昭和25(あ)2458 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人江頭鐵太郎の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、 同第二点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴

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判決文本文235 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江頭鐵太郎の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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