主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長野国助、同稲本錠之助、同原玉重、同関根俊太郎、同田中登、同石原輝の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、所論引用の昭和三五年(あ)第一一七三号同三六年三月一七日第二小法廷判決(集一五巻三号五二七頁)は、本件と事案を異にして適切でないから、右判例違反の論旨はその前提を欠き、また、原判決は、所論引用の昭和三六年(あ)第一六七五号同年一一月一〇日第二小法廷判決(集一五巻一〇号一七〇六頁)となんら相反する判断をしているものと認められないから、右判例違反の論旨は理由がない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件で被告人らが頒布した(A個人演説会場」と題して同候補者の個人演説会の日程、演説会会場の場所等を記載した文書、「A選挙事務所の御案内」と題して同候補者の選挙事務所の住所、電話番号、案内図を記載した文書および「A政見放送のお知らせ」と題して、同候補者の政見放送の放送局名、放送日時等を記載した文書が、いずれも、公職選挙法一四二条にいう選挙運動のために使用する文書にあたるとした原判断は相当である。)。同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和四四年七月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁 田中二郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -
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