主張は採用できない。 イ包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益について(ア) 時機後れの主張について一審被告は、一審原告の包括クロスライセ の有無にかかわらず、上記一審被告の主張は採用できない。 イ包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益について(ア) 時機後れの主張について一審被告は、一審原告の包括クロスライセンス契約による一審被告の利益に係る主張は時機に後れているから却下すべきと主張する。しかし、一審原告は、原審においても、包括クロスライセンス契約による一審被告の利益を考慮すべきとの主張をしていたものであるから、当審における上記一審原告の主張が、民事訴訟法297条の準用する同法157条1項所定の時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法に当たるということはできない。 (イ) 包括クロスライセンスの相手方による本件各特許の実施等a 本件では、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●④日立製作所、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●社・関連会社に許諾することを含み、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことを内容とし、相互に対価の支払を要しない包括クロスライセンス契約が締結されていたことについては当事者間 に争いがない。なお、一審原告は、一審被告と⑥東芝との間でも包括クロスライセンス契約が締結されていたと主張するがこれを認めるに足りる証拠がない。 b 本件発明1、2及び7は、本件規格製品(CD-R/RWドライブ、DVD-Recordableドライブ、CD-Rディスク及びCD-RWディスク)の製造・販売において実施されているから、上記の①~⑤の各社及びフィリップス社は、本件発明1、2及び7を実施していると認められる。 一審被告は、フィリップス社が本件規格製品を製造販売していたことにつ 製造・販売において実施されているから、上記の①~⑤の各社及びフィリップス社は、本件発明1、2及び7を実施していると認められる。 一審被告は、フィリップス社が本件規格製品を製造販売していたことについて立証がないと主張するものの、証拠(甲25、244~248、乙225、227)によると、フィリップス社が本件規格製品を製造販売していたことが認められる。 一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●上記一審被告の主張は採用できない。 (ウ) 包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益について包括クロスライセンス契約は、当事者双方が保有する特許について相互に許諾するものであり、一方当事者は、実施料を支払うことなく相手方の保有する特許発明を実施できることになるから、包括クロスライセンス契約により一方当事者が得るべき利益は、本来支払うべきであった実施料の支払を免れることにある。ところで、相互に実施する特許発明の数や価値が均衡しない場合には できることになるから、包括クロスライセンス契約により一方当事者が得るべき利益は、本来支払うべきであった実施料の支払を免れることにある。ところで、相互に実施する特許発明の数や価値が均衡しない場合には、一方が他方に調整金を 支払うなどの条件を付するのが通常であると考えられることからすると、相互に実施料の支払を要しない包括クロスライセンスにおいては、上記の支払を免れた実施料の額は、相手方が本来支払うべきであった実施料の額に均衡すると推認される。 本件では、相互に実施料の支払を要しない包括クロスライセンス契約が締結されており、その対象特許に本件各特許が含まれていたところ、包括クロスライセンス契約の相手方が、本件各特許を実施していたことにより、一審被告に対して本来支払うべきであった実施料相当額をもって、一審被告の受けるべき利益を推認することができる。そこで、以下、包括クロスライセンス契約の相手方が、本件各特許を実施していたことにより本来支払うべきであった実施料相当額について検討する。 なお、本件では、本件規格製品を製造販売すると、本件発明1、2及び7を実施することになるから、包括クロスライセンスの相手方が本件発明1、2及び7を実施していたものと推認できるが、本件規格製品を製造販売してもその余の本件各発明は実施しないから、一審被告が包括クロスライセンス契約により受けるべき利益に、本件発明3~6及び本件考案8についての実施料相当額は含まれない。この点は、実施の有無にかかわらず、ライセンス対象となった特許についてライセンス料金を支払う義務を負うライセンス契約であるものと考えられる本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益とは異なる。 (エ) 包括クロスライセンス契約の相手方の販売数a ●●●証拠(甲25、3 センス契約であるものと考えられる本件ジョイント・ライセンス・プログラムにより一審被告が受けるべき利益とは異なる。 (エ) 包括クロスライセンス契約の相手方の販売数a ●●●証拠(甲25、34、52~54、56、60~63、147、152、169、182)によると、●●●による本件規格製品の全世界における販売数は、別紙12「包括クロスライセンス契約の相手方の販売数」の各表における●●●●●●欄記載のとおりと認められる。なお、平成16年のCD-RWディスクの販売枚数は別紙7にみられるCD-RWディスク市場の推移に照らし、平成15年よりも増加すると認めるのは相当ではなく、同年と同等と推認した。また、一審原告の主張するCD-R/RWドライブの平成17年分、DVD-Recordableドライ ブの平成16年及び平成17年分はいずれも実績値ではないところ、証拠(甲169)によると平成17年のCD-R/RWドライブの市場は前年に比して大きく増加しているものではないと認められること、市場の状況(別紙7)及び●●●が売上減少を理由として平成17年に光ディスク事業から撤退したこと(乙221)に照らすと、一審原告の主張するように前年よりも販売数が増加したと推認することは相当ではないから、前年又は2年前の実績値と同等の額であったものと推定した。 一審被告は、●●●の製造販売数につき、一審原告の主張する値の10分の1程度であるなどと主張するが、●●●の平成17年度の有価証券報告書(乙221)記載の売上げの「その他分野」の額の平成16年度から平成17年度への減少分が、平成16年度のCD-Rの売上げに一致すると認めるに足りる証拠はなく、一審被告の主張が合理的であると認めることはできない。 b ●●●●●証拠(甲34、147、169)によると、 への減少分が、平成16年度のCD-Rの売上げに一致すると認めるに足りる証拠はなく、一審被告の主張が合理的であると認めることはできない。 b ●●●●●証拠(甲34、147、169)によると、●●●●●によるDVD-Recordableドライブの販売台数は、別紙12表4の●●●●●●●●欄記載のとおりと認められる。なお、平成17年については、実績値を認定できる証拠がないことから、平成16年と平成18年の値の平均により推定した。 c ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(a) 証拠(甲52、56、60、61、63、152、182、218)によると、●●●●●●によるCD-Rディスク及びCD-RWディスクの販売枚数は、別紙12表1及び表2の●●●●●●●●●欄記載のとおりと認められる。なお、CD-Rディスクの平成18年分について、一審原告は日本エコノミックセンターによる予想値(甲56「07次世代光ディスク市場の将来展望」による。)を根拠として主張するが、甲56記載の平成19年以降の予測値が実績値と大きくずれていると認められることに照らしても、上記予想値をそのまま採用することは相当ではない。そこで、平成17年及び平成19年の実績値の平均をもって平成18年分の値を推定することとした。 (b) 証拠(甲147)によると、●●●●●●は、CD-R/RWドライブを、平成15年に10万台出荷し、平成16年に10万台出荷する見込みであったことが認められるものの、ふじわらロスチャイルド作成のレポート(乙225)には平成18年及び平成19年に●●●●●●がCD-R/RWドライブを生産した旨の記載がないことに照らし、●●●●●●が、平成17年以降にCD-R/RWドライブを販売したことを認めるに足りる証拠がない。そうすると 及び平成19年に●●●●●●がCD-R/RWドライブを生産した旨の記載がないことに照らし、●●●●●●が、平成17年以降にCD-R/RWドライブを販売したことを認めるに足りる証拠がない。そうすると、●●●●●●については、別紙12表3の●●●●●●●●●欄記載の限度でCD-R/RWドライブの販売をしたものと認めるのが相当である。 (c) そして、証拠(甲34、147、乙225)によると、平成13年~平成16年並びに平成18年及び平成19年の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●によるDVD-Recordableドライブの販売台数について、別紙12表4の●●●●●●●●●欄記載のとおりと認められる。平成17年及び平成20以降については、実績値を認めるに足りる証拠はないものの、証拠(甲169、172~174、177、180)及び別紙7によると、追記書換型DVDドライブの市場は平成17年から平成23年までの間、前年よりも増加していることが認められることに加え、一審被告も、別紙1の表3-2の「一審被告の主張」欄記載の限度で積極的に争ってはいないことから、同欄記載の限度で認めるものとする。 d 日立製作所●●●●●●●●●●●●(a) 証拠(甲53、54、56、152、182)によると、●●●●●●のCD-Rディスクの販売枚数は、別紙12表1の●●●●●●●●●欄記載のとおりと認められる。なお、平成13年分については、日本エコノミックセンター発行の「03光ディスク&ドライブ市場の全貌」(甲53)記載の実績値により認定した。 一審被告は、ふじわらロスチャイルド作成の「CD-RWドライブ、CD-Rメディア、CD-RWメディアメーカ別生産動向 2001年1Q~4Q」 イブ市場の全貌」(甲53)記載の実績値により認定した。 一審被告は、ふじわらロスチャイルド作成の「CD-RWドライブ、CD-Rメディア、CD-RWメディアメーカ別生産動向 2001年1Q~4Q」と題する資料(乙227)に、●●●●●●の平成13年のCD-Rの生産枚数が285 0万枚と記載されていることや、●●●●●●が平成20年には自社生産から撤退していること(乙228、229)から、平成19年までは年3000万枚、平成20年以降はゼロとすべきと主張するが、証拠(乙228、229)によると、●●●●●●は、平成20年3月をもって筑波事業所での自社生産を終了したものの、外部調達の拡大方針をとっており、平成20年以降も台湾メーカーを含む国内外のメーカーに生産を委託して販売を継続したことが認められ、また、上記ふじわらロスチャイルドの資料に記載された値が自社生産の枚数であるとすれば、日本エコノミックセンター発行の「03光ディスク&ドライブ市場の全貌」(甲53)等に記載された出荷枚数と大きく値が異なるのは不自然ではないし、日本エコノミックセンターによる統計数値の信用性が乏しいことをうかがわせる証拠はないから、上記一審被告の主張は採用できない。 (b) 証拠(甲34、147)によると、平成13年~平成16年の日立製作所のDVD-Recordableドライブの販売台数は、別紙12表4の「④日立製作所」欄記載のとおりと認められる。平成17年以降についての販売台数を認めるに足りる直接の証拠はないものの、別紙7のとおり市場が拡大傾向にあることが認められることから、別紙12表4における●●●●●●●●●●●●●●●の各販売台数と同等の割合で増加をしたものとみなし、各年の●●●●●●●●●●●●●●●の販売数の前年からの増加率の平均を算出して、 られることから、別紙12表4における●●●●●●●●●●●●●●●の各販売台数と同等の割合で増加をしたものとみなし、各年の●●●●●●●●●●●●●●●の販売数の前年からの増加率の平均を算出して、これを前年の日立製作所の販売数に乗じて、当該年における販売数を計算すると、別紙12表4のとおりに推認される。 e ●●●●証拠(甲52~54、56、152、182)によると、●●●●のCD-Rディスクの販売枚数は、別紙12表1の●●●●●●●欄記載のとおりと認められる。 なお、平成18年分について、一審原告の主張する数は、日本エコノミックセンターによる予想値(甲56による。)であるところ、平成17年に比較して平成19年が8分の1以下と大幅な減少をしていることに照らすと、上記予想値は合理的とは いえない。そして、一審被告は、一審原告の主張よりも3割程度は低いものと扱うべきと主張していることにも照らし、一審原告の主張する値から3割を減じた値をもって平成18年の販売数を推認することとした。 (オ) 実施料相当額についてa 本件各特許の実施に当たる販売数について前記(エ)で認定した本件規格製品の販売数は全世界におけるものであるところ、本件各特許のうち、本件規格製品の製造・販売に当たり実施されるのは本件特許1、2及び7であるから、これらの特許が登録されている日本、米国及びオーストラリアにおいて製造販売された本件規格製品について、包括クロスライセンス契約の相手方が、本件特許1、2及び7を実施したということができる。もっとも、包括クロスライセンス契約の相手方がいずれの国において上記各製品を製造したかは明らかではなく、証拠(甲200、202)によると、CD-ROMドライブ及びDVD-ROMドライブは、中国を含むアジアで製造されており、平成 ス契約の相手方がいずれの国において上記各製品を製造したかは明らかではなく、証拠(甲200、202)によると、CD-ROMドライブ及びDVD-ROMドライブは、中国を含むアジアで製造されており、平成16年及び平成17年では7~8割が中国で生産されていたことが認められることからすると、本件規格製品が、日本、米国及びオーストラリアで製造されたと推認することはできない。もっとも、日本、米国及びオーストラリアで販売された本件規格製品については、本件特許1、2又は7が実施されているといえるところ、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)オに判示したとおり、全世界の市場に占める日本、米国及びオーストラリアの割合の合計は37%であるから、包括クロスライセンス契約の相手方の全世界の販売数の37%について、同相手方が本件特許1、2又は7を実施しているものとして、検討を進めることとする。 b 実施料相当額の計算について包括クロスライセンス契約においては、本件ジョイント・ライセンス・プログラムよりも多数の特許の実施が許諾されており、その一部は相手方によって実施されているものと推認されるところ、実施されている特許には本件ジョイント・ライセンス・プログラムの対象となった必須特許が含まれるから、少なくとも本件ジョイ ント・ライセンス・プログラムと同等の実施料を本来支払うべきであったものと期待できる。そうすると、本件においては、一枚又は一台当たりの実施料(単価)は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおける当初の単価と同等と認めるのが相当であり、具体的な金額は別紙13「相当対価計算表(包括クロスライセンス1-●●●●●●●を除く)」の【C】欄記載のとおりである。なお、CD-R/RWドライブについては、CD-RドライブとCD-RW 当であり、具体的な金額は別紙13「相当対価計算表(包括クロスライセンス1-●●●●●●●を除く)」の【C】欄記載のとおりである。なお、CD-R/RWドライブについては、CD-RドライブとCD-RWドライブの実施料(単価)の平均をもって実施料(単価)とした。 もっとも、本件各特許を含む規格必須特許について、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによることなく実施許諾した場合に常に、本件ジョイント・ライセンス・プログラムと同等の実施料をもって合意できていたものと認めるに足りる証拠はなく(例えば、一審被告が、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによらずに、第三者との間で、本件ジョイント・ライセンス・プログラムと同額の実施料においてライセンス契約を締結したという事実はうかがえない。)、むしろ、包括クロスライセンス契約の相手方は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムよりも有利な条件であると認識していたからこそ包括クロスライセンス契約に合意していたと推認されることからすれば、包括クロスライセンス契約において実施許諾された特許のうち、本件ジョイント・ライセンス・プログラムのライセンス対象リストに掲載された特許のみを対象として、本件ジョイント・ライセンス・プログラムと同額の実施料を得ることができたと認めることはできない。 c 包括クロスライセンス契約の対象特許数一審被告のグループ会社の従業員が検索したところによると、包括クロスライセンス契約の対象となる光ディスクに関連する一審被告の特許の数は5万6454件であったと認められる(乙231)。これは、昭和55年1月1日から平成22年12月31日までの出願に係るもので、光ディスクに関連する分類について検索したものでその条件及び検索手法には合理性があるといえる。 ところで、上記特許件数が全て包括クロ 55年1月1日から平成22年12月31日までの出願に係るもので、光ディスクに関連する分類について検索したものでその条件及び検索手法には合理性があるといえる。 ところで、上記特許件数が全て包括クロスライセンス契約の相手方によって本件 規格製品を製造販売する際に実施されていたということはできないし、また、存続期間が満了したり、登録を拒絶されたり、又は無効審判請求がされて無効とされなどして特許権の効力を失う可能性があることは否定できないのであるから、全ての特許が有効であり、かつ、実施されていたと認めることはできない。そこで、上記件数の10分の1(5645.4件)をもって包括クロスライセンス契約の相手方が実施しているものと推認することとする。なお、規格必須特許以外の特許については、その価値が規格必須特許の3分の1であるものと推認する。 d 実施料相当額の計算本件各特許の貢献を検討するに当たっては、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる利益の算出の場合と同様に考え、包括クロスライセンス契約の対象となる光ディスクに関連する特許件数の10分の1である5645.4件から、別紙8「相当対価計算書(ライセンス1)」の「【C】補正後の対象特許数」欄記載の数を控除した数の特許は、規格必須特許ではないので、規格必須特許の3分の1の貢献度であるものとみなして、3分の1の数とし、これに同別紙の「【C】補正後の対象特許数」を足すと、別紙13の【G】欄に記載したとおりとなる。そして、同別紙【G】欄記載の数を用いて、特許一件当たりの利益額を算出し(同【H】欄)、実施されていた本件各特許の件数(同【I】欄。なお、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)ウ(ア)aと同様に、CD-R/RWドライブについては、本件各特許の数を倍とした 】欄)、実施されていた本件各特許の件数(同【I】欄。なお、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(3)ウ(ア)aと同様に、CD-R/RWドライブについては、本件各特許の数を倍とした。)を乗じることで、包括クロスライセンス契約の相手方が、一審被告に対し、本来支払うべきであった実施料を計算すると、同別紙の【J】欄記載のとおりとなる。 e ●●●●●●●について●●●●●●●については本件規格製品の販売数を認めるに足りる証拠がないものの、前記(イ)のとおり、●●●●●●●が、本件規格製品を販売し、本件発明1、2及び7を実施していたことが認められる。そして、前記dにおいて包括クロスライセンス契約の相手方のうち5社による実施料相当額の合計が、自己実施による利 益の額のおよそ2.5倍であることに照らすと、自己実施による一審被告の利益の額の2分の1をもって、●●●●●●●との包括クロスライセンス契約により一審被告が受けるべき利益の額と認めるのが相当であり、具体的な額は、別紙14「相当対価計算表(包括クロスライセンス2-●●●●●●●含む)」の「●●●●●●●分」欄記載のとおりである。 (カ) 当事者の主張に対する判断a 一審原告は、本件各特許を含む規格必須特許のライセンス条件(実施料相当額)は非差別的であるから、包括クロスライセンス契約における対象特許に通常の特許が何万件含まれていたとしても、本件各特許のライセンスによる相当対価に影響はないと主張する。しかしながら、証拠(乙44)によると、本件ジョイント・ライセンス・プログラムの権利者(ライセンサー)は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによらずに、権利者それぞれが独自の条件と条項を規定したライセンス契約を締結することも可能であることが認められ、一審被告が上記 グラムの権利者(ライセンサー)は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムによらずに、権利者それぞれが独自の条件と条項を規定したライセンス契約を締結することも可能であることが認められ、一審被告が上記独自のライセンス契約を締結する場合に、本件ジョイント・ライセンス・プログラムと同条件で非差別的にしていたことを認めるに足りる証拠はないから、本件各特許のライセンス条件が非差別的であったと認めることはできず、上記一審原告の主張はその前提を欠く。また、本件ジョイント・ライセンス・プログラムは、リストに掲載された特許の数や実施される特許の数にかかわらず、製品1個当たりの実施料を定めるものであって、特許一件当たりの実施料が変動することは当然に予定されているということができるから、本件ジョイント・ライセンス・プログラムの考え方は、前記(オ)bに説示したとおり、包括クロスライセンス契約により対象となる特許の数が増加した場合にも同等の実施料とすることと矛盾しない。 b 一審被告は、本件各特許が包括クロスライセンス契約締結時の交渉において、いわゆる提示特許や代表特許ではなかったと主張するが、証拠(乙99~101、103、216)によると、一審被告は、包括クロスライセンス契約を締結するに当たり、具体的な特許の提示はしていなかったことが認められるから、提示特許で はなかったという事実をもって、本件各特許の包括クロスライセンス契約に対する貢献がないなどということはおよそできない。そして、前記(ウ)に判示したとおり、包括クロスライセンス契約の相手方が本件発明1、2及び7を実施することで、一審被告が実施料の支払いを免れたという関係にあるのであるから、本件発明1、2及び7について、包括クロスライセンス契約に貢献していることは明らかである。 c 一審被告は、 2及び7を実施することで、一審被告が実施料の支払いを免れたという関係にあるのであるから、本件発明1、2及び7について、包括クロスライセンス契約に貢献していることは明らかである。 c 一審被告は、●●●●●●に関し、CD-R/RWドライブの実施料の評価は、DVD-Recordableドライブの実施料の評価により尽きているから、別途評価する必要がないと主張するが、別紙12表3における認定の根拠となった甲147ではCD-R/RWドライブと追記書換型DVDマルチドライブが別個に計上されているから、一審被告の上記主張は採用できない。 d 一審被告は、●●●●のCD-Rディスクの販売先が一審被告の子会社であったと主張するが、当該事実が認められたとしても、このことをもって、包括クロスライセンス契約に基づく●●●●による本件発明1、2及び7の実施に関し、一審被告の受けるべき利益の額に影響を与える事情に当たるとはいえない。 e 一審被告は、実施料が約10年にわたり一律であったとするのはフィクションがすぎる仮定であると主張するが、そうであるならば、一審被告は、本件ジョイント・ライセンス・プログラムに参加する権利者として、●●●●●●●に問い合わせるなどして現実の実施料を確認した上でこれを提示することが考えられるにもかかわらず、それを行わないことに照らすと、上記一審被告の主張をもって、実施料(単価)を減額することが相当であるとはいえない。 (キ) 包括クロスライセンス契約による利益についての小括前記(オ)で認定した包括クロスライセンス契約による利益額を合計すると、別紙14の「合計」欄記載のとおり、●●●●●●●●●●●円である。 (3) 争点2-2(本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額)についてア本件特許1の登録前の超過売上げにつ と、別紙14の「合計」欄記載のとおり、●●●●●●●●●●●円である。 (3) 争点2-2(本件各発明の実施により一審被告が受けるべき利益の額)についてア本件特許1の登録前の超過売上げについては、独占的効力が制限的であるこ とから登録後よりも低くみるべきであること、超過売上げの割合について、登録前は10%、登録後は20%とみるべきであることは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の2(4)イで説示したとおりである。 イオーストラリアにおける売上げについて前記2のとおり、被告の販売するCD-R/RWドライブ、追記書換型DVDドライブ、CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ、BDドライブ、CD-R/RWディスク並びにDVDディスクは、本件発明7の技術的範囲に含まれるから、一審原告は、本件発明1及び2に加え、本件発明7についても自ら実施していたということができる。 そして、本件発明7はオーストラリアで特許登録されていたから、オーストラリアにおける上記各製品の売上げについて検討するに、具体的な売上額は明らかではないものの、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」の第4の2(3)オで認定された別紙8「相当対価計算書(ライセンス1)」記載の対象製品についての全世界の市場に占めるシェア(日本10%、米国25%、オーストラリア2%)を踏まえると、一審被告における日本及び米国での売上げに対し、上記シェアと同様の割合で売上げがあるものと推認されるから、オーストラリアにおける売上について、日本の売上げに対しては10分の2、日本及び米国の売上げに対しては35分の2の売上げがあるものといえ、別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」の【α】欄のとおり推定される(一審原告が相当対価の算出対象としないDVD しては10分の2、日本及び米国の売上げに対しては35分の2の売上げがあるものといえ、別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」の【α】欄のとおり推定される(一審原告が相当対価の算出対象としないDVDディスクを除く。)。 ウ当事者の主張について(ア) 一審原告は、一審被告が本件各発明を実施していないと主張することは信義則に反し許されないと主張するが、同主張が信義則に反し許されないとまではいえないことについては、前記2(4)と同様である。 (イ) 相互に実施料の支払を要しない包括クロスライセンスにおいては、支払を免れた実施料の額は、相手方が本来支払うべきであった実施料の額に均衡すると推認 されることからすると、本件各発明の貢献度の算出については、本件各発明のライセンスにより一審被告が受けるべき利益の額における算出手法と同様とするのが合理的であり、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」の第4の2(3)及び(4)の認定は相当である。 エ小括本件発明1及び2の実施により一審被告が受けるべき利益の額に、前記イのオーストラリア分を加算すると、本件発明1、2及び7の実施により一審被告が受けるべき利益の額は、別紙10の【G】欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円であり、これを前記イの各国のシェアに応じて本件特許1、2及び7にそれぞれ割り付けると、別紙11「相当対価計算表(自己実施2)」記載のとおりとなる。 (4) 争点3(本件各発明について一審被告が貢献した程度)について訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の3(2)に説示したとおりである。 一審原告は、特許法35条4項が「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければなら 説示したとおりである。 一審原告は、特許法35条4項が「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定していることから、使用者である一審被告の貢献度を検討するに当たり、発明完成後の事情は考慮すべきではないと主張するが、相当の対価の額は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を考慮して定めなければならないところ、発明により使用者等が受けるべき利益の額は、当該発明自体の技術的又は商業的意義のみならず、使用者等による実施品における工夫、営業活動や広告その他の活動により大きく増減し得るものであるから、発明完成後の使用者等の貢献を考慮するのは当然に予定されているというべきである。 また、一審原告は、本件発明完成後の一審原告本人の貢献について縷々主張するが、当該活動が一審被告の従業員としての活動に当たるのであればそれは一審被告の貢献として考慮すべきともいえるのであって、上記認定以上に一審被告の貢献度を減少させるべき事情とはいえない。 そして、一審被告は、一審被告の役員らの意向についても主張するが、そのような事情があったことをもってしても、一審被告の貢献度が上記認定以上に高いと認めるに足りない。 本件においては、一審被告の本件各発明の完成に対する貢献度は必ずしも高いとはいえないものの、それを製品化し、また、規格必須特許に採用させることで利益を拡大したことに対する一審被告の貢献度が極めて大きいことを総合考慮して、一審被告の貢献度を95%と認めるのが相当である。 (5) 争点4(共同発明者間における一審原告の貢献度)について訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の3(3)に説示したとおりである。 一審被告は を95%と認めるのが相当である。 (5) 争点4(共同発明者間における一審原告の貢献度)について訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の3(3)に説示したとおりである。 一審被告は、本件各発明が当業者であれば容易に思いつく程度のものであり、実際の実機プレーヤーでどのように動作させるのかといった検討、検証は一審被告の他の従業員が行った旨主張するが、これらの事情は、本件各発明をするに当たっての共同発明者間の貢献度に影響する事情とはいえない。 また、一審被告は、一審原告の貢献度を一審原告の陳述書及び一審原告本人尋問の結果から認定したものであって、客観的証拠に基づくものではないと主張するが、本件は、提出された証拠に基づき、その証明力も考慮した上で、共同発明者間における一審原告の貢献度は本件各発明についていずれも50%と認定したものであって、上記一審被告の主張は採用できない。 (6) 争点5(相当の対価の額)について訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の6に判示するとおり、本件各相当対価請求権の額は、別紙15「相当対価計算表(合計)」の【I】欄記載の額となる。 (7) 争点6(本件各相当対価請求権の消滅時効の成否)について訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の5に説示したとおりである。 一審被告は、一審被告発明考案規定に基づき再報奨を受けるのはごく例外的な場合であること等を指摘するが、当該事情を踏まえても、平成19年支払が債務の承認に当たるのは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の第4の5(3)に説示したとおりである。 4 結論よって、一審原告の一審被告に対する相当の対価請求は、2557万1858円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合に 4の5(3)に説示したとおりである。 4 結論よって、一審原告の一審被告に対する相当の対価請求は、2557万1858円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこの限度で認容し、その余は理由がないから棄却すべきところ、一審原告の請求を1227万6603円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で一部認容し、その余を棄却した原判決は一部失当であって、一審原告の控訴は一部理由があるから原判決を変更することとし、一審被告の控訴には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官本多知成 裁判官浅井 憲 裁判官勝 又 来未子 (別紙1)●●●●● 表1-1 CD-Rディスク製造販売枚数[●●●●]年CD-Rディスク(万枚)一審原告の主張[従前からの変更なし]一審被告の主張参考(一審被告主張の算定根拠に基づいた計算)製造販売枚数【A】 証拠 製造販売枚数【A】×1/10 証拠 製造販売枚数【A】×1/52001H1321、750 ※1甲522、175-4、3502002H1430、600 製造販売枚数【A】×1/10 証拠 製造販売枚数【A】×1/52001H1321、750 ※1甲522、175-4、3502002H1430、600 ※1甲533、060-6、1202003H1532、450 ※1甲543、245-6、4902004H1631、000 ※2甲1823、100乙2216、2002005H1734、100 ※1甲563、410-6、8202006H1833、000 ※2甲563、300-6、6002007H1931、800 ※1甲1523、180-6、360※1 実績値、※2 見込値/予測値(見込値/予測値には、日本エコノミックセンターによる推定が含まれる。以下同じ。)(「証拠」欄の「-」は証拠がないことを表す。以下同じ。) 表1-2 CD-RWディスク製造販売枚数[●●●●]年CD-RWディスク(万枚)一審原告の主張[従前からの変更なし]一審被告の主張参考(一審被告主張の算定根拠に基づいた計算)製造販売枚数【A】 証拠 製造販売枚数【A】×1/10 証拠 製造販売枚数【A】×1/52001H131、980 ※1甲60 - 2002H142、400 ※1甲60 - 2003H153、000 ※1甲61 - 2004H163、200 ※2甲62 乙221 2005H172、900 ※1甲63 - 主文 一審原告の主張[従前からの変更なし] 一審被告の主張 参考(一審被告主張の算定根拠に基づいた計算) 製造販売台数【A】 証拠 製造販売台数【A】×1/10 証拠 製造販売台数【A】×1/52001H13 168 2002H14 187 2003H15 195 2004H16 190 2005H17 377 ※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値 表1-4 DVD-Recordableドライブ製造販売台数[●●●●]年DVD-Recordableドライブ(万台) bleドライブ(万台)一審原告の主張[従前からの変更なし]一審被告の主張参考(一審被告主張の算定根拠に基づいた計算)製造販売台数【A】 証拠 製造販売台数【A】×1/10 証拠 製造販売台数【A】×1/52001H13※1甲340.5-1.02002H14 12 ※1甲341.2-2.42003H15※1甲1472.0-4.02004H16※2甲1472.0乙22110.02005H17 439 ※3甲16943.9-87.7※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値(なお、2004(H16)における製造販売台数は、従前「20 万台」と主張していたが、甲147 の記載に基づき「50」に修正する。) ●●●●●●● 表2 DVD-Recordableドライブ製造販売台数[●●●●●●●]年DVD-Recordableドライブ(万台)一審原告の主張[下線部は従前からの修正部分]一審被告の主張製造販売台数 証拠 生産数量 証拠 2001H13 200 ※1甲34--2002H14 470 ※1甲34--2003H15 540 ※1甲147--2004H161、000 ※2甲147--2005H171、854 ※3甲169--2006H181、494[注]「民生用」を「4Q分」に調整乙2251480.5[注]「民生用」は「3Q分 2005H171、854 ※3甲169 2006H181、494[注]「民生用」を「4Q分」に調整乙2251480.5[注]「民生用」は「3Q分」のみ乙225・61 頁 2007H191、666.5 2008H201638 乙222、乙223 2009H211638 2010H221638 2011H231638 ※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値 表3-1 CD-Rドライブ/CD-RWドライブ製造販売台数 年 CD-Rドライブ/CD-RWドライブ(万台) 一審原告の主張[従前からの変更なし] 一審被告の主張 製造販売台数 証拠 生産数量 証拠 2001H13-- 2002H14-- 2003H15※1甲147 2004H16※2甲147 2005H17 24 ※3甲169 乙225 2006H18 21 ※3甲170 乙225 2007H19 ※3甲171 2008H20 7 ※3甲172 2009H21 4 ※3- 2010H22 1 ※3- 2011H23 0 ※3甲180 2012H24-- ※1 実績値 主文 理由 事実 争点 判断 4 ※3- -2010H22 1 ※3- -2011H23 0 ※3甲180 -2012H24-- -※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値 表3-2 DVD-Recordableドライブ製造販売台数[●●●●●●●●●●●●●●●●●]年DVD-Recordableドライブ(万台)一審原告の主張一審被告の主張製造販売台数[従前の主張]【A】製造販売台数[2005以降につき修正(下線部)]【A】×0.843 証拠 生産数量【A】×0.8 証拠 2001H13 48 ※1 48 ※1甲3438.4-2002H14 154 ※1 154 ※1甲34123.2-2003H15 240 ※1 240 ※1甲147192.0-2004H16 340 ※2 340 ※2甲147272.0-2005H171、793 ※31511甲169(乙225)1、434.1-2006H182、691 ※32268甲170(乙225)2、178.3[注]「民生用」は3Q分のみ乙2252007H193、538 ※32982甲171(乙225)2、830.3-2008H204、179 ※33522甲172(乙225)3、343.5-2009H214、310 ※33633-(乙225)3、448.0- H204、179 ※33522甲172(乙225)3、343.5-2009H214、310 ※33633-(乙225)3、448.0-2010H224、441 ※33743-(乙225)3、552.5-2011H234、571 ※33853甲180(乙225)3、657.0-※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値 ●●●●●●●(含日立製作所分) 表4 CD-Rディスク製造販売枚数[●●●●●●●(含日立製作所)]年CD-Rディスク(万枚)一審原告の主張[従前からの変更なし]一審被告の主張製造販売枚数 証拠 生産数量 証拠 2001H1343、500 ※1甲523、000乙2272002H1445、000 ※1甲533、000-2003H1547、000 ※1甲543、000-2004H1649、000 ※2甲1823、000-2005H1748、000 ※1甲563、000-2006H1847、000 ※2甲563、000-2007H1946、000 ※1甲1523、000-2008H2045、000 ※1甲152 乙228、乙2292009H2144、000 ※1甲152 〃2010H2243、000 ※1甲152 〃※1 実績値、※2 見込値/予測値 ●●●●●● 44、000 ※1甲152 〃2010H2243、000 ※1甲152 〃※1 実績値、※2 見込値/予測値 ●●●●●● 表5 CD-Rディスク製造販売枚数[●●●●●]年CD-Rディスク(万枚)一審原告の主張[従前からの変更なし]一審被告の主張製造販売枚数【A】 証拠 生産数量【A】×0.7 証拠 2001H1356、550 ※1甲5239、585乙2272002H1469、900 ※1甲5348、930↑2003H1584、100 ※1甲5458、870↑2004H1683、000 ※2甲18258、100↑2005H1781、000 ※1甲5656、700↑2006H1879、800 ※2甲5655、860↑2007H199、989 ※1甲1526、992↑2008H209、811 ※1甲1526、868↑2009H219、621 ※1甲1526、735↑2010H229、418 ※1甲1526、593↑※1 実績値、※2 見込値/予測値 ●●●● 表6-1 CD-Rドライブ/CD-RWドライブ製造販売台数[●●●]年CD-Rドライブ/CD-RWドライブ(万台)一審原告の主張[従前からの変更なし]一審被告の主張(PC 用はゼロ)製造販売台数 証拠 生産台数 証拠 2001H13 100 ※1甲25主張なし2002H14 の主張[従前からの変更なし] 一審被告の主張(PC用はゼロ) 製造販売台数 証拠 生産台数 証拠 2001H13 100 ※1甲25主張なし 2002H14 140 ※1甲25 2003H15 180 ※1甲147 2004H16 180 ※2甲147 2005H17 270 ※3甲169 2006H18 235 ※3甲170 2007H19 170 ※3甲171 2008H20 82 ※3甲172 2009H21 51 ※3- 2010H22 21 ※3- 2011H23 9 ※3甲180 ※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値 表6-2 DVD-Recordableドライブ製造販売台数[●●●] 年DVD-Recordableドライブ(万台) 一審原告の主張[従前からの変更なし] 一審被告の主張(PC用はゼロ) 製造販売台数 証拠 生産台数 証拠 2001H13 11 ※1甲34-- 2002H14 53 ※1甲34-- 2003H15 110 ※1甲147-- 2004H16 150 ※2甲147-- 2005H17 625 ※3甲169-- 2006H18 938 ※3甲170-- 2007H19 1、233 ※3甲171 [注]「民生用」1Q分のみ乙225 2008H20 1、457 ※3甲172-- 2009H21 1、502 ※3--- ※3甲171 [注]「民生用」1Q分のみ乙2252008H201、457 ※3甲172--2009H211、502 ※3---2010H221、548 ※3---2011H231、593 ※3---※1 実績値、※2 見込値/予測値、※3 市場規模、市場シェアに基づく一審原告推測値 (別紙2)実施料相当額(包括クロスライセンス契約[●●●●●●●以外]、「図1」③部分) 表7-1 CD-Rディスクの製造販売枚数(万枚) [実施料相当額(単価)3.17 円]年●●●●●(「表5」)●●●●●(一審原告控訴理由書41 頁「表16」)●●●●●●●(「表4」)●●●●(「表1-1」)小計2001H1356、5501、00043、50021、750122、8002002H1469、900 45、00030、600146、2502003H1584、1001、70047、00032、450165、2502004H1683、0001、85049、00031、000164、8502005H1781、0001、78048、00034、100164、8802006H1879、8001、69047、00033、000161、4902007H199、989 46、00031、80088、1072008H209、811 45、000 55、1072009H219、621 H199、989 46、00031、80088、1072008H209、811 45、000 55、1072009H219、621 44、000 53、8942010H229、418 43、000 52、668 合計1、175、296 表7-2 CD-RWディスクの製造販売枚数(万枚) [実施料相当額(単価)4.04 円]年●●●●●●(一審原告控訴理由書44 頁「表17」)●●●●(「表1-2」)小計2001H13 1、9801、9802002H14 2、4002、4502003H15 3、0003、1002004H16 3、2003、3002005H17 2、9002、9962006H18 2、7002、7922007H19 2、4802、5242008H20 2009H21 合計19、227 表7-3 CD-Rドライブ/CD-RWドライブの製造販売台数(万台) [CD-R ドライブ実施料相当額(単価)249.75 円]、[CD-RW ドライブ実施料相当額(単価)270 円]年●●●(「表6-1」)●●●●●●●(「表3-1」)●●●●(「表1-3」)小計2001H13 2002H14 2003H15 主文 理由 事実 争点 判断 1)●●●●(「表1-3」)小計2001H13 2002H14 2003H15 2004H16 2005H17 2006H18 2007H19 2008H20 2009H21 2010H22 2011H23 合計2,647 CD-Rドライブ分(×0.5)1323.5 CD-RWドライブ分(×0.5)1323.5 表7-4 DVD-Recordableドライブの製造販売台数(万台)[実施料相当額(単価)357.33円]年●●●(「表6-2」)●●●●●●(「表2」)日立製作所(一審原告控訴第3準備書面22頁「表14」)●●●●●●●(「表3-2」)●●●●(「表1-4」)小計2001H13 2002H14 2003H15 2004H16 1000 1,600 2005H17 1854 1,511 4,768 2006H18 1494 ``` 1000 1、6002005H17 1854 1、511 4、7682006H18 1494 2、268 5、2092007H191、2331666.5 2、982 6、5512008H201、4571638 3、522 7、4082009H211、5021638 3、633 7、5892010H221、5481638 3、743 7、7692011H231、5931638 3、853 7、949 合計50、795 ●(別紙3省略)● (別紙4) 対象期間 原判決「別紙10」 【A】欄 オーストラリア売上の割合(売上カウントの対象国) オーストラリア売上合計 【c】【d】(【a】×【b】)(【a】+【c】) 平成7年~平成14年 886億4000万円 2/3550億6514万2857円 937億0514万2857円 平成15年~平成18年 322億5000万円(日、米) 18億4285万7142円 340億9285万7142円 平成14年 21億1500万円 2/351億2085万7142円 22億3585万7142円 平成15年~平成18年 378億1702万円(日、米) 21億6097万2571円 399億7799万2571円 平成14年 21億1500万円 2/351億2085万7142円 22億3585万7142円 平成15年~平成18年 378億1702万円 ``` 億6097万2571円399億7799万2571円平成14年21億1500万円2/351億2085万7142円22億3585万7142円平成15年~平成18年378億1702万円(日、米)21億6097万2571円399億7799万2571円2/35(日、米)平成9年~平成14年55億8120万円2/1011億1624万円66億9744万円平成15年~平成21年114億円(日)22億8000万円136億8000万円平成12年~平成14年8億8000万円2/101億7600万円10億5600万円平成15年~平成21年14億4000万円(日)2億8800万円17億2800万円776万9142円1億4372万9142円CD-R/RWドライブ追加書換型DVDドライブCD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブBDドライブ平成18年【b】表14:オーストラリア分を含めた被告製品1及び2の売上対象製品【a】1億3596万円CD-RディスクCD-RWディスク (別紙5) ①H9年1月7日付リスト(乙83) H7~H141626.591505.4501.80586.86¥93,705,142,857¥702,788,571 ¥1,197,540 ¥3,592,620②H11年3月9日付リスト(乙84の1) ③H15年1月16日付リスト(乙84の2) H141609.04605.44¥2,235,857,143¥16,768,928¥27,697 ¥83,091 ③H15年1月16日付リスト(乙84の2) H14 ¥2,235,857,143¥16,768,928¥27,697 ¥83,091 ③H15年1月16日付リスト(乙84の2) H141692.6 ¥2,235,857,143¥16,768,928¥24,338 ¥73,014⑨H15年2月21日付リスト(乙181資料3-1) H15~H18187.2187.2¥39,977,992,571¥299,834,944 ¥1,601,682 ¥4,805,046⑩H11年3月9日付リスト(乙81の1) H9~H141553.8221.33######501.80532.16¥6,697,440,000¥50,230,800¥94,390 ¥188,780⑪H13年12月6日付リスト(乙81の2) ⑫H15年11月12日付リスト(甲10) ⑬H15年11月13日付リスト(乙81の3) ⑭H21年2月19日付リスト(乙81の4) ⑰H15年11月3日付リスト(乙82の2) H12~H141520.25516.65¥1,056,000,000¥7,920,000¥15,329 ¥30,658⑱H21年2月19日付リスト(乙82の3) H15~H2114.8514.85¥1,728,000,000¥12,960,000¥872,727 ¥1,745,454BD-ドライブH18 ¥143,729,143¥1,077,968¥1,509 ¥4,527¥34,979,418リスト特許件数⑦H16年9月2日付リスト(甲14,15,乙87の2)CD-RWディスク複合ドライブ本件特許による超 77,968¥1,509 ¥4,527¥34,979,418リスト特許件数⑦H16年9月2日付リスト(甲14,15,乙87の2)CD-RWディスク複合ドライブ本件特許による超過利益CD-R/RWドライブ134.66H15~H18121.1967.0054.19実施特許の数必須特許の平均非必須特許非必須特許の貢献度補正後の特許数売上期間¥3,006,071 超過売上30%×2.50%1特許あたりの貢献度本件特許の数⑥H14年12月18日付リスト(乙87の1,乙181資料4-3,4)¥2,893,042 平均¥9,018,213追加書換型DVDドライブ⑤H14年9月13日付リスト(乙90,乙181資料4-1,2)115.16 H15~H18103.64103.6418.0685.06¥34,092,857,143¥255,696,428¥39,977,992,571¥299,834,944 CD-Rディスク53.8¥13,680,000,00016.5H15~H2148.4221.33¥8,679,12627.099.0330.36¥102,600,000 ¥3,379,446 ¥6,758,892被告が受ける超過利益の額 (別紙6) 対象期間売上一審被告が支払うべき実施料相当額本件各特許/ライセンス対象特許件数フィリップスの実施により一審被告に支払われるべき実施料相当額【b】【d】(【a】×2.5%)(【b】×【c】)平成7年~平成14年937億0514万2857円23億4262万8571円3/586.861197万5403円平成15年~平成 【b】【d】(【a】×2.5%)(【b】×【c】)平成7年~平成14年937億0514万2857円23億4262万8571円3/586.861197万5403円平成15年~平成18年340億9285万7142円8億5232万1428円3/85.063006万0711円平成14年22億3585万7142円5589万6428円3/605.4427万6969円平成15年~平成18年399億7799万2571円9億9944万9814円3/103.642893万0425円平成14年22億3585万7142円5589万6428円3/68924万3378円平成15年~平成18年399億7799万2571円9億9944万9814円3/187.21601万6823円BDドライブ平成18年1億4372万9142円359万3228円3/7141万5096円平成9年~平成14年66億9744万円1億6743万6000円2/532.1662万9268円平成15年~平成21年136億8000万円3億4200万円2/30.362252万9644円平成12年~平成14年10億5600万円2640万円2/516.6510万2196円平成15年~平成21年17億2800万円4320万円2/14.85581万8180円1億1659万8093円合計複合ドライブCD-RディスクCD-RWディスクCD-R/RWドライブ追加書換型DVDドライブ表24 フィリップスの本件各発明の実施により一審被告に支払われるべき実施料相当額対象製品【a】【c】 (別紙7) 統計資料等一覧表 平成6年平成7年平成8年 表24 フィリップスの本件各発明の実施により一審被告に支払われるべき実施料相当額対象製品【a】【c】 (別紙7) 統計資料等一覧表 平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年合計台数500,0001,500,0002,500,0003,550,00017,360,00023,000,00030,000,00036,000,00053,000,00044,444,00025,290,00014,940,0007,740,0003,340,0001,510,000264,674,000 証拠 97光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲23)97光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲23)97光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲23)97光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲23)01光ディスク&ドライブ市場の全貌2頁(甲24)01光ディスク&ドライブ市場の全貌2頁(甲24)01光ディスク&ドライブ市場の全貌2頁(甲24)03光ディスク&ドライブ市場の全貌9頁(甲25)04光ディスク&ドライブ市場の全貌10頁(甲26)05次世代光ディスクの将来展望56頁(甲27)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28 将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)07次世代光ディスク市場の将来展望61頁(甲28)台数18,640,00024,150,00045,240,00047,373,00054,420,00057,413,00047,079,00024,000,00016,933,000335,248,000 証拠 デジタル家電市場総覧2004・77頁(甲30)、甲24デジタル家電市場総覧2004・77頁(甲30)、甲24デジタル家電市場総覧2004・77頁(甲30)、甲2505次世代光ディスクの将来展望57頁(甲31)07次世代光ディスク市場の将来展望62頁(甲32)10光ディスク業界の実態と将来展望176頁(甲33)10光ディスク業界の実態と将来展望176頁(甲33)10光ディスク業界の実態と将来展望176頁(甲33)10光ディスク業界の実態と将来展望176頁(甲33)台数470,0002,720,0007,200,00022,900,00054,042,000112,000,000153,664,000201,300,000237,800,000245,233,000250,189,000260,100,000269,000,0001,816,618,000 証拠 03光ディスク&ドライブ市場の全貌15頁(甲34)03光ディスク&ドライブ市場の全貌15頁(甲34)03光ディスク&ドライブ市場の全貌15頁(甲34)03光ディスク&ドライブ市場の全貌15頁(甲34)05次世代光ディスクの将来展望58頁(甲35)07次 全貌15頁(甲34)03光ディスク&ドライブ市場の全貌15頁(甲34)03光ディスク&ドライブ市場の全貌15頁(甲34)05次世代光ディスクの将来展望58頁(甲35)07次世代光ディスク市場の将来展望63頁(甲36)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)10光ディスク業界の実態と将来展望177頁(甲37)台数610,0001,830,0005,430,00012,790,00023,140,00036,500,00040,880,000121,180,000 証拠 10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)台数1,430,0004,910,00010,400,00015,540,00019,830,00024,500,00025,500,00029,500,00032,750,00035,950,00039,150,000239,460,000 証拠 デジタル家電市場総覧2008・124頁(甲43) 25,500,00029,500,00032,750,00035,950,00039,150,000239,460,000 証拠 デジタル家電市場総覧2008・124頁(甲43)デジタル家電市場総覧2008・124頁(甲43)デジタル家電市場総覧2008・124頁(甲43)デジタル家電市場総覧2008・124頁(甲43)デジタル家電市場総覧2008・124頁(甲43)10光ディスク業界の実態と将来展望190頁(甲44)10光ディスク業界の実態と将来展望190頁(甲44)10光ディスク業界の実態と将来展望190頁(甲44)10光ディスク業界の実態と将来展望190頁(甲44)10光ディスク業界の実態と将来展望190頁(甲44)10光ディスク業界の実態と将来展望190頁(甲44)台数50,000230,0001,520,0002,910,0003,590,0004,280,0004,720,00017,300,000 証拠 10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)10光ディスク業界の実態と将来展望169頁(甲38)枚数5,300,00023,500,00076,000,000225,600,000428,400,0001,650,000,0003,234,000,0003,710,900,0006,080,500,000 500,00076,000,000225,600,000428,400,0001,650,000,0003,234,000,0003,710,900,0006,080,500,0007,194,000,0007,298,000,0006,798,940,0006,141,010,0005,489,890,0004,860,220,0004,240,000,0003,590,000,00061,046,260,000 証拠 96光磁気ディスクの現状と展望104頁(甲49)97光ディスク&ドライブ市場の全貌29頁(甲50)97光ディスク&ドライブ市場の全貌29頁(甲50)99光ディスク&ドライブ市場の全貌10頁(甲51)99光ディスク&ドライブ市場の全貌10頁(甲51)01光ディスク&ドライブ市場の全貌21頁(甲52)03光ディスク&ドライブ市場の全貌19頁(甲53)04光ディスク&ドライブ市場の全貌18頁(甲54)04光ディスク&ドライブ市場の全貌18頁(甲54)07次世代光ディスク市場の将来展望(甲56)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)枚数7,000,00010,600,00045,000,000116,460,000252,590,000354,500,000327,000,000 態と将来展望66頁(甲57)枚数7,000,00010,600,00045,000,000116,460,000252,590,000354,500,000327,000,000326,000,000281,300,000210,000,000190,060,000164,990,000139,010,000115,480,00092,100,00069,000,0002,701,090,000 証拠 99光ディスク&ドライブ市場の全貌16頁(甲59)99光ディスク&ドライブ市場の全貌16頁(甲59)01光ディスク&ドライブ市場の全貌21頁(甲52)03光ディスク&ドライブ市場の全貌22頁(甲60)04光ディスク&ドライブ市場の全貌21頁(甲61)04光ディスク&ドライブ市場の全貌21頁(甲61)04光ディスク&ドライブ市場の全貌21頁(甲61)05次世代光ディスクの将来展望41頁(甲62)07次世代光ディスク市場の将来展望34頁(甲63)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)10光ディスク業界の実態と将来展望66頁(甲57)枚数1,370,0009,400,00053,950,000170,850,000577,350,0003,278,700,0004,203,500,0005,132,940,0005,780,120,000 400,00053,950,000170,850,000577,350,0003,278,700,0004,203,500,0005,132,940,0005,780,120,0006,207,870,0006,111,450,0005,984,200,0005,820,000,00043,331,700,000 証拠 03光ディスク&ドライブ市場の全貌25頁(甲65)04光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲66)04光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲66)04光ディスク&ドライブ市場の全貌24頁(甲66)05次世代光ディスク市場の将来展望44頁(甲67)07次世代光ディスク市場の将来展望41頁(甲68)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)10光ディスク業界の実態と将来展望82頁(甲69)枚数1,130,0003,130,00015,300,00058,150,000153,950,000260,100,000382,300,000430,000,000441,000,000431,700,000416,800,000399,600,000381,000,0003,374,160,000 証拠 03光ディスク&ドライブ市場の全貌28頁(甲70)04光ディスク&ドライブ市場の全貌27頁(甲71)04光ディスク&ドライブ市場の全貌27頁 3,374,160,000 証拠 03光ディスク&ドライブ市場の全貌28頁(甲70)04光ディスク&ドライブ市場の全貌27頁(甲71)04光ディスク&ドライブ市場の全貌27頁(甲71)04光ディスク&ドライブ市場の全貌27頁(甲71)05次世代光ディスクの将来展望47頁(甲72)07次世代光ディスク市場の将来展望48頁(甲73)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)10光ディスク業界の実態と将来展望87頁(甲74)DVDレコーダーBDレコーダーCD-RディスクCD-RWディスクDVD-R/+RディスクDVD-RW/+RW/-RAMディスクCD-R/RWドライブCD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ追記書換型DVDドライブBDドライブ(PC周辺) (別紙8)相当対価計算書(ライセンス1) 対象製品対象期間【A】ライセンス料の額【A】´製品ごとの合計【B】対象特許数【C】補正後の対象特許数【D】対象特許1件当たりの利益の額(【A】÷【C】)【E】本件各特許の数【F】本件各特許についての利益の額(【A】÷【C】×【E】)【F】´製品ごとの合計平成15年~平成21年●●●●●●●●●●●●●●●●●● 16 ●●●●●●●●●平成22年●●●●●●●●●●●●● 利益の額(【A】÷【C】×【E】)【F】´製品ごとの合計平成15年~平成21年●●●●●●●●●●●●●●●●●● 16 ●●●●●●●●●平成22年●●●●●●●●●●●●● 14 ●●●●●●●平成23年年~平成24年●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●平成14年●●●●●●●●●● 8 ●●●●●平成15年~平成21年●●●●●●●●●●●●●●●● 8 ●●●●●●●●平成22年●●●●●●●●●●●●●● 7 ●●●●●●●平成23年●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●平成13年~平成14年●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●●平成15年~平成21年●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●●●平成22年●●●●●●●●●●●●●● 1 ●●●●●●CD-RWディスク平成15年~平成17年●●●●●●●●●●●●●● 18 ●●●●●● 2 ●●●●●●●●●●●●合計●●●●●●●●●CD-Rディスク●●●●●●●●●●●●●●●●●●●55.17●●●●●DVD-Recordableドライブ●●●●●●●●●●●●●●●●●CD-R/RWドライブ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● (別紙9)相当対価計算表(ライセンス2) 対象製品対象期間【F】本件ジョイント・ライセンス・プログラムによる利益の額本件特許1本件特許2本件特許3本件特許4本件特許5本件特許6本件特許7本件実用新案登録82/115/114/554/554/554/552/552/55●●●●●●●●●●●●●●●●●● 本件特許3本件特許4本件特許5本件特許6本件特許7本件実用新案登録82/115/114/554/554/554/552/552/55●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 5/94/454/454/454/452/452/45●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●合計●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2/115/114/554/554/554/552/552/55●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2/115/114/554/554/554/552/552/55●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 5/94/454/454/454/452/452/45●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 25/27 2/27●●●●●●●●●●●●●●●合計●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5/6 1/6 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5/6 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5/6 1/6 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5/6 1/6 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●合計●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5/6 1/6 ●●●●●●●●●●●●●●●●●合計(ライセンス)平成13年~平成24年●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●CD-RWディスク平成15年~平成17年●●●●●●平成23年●●●●●CD-Rディスク平成13年~平成14年●●●●●●●●平成15年~平成21年●●●●●●●●●平成22年●●●●●●CD-R/RWドライブDVD-Recordableドライブ平成15年~平成21年●●●●●●●●●平成22年●●●●●●●平成23年~平成24年●●●●●●平成14年●●●●●平成15年~平成21年●●●●●●●●平成22年●●●●●●● (別紙10)相当対価計算表(自己実施1) 対象製品対象期間【α】売上(オーストラリア)【A】×(2/35)(ドライブ)又は×(2/10)(ディスク)【A】’製品ごとの売上げ(【A】+【α】)【B】超過利益(特許1登録前)(【A】×0.1×0.025)【B】超 ア)【A】×(2/35)(ドライブ)又は×(2/10)(ディスク)【A】’製品ごとの売上げ(【A】+【α】)【B】超過利益(特許1登録前)(【A】×0.1×0.025)【B】超過利益(特許1登録後)(【A】×0.2×0.025)【β】超過利益(オーストラリア分)(【α】×0.2×0.025)【B】’超過利益合計(【B】+【β】)【C】実施特許数【D】補正後の実施特許件数【E】対象特許1件当たりの利益の額(【B】÷【D】)【F】本件各特許の数【G】本件特許1、2、7についての利益の額(【E】×【F】)【G】´製品ごとの合計平成7年~平成12年4月27日日(*)9,300,000,00023,250,000平成7年~平成14年日米(*除く)79,340,000,000396,700,000平成15年~平成18年日米32,250,000,0001,842,857,143161,250,0009214286170,464,286121.1985.062,004,048 12,024,288平成14年日米2,115,000,000120,857,14310,575,000604,28611,179,286850.64348.8432,047 96,141平成15年~平成18年日米37,817,020,0002,160,972,571189,085,10010,804,863199,889,96397.9497.942,040,943 6,122,829平成14年日米2,115,000,000120,857,14310,575,000604,28611,179,286939.9438.1025,5 0,943 6,122,829平成14年日米2,115,000,000120,857,14310,575,000604,28611,179,286939.9438.1025,518 76,554平成15年~平成18年日米37,817,020,0002,160,972,571189,085,10010,804,863199,889,963187.2187.21,067,788 3,203,364BDドライブ平成18年日米135,960,0007,769,143143,729,143679,80038,846718,646 1,007 3,0213,021平成7年~平成12年4月27日(**)日460,773,7701,151,934平成12年4月28日~平成14年(**)日5,120,426,23025,602,131平成15年~平成21年日11,400,000,0002,280,000,00057,000,00011,400,00068,400,00048.4230.362,252,964 4,505,928平成12年~平成14年日880,000,000176,000,0004,400,000880,0005,280,000767.55265.7519,868 39,736平成15年~平成21年日1,440,000,000288,000,0007,200,0001,440,0008,640,00014.8514.85581,818 1,163,636合計(自己実施)平成7年~平成21年35,417,727(**)平成12年分の2億2200万円を日割り計算した。 【A】売上げ(日)又は( 14.85581,818 1,163,636合計(自己実施)平成7年~平成21年35,417,727(**)平成12年分の2億2200万円を日割り計算した。 【A】売上げ(日)又は(日米)CD-R/RWドライブ19,976,586追記書換型DVDドライブ6,218,970127,798,000,0005,065,142,85725,325,71442,213,849,7141,325,383 7,952,298445,275,714873.89335.96CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ3,279,918CD-Rディスク4,735,8601,116,240,00042,213,849,71420,377,440,00032,335,265801.12281.26114,966 229,9322,784,000,0005,581,200CD-RWディスク1,203,372 (別紙11)相当対価計算表(自己実施2) 対象製品【G】´製品ごとの合計本件特許1本件特許2本件特許710/3725/372/375,399,07713,497,6931,079,81510/3725/372/371,680,8034,202,007336,16110/3725/372/37886,4642,216,161177,29310/3725/372/37 2,041 5/6 1/63,946,550 789,310 1/61,002,810 200,562合計(自己実施)35,417,72712,916,52019,917,9022,583,304BDド ``` 46,550 789,310 1/61,002,810 200,562合計(自己実施)35,417,72712,916,52019,917,9022,583,304BDドライブ3,021CD-Rディスク4,735,860CD-RWディスク1,203,372CD-R/RWドライブ19,976,586追記書換型DVDドライブ6,218,970CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ3,279,918 主文 (別紙12)包括クロスライセンス契約の相手方の販売数 表1 CD-Rディスク (万枚) 表3 CD-R/RWドライブ (万台) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●小計●●●●●●●●●●●小計 H135655010003776021750117060H13 H1469900 4500030600146250H14 H1584100 4700032450164010H15 H168300018504900031000164850H16 H178100017804800034100164880H17 H185586010494700033000136909H18 H199989 460003180088107H19 H209811 45000 55107H20 H219621 44000 53894H21 H229418 43000 52668H22 ``` 合計1143735合計 表2 CD-RWディスク (万枚) 表4 DVD-Recordableドライブ (万台) 小計 日立製作所 小計 H13 1980 1980 H14 2400 2450 H15 3000 3100 H16 3000 3100 1000 1420 H17 2900 2996 1247 1434.1 2864.1 H18 2700 2792 1494 2268 3989 H19 2480 2524 1666.5 2658.7 4585.2 H20 1638 3343.5 5272.5 H21 1638 3448 5382 合計19027 H22 1638 3552.5 5490.5 H23 1638 3657 5599 合計36381.3 (別紙13)相当対価計算表(包括クロスライセンス1-を除く) 対象期間【A】 製造販売数量(万枚/万台)【B】 日米オーストラリア販売数量(万枚/万台)(【A】×0.37)【C】 実施料単価(円)【D】 実施料相当額(円)(【B】× 対象期間 【A】製造販売数量(万枚/万台) 【B】日米オーストラリア販売数量(万枚/万台)(【A】×0.37) 【C】実施料単価(円) 【D】実施料相当額(円)(【B】×【C】) 【E】全特許数 【F】必須特許数(別紙8の【C】) 【G】補正後の特許件数(【E】-【F】)×0.1×(1/3)+【F】) 【H】1件当たりの利益の額 【I】本件各特許の数 【J】利益の額 【K】製品別小計 H13 H14 H15 H16 H17 H13 H14 H15 H16 1420 H17 2864.11,060 H18 39891,476 ●●●●●● 3 ●●●●●●●H172864.11,060●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 3 ●●●●●●●H1839891,476●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 3 ●●●●●●●H194585.21,697●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 3 ●●●●●●●●H205272.51,951●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 3 ●●●●●●●●H2153821,991●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 3 ●●●●●●●H225490.52,031●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●H2355992,072●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 1 ●●●●●●●●H13117,06043,312●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●H14146,25054,113●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●H15164,01060,684●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●H16164,85060,995●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●●●H17164,88061,006●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●● 主文 理由 事実 争点 判断 1,033●●●●●●●●●●●●● 18 ●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●H192,524 ●●●●●●●●●●●●● 18 ●●●●●●●●●●● 2 ●●●●●H20 ●●●●●●●●●●● 18 ●●●●●●●●● 2 ●●●H21 ●●●●●●●●●●● 18 ●●●●●●●●● 2 ●●●合計●●●●●●●●CD-Rディスク●●●●●●●●●●●●CD-RWディスク●●●●●●●●●●DVD-Recordableドライブ●●●●●●●●●●●●●●CD-R/RWドライブ●●●●●●●●●●●●● (別紙14)相当対価計算表(包括クロスライセンス2-●●●●●●●含む) 対象製品●●●●●●●以外(別紙13【K】)●●●●●●●分(別紙10【G】×0.5)合計本件特許1本件特許2本件特許7●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●合計(包括クロスライセンス)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(*2) ●●●●●●●分については、自己実施分の追記書換型DVDドライブの2分の1●●●●●●●●CD-RWディスク●●●●●●CD-R/RWドライブ(*1)●●●●●●●(*1)●●●●●●●分については、自己実施分のCD-R/RWドライブ、CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ、D ●●●●●CD-R/RWドライブ(*1)●●●●●●●(*1)●●●●●●●分については、自己実施分のCD-R/RWドライブ、CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ、DBドライブの合計の2分の1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●DVD-Recordableドライブ(*2)●●●●●●●●CD-Rディスク (別紙15)相当対価計算表(合計) 【A】ジョイント・ライセンス・プログラムによる利益額(別紙9)【B】包括クロスライセンスによる利益額(別紙14)【C】自己実施による利益額(別紙11)【D】合計額(【A】+【B】+【C)】【F】使用者の貢献度の控除(【D】×(1-0.95))【G】共同発明者間の貢献度の考慮(【F】×0.5)【H】既払額(合計●●万円)【I】相当対価額(【G】-【H】)相当対価(合計額)本件特許1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許2●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許3●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許4●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許5●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許6●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許5●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許6●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件特許7●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件実用新案登録8●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●小計●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25,571,858

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