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昭和26(れ)1644 詐欺

裁判所

昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐々木善一の上告趣意について。しかし、原判決の確定した事実は、要するに被告人の所為は判示架空の商取引を偽装し、判示銀行係員を欺いてその旨誤信させ、よつて判示小切手に封鎖支払の認証を受けて財産上不法の利益を得たというのであるから、刑法二四六条二項の詐欺罪を構成すること論を俟たない。されば、論旨第一点は独自の法律見解であつて、刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、判示欺罔行為と判示認証行為との間に因果関係を否認する論旨第二点の主張は、結局事実誤認の主張に帰し、これまた上告適法の理由と認め難い。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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