昭和38(オ)311 土地売買契約無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和33(ネ)512
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人齎藤茂の上告理由一について。  上告人の先代Dの原判示甲、乙両地に対

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判決文本文636 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人齎藤茂の上告理由一について。  上告人の先代Dの原判示甲、乙両地に対する開墾は権原なくしてした不法のもの である旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であり、右甲、乙両地が開墾さ れるにいたつた経緯について原審が確定した諸般の事情のもとでは、該両地が農地 法二条にいう農地に該当しない旨の原審の判断は、農地法の精神に照らし、正当で ある。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきょう、原審の専権 に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて、 原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。  同二および三について。  前記甲、乙両地は農地法にいう農地に該当しないと解すべきことは前記のとおり であるから、所論は、結局、原判決の結論に影響しない事項についてその違法をい うに帰し、採用の限りでない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -

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