平成15(行ケ)342 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年4月15日 東京高等裁判所
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判決文本文757 文字)

平成15年(行ケ)第342号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成16年4月6日判決原告大日本塗料株式会社同訴訟代理人弁護士熊倉禎男同辻居幸一同相良由里子同訴訟代理人弁理士浅井賢治被告特許庁長官今井康夫同指定代理人清田栄章同大橋泰史同高木進同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2002‐73057号事件について平成15年6月16日にした異議の決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は、主文第1項と同旨の判決を求め、主文第1項記載の異議の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3294523号の請求項1及び2に係る特許、以下「本件特許」という。)につき、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから、本件決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許につき、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから、本件決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許につき、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると、本件決定は、結果として、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり、この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって、本件決定は取消しを免れない。 3 以上によれば、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、また、訴訟費用については、本訴の経過にかんがみ、これを原告に負担させるのを相当と認め、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官青柳馨裁判官清水節裁判官上田卓哉

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