昭和36(オ)374 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内野房吉の上告理由第一点について。  しかし、訴訟代理人がその権限に

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判決文本文752 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内野房吉の上告理由第一点について。  しかし、訴訟代理人がその権限に基づいて選任した訴訟復代理人は独立して当事 者本人の訴訟代理人となるものであるから、選任後継続して本人のために適法に訴 訟行為をなし得るものであつて、訴訟代理人の死亡に因つて当然にその代理資格を 失なうものとは解されない。しかのみならず昭和三五年八月一六日の第一六回口頭 弁論期日には被上告人(被控訴人)本人自身が出頭して従前口頭弁論の結果を陳述 していることが記録上明白であるから、原判決には所論の訴訟手続違背は認められ ない。  同第二点、第三点について。  しかし所論D丸の沈沒は同船の船長の過失に由るものとは認められない旨及び被 上告人は上告人の代理人である訴外Eの承諾のもとに上告人の代理人名義で訴外F との間で本件傭船契約を締結したものである旨の原判示は、原審及びその引用する 一審判決挙示の証拠関係に照らし、首肯できなくはない。所論は、ひつきよう原審 が適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を争うに帰するから、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 - 判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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