【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人伊藤武の上告趣意について。 論旨は憲法三一条違反とはいつているが、その実質は第一、二点は原審の是認し
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人伊藤武の上告趣意について。 論旨は憲法三一条違反とはいつているが、その実質は第一、二点は原審の是認した第一審判決の事実認定を、同第三点は刑の量定を非難するにとどまるものであるから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないし、記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見で主文の通り決定する。 昭和二六年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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