【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平井良雄同岸達也の上告趣意第一点について。 論旨は憲法違反をいうがその実質は訴訟法違反の主張であつて上告適法の理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平井良雄同岸達也の上告趣意第一点について。 論旨は憲法違反をいうがその実質は訴訟法違反の主張であつて上告適法の理由に当らない(所論第二同回公系判調書記載の昭和二六年一一月一三日とあるは昭和二五年一一月一三日の誤記であることが明らかである)。 同第二点について。 被告人が供述調書の任意性を争つた場合における任意性の有無の調査は裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができ、またその調査の事実はこれを必ず調書に記載しなければならないものではない(昭和二六年(あ)第三九五号同二八年一〇月九日第二小法廷判決集七巻一〇号、昭和二六年(あ)第一六五七号同二八年二月一二日第一小法廷判決集七巻二号参照)従つて所論違憲の主張はその前提を欠きまた所論引用の判例は本件に適切でない(第一審では所論供述調書の作成された時の状況について被告人に対し質問をしている「公判調書二〇〇丁」)。 同第三点について。 記録によると、第一審裁判官は第一四回公判期日において犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後に所論被告人の司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書を取り調べたことが認めうれるから所論違憲の主張はその前提を欠くものである、従つてこれを前提として原審の手続に瑕疵ありとする論旨も理由がない(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定集五巻七号参照)。同第四点は事実誤認第五点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和二九年九月二七日最高裁判所第二小法廷 条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和二九年九月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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