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昭和32(オ)231 家屋明渡請求

裁判所

昭和34年3月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡本共次郎の上告理由について。しかし被上告人が、本件損害賠償請求権を放棄したとの点は、これを認めるべき証拠がないばかりでなく、被上告人が、乙第一、二号証によつて認められるように、たとえ本件損害賠償請求権発生後もなお毎月従前と同額の金員を受領していた事実があるとしても、その一事を以て直ちに右請求権を抛棄したものと認むべきではなく、むしろ当然に支払を受くべき損害金の一部として受領したものと認めるのが相当であるとした原審の判断は、原審の確定した事実に照し当裁判所においても首肯される。されば、原判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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