昭和49(あ)1733 殺人、強姦、死体遺棄

裁判年月日・裁判所
昭和50年10月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61626.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、記録を調べても、 所論自白の任意性を疑わせる証跡は発見できない

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文816 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、記録を調べても、 所論自白の任意性を疑わせる証跡は発見できないから、所論は前提を欠き、その余 の点は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大池龍夫の上告趣意は、量刑不 当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件は、被 告人を含む二名ないし三名が共謀のうえ、強姦の目的で、恋人同志の若い男女を襲 い、男性を殺害してその抵抗を排除してのち、女性を強姦したうえ、犯跡隠ぺいの ため同女をも殺害し、その死体を遺棄した犯行であつて、犯行の動機、態様ことに 殺害の手段方法の執拗かつ残虐性、結果の重大性、犯行に際し被告人の占めた主導 的役割、被告人の前科前歴、当時いずれも一九年であつた被害者両名の年令、社会 的影響その他記録にあらわれている諸般の情状を考慮すれば、被告人の刑責はまこ とに重いというべきであり、原審の維持した第一審判決の科刑はまことにやむをえ ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえない。さらに、記録を精査して も、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。  よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり判決する。  検察官 栗本六郎公判出席   昭和五〇年一〇月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊 - 1 -             裁判官    本   林       譲 - 2 -    田       豊 - 1 -             裁判官    本   林       譲 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る