昭和29(オ)780 賃借地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人弁護士寺口健造の上告理由について。  原判決が引用する第一審判決当事者主張事実によ

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判決文本文762 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人弁護士寺口健造の上告理由について。  原判決が引用する第一審判決当事者主張事実によれば、上告人(被告)は、「原 告は昭和二十六年十一月頃被告の承諾なく訴外D某に本件賃借権を譲渡した。而し て原告と被告先代問の契約には賃借権を譲渡しないこと、若し違反したときは賃借 契約を解除できる特約がある。被告はこの特約に基き原告に対し昭和二十七年五月 六日附七日到着の書面を以つて右賃借権譲渡を理由として契約解除の意思表示をし たから、原告との賃貸借契約は消滅した。従つて本件土地を原告に引渡す義務はな い」と主張している。すなわち、上告人は特約による契約解除を主張したのである。 これに対し原判決は、民法六一二条二項による解除権が効力を生じない旨判示した のみで、上告人の主張にかかる特約による契約解除が効力を生じたか否かについて は、何等判断を示していない。それ故、原判決には判断遺脱の違法があり、上告は 結局理由があることに帰するから、その余の論旨に対する判断を略し、原判決を破 棄して差し戻すを相当とする。  よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎  裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    真   野       毅 - 1 -  裁判長裁判官    真   野       毅 - 1 -

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