【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下山四郎の上告趣意について。 所論は、原審認定にかかる判示第一乃至第三の賍物牙保の所為が、既に高松地方 裁判所の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人下山四郎の上告趣意について。 所論は、原審認定にかかる判示第一乃至第三の賍物牙保の所為が、既に高松地方裁判所の確定判決を経た賍物牙保同収受の所為と連続犯の関係にあることを前提として、原判決に一事不再理の法則違反(第一点)、若しくはこの点に関する判断遺脱の違法(第二点)があると主張するのである。 よつて記録を精査するに、被告人は昭和二三年一〇月二〇日高松地方裁判所で、昭和二三年六月中に犯した賍物牙保、同収受の罪により懲役一〇月(三年間執行猶予)罰金一〇〇〇円の判決を受け、右判決は同年一〇月二八日確定したことが認められる。然るに連続犯を定めた刑法五五条は昭和二二年法律第一二四号刑法の一部を改正する法律(同年一一月一五日施行)によつて廃止され、これと同時に同法律附則四項の規定で、右改正法律施行の前後に跨がり犯意継続の下に行われた罪質を同じくする行為であつても、その施行前の行為と施行後の行為との間には連続犯の関係を認めない趣旨が明らかにされたものと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二五年(れ)三七七号同二六年一月三一日大法廷判決、判例集五巻一号一四三頁以下参照)。 されば、右改正法律施行後である昭和二三年六月中に行われた前記確定判決を経た賍物牙保、同収受の行為と、その施行前である同二二年九月中に行われた本件の判示第一乃至第三の賍物牙保の行為との間には、連続犯の関係を認め得ないものであること勿論であるから、論旨はすべて既にその前提において採用に値しないものたること明白である。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高 に値しないものたること明白である。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -
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