裁判所
昭和40年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)892
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人杉村進、同相川汎の上告理由第一点及び第二点について。所論衝突に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠により、是認できる。右判断及びそれに至る過程に所論の違法は認められない。論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、すべて採用できない。同第三点について。死者の労働可能年令期は、死者の年令、健康状態、職業その他諸般の事情を考慮してこれを認定すべきところ、原判示諸般の事情からすれば、本件事故により死亡した訴外Dの労働可能年令期を六八歳(平均寿命)と認定判断することも首肯できないことではないから、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官田中二郎- 1 -
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