【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論警察における供述調書は、被告人が第一審において、証拠とすることに同意したものであり、しかも被告人は、第一審公判において、警察で述べたことは事実相違ないと述べているのである。従つて警察における供述が任意でないと認めることはできない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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