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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士斎藤哲人の上告理由について。被上告人らの所有権に基く本件建物収去土地明渡請求に対し、上告人は、原審で本件土地を占有する正権原として賃借権の存在を主張したが、原判決(並びにその引用する第一審判決)は、この主張を認める証拠がないばかりか、却つて、本件建物の築造が所有者に無断でなされた旨認定したものであることはその判文により明白であつて、その認定は挙示の証拠関係に照し肯認することができるのである。しかるに、所論は、民法一八八条の権利推定を主張し、原判決は正権原の立証責任を誤つた違法がある旨主張する。しかし、同条の推定は、占有者とその占有の伝来した前者との関係に及ばないものであつて、所論正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があるものと解するのが相当である(昭和三三年(オ)六八三号同三五年三月一日第三小法廷判決民事判例集一四巻三号三二七頁以下参照)。されば、原判決の認定には何ら所論の違法は存しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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