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昭和32(ヤ)17 行政処分取消請求事件に対する再審

裁判所

昭和32年10月30日 最高裁判所大法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和29(オ)967

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474 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。事実及び理由 再審原告の請求の趣旨及び理由は本判決末尾添付の別紙に記載する訴訟代理人弁護士田多井四郎治の再審申立、再審の訴申立理由のとおりである。しかし、所論のうち、判断遺脱をいう点は、原判決は、上告代理人弁護士田多井四郎治の上告理由第一点に対する説示において、所論の諸点につき必要な判断を与えているのであつて、所論のように争点の判断を遺脱した違法は認められず、その他はさきに右上告代理人が主張した上告理由のくりかえしであつて、適法な再審事由に当らない。されば、本件再審の訴は理由がないからこれを却下すべきものとし、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官入江俊郎裁判官池田克- 1 -裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁 裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔- 2 -

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