【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 原判決は、所論判示第一の(五)の事実を認定するに当り、第一審第三回公判調 書中の被告人
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 原判決は、所論判示第一の(五)の事実を認定するに当り、第一審第三回公判調書中の被告人の自白記載を唯一の証拠としたものではなく、右自白の外、第一審第四回公判調書中の証人Aの供述記載及び同証人に対する司法警察官の聴取書の記載をも綜合認定の資料としているのである。そして証人Aの右公判調書中の供述の一部に、論旨の摘録するような記載のあることは所論のとおりであるが、その証言の全部を通読すれば、原判決が引用した第一審判決証拠説明の如く「私は判示日時場所でBから暴行された」旨供述したものであることが明白である。されば所論は、原審が適法になした証拠判断を非難するに過ぎないものであるか、又は原判旨に副わない違憲論を主張するものであつて、結局刑訴四〇五条所定の上告適法の理由となすに足りない。また記録を精査しても本件において同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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