主文 本件抗告を棄却する。 理由 京都地方裁判所裁判官が採った「職権を発動しない」との措置により裁判所の裁判があったとは認められず、これに対する不服申立ては許されないから、本件準抗告の申立ては不適法であり、これが適法であることを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官高橋久子裁判官遠藤光男- 1 -
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