裁判所
昭和34年9月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人が昭和三四年七月一三日広島高等裁判所松江支部に対し被告人A外三名にかかる恐喝等被告事件の第一審判決の謄本の交付を請求したこと及び同裁判所は昭和三四年八月二七日附で右請求を却下する決定をしたことは記録によつてこれを認めることができる。思うに、刑訴四二八条一項によれば高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできないけれども、同二項によれば、即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに四一九条及び四二〇条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのであつて、原決定に対しては広島高等裁判所松江支部に対し異議の申立をすることができること明白である。従つて原決定は刑訴四三三条一項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」にはあたらないから、本件特別抗告の申立は不適法である。よつて、刑訴四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年九月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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