【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人が昭和二五年五月三一日の保釈決定により、同日釈放されて身体の自由を 回復
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告人が昭和二五年五月三一日の保釈決定により、同日釈放されて身体の自由を回復したことは、記録編綴の釈放通知書により明らかであるから、抗告人は人身保護法による救済を求める利益を欠くに至つたものである。従つて抗告理由について判断するまでもなく本件抗告を却下すべきものと認め抗告費用は抗告人に負担させることとし主文のとおり決定する。 昭和二五年七月十五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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