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昭和28(あ)4933 昭和二五年政令第三二五号違反

裁判所

昭和29年11月10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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446 文字

主文 本告各上告を棄却する。理由 弁護人北村利夫の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、免訴判決に対しては被告人から無罪を主張して上訴できないこと当裁判所の判例の趣旨とするところであつて(昭和二二年(れ)七三号同二三年五月二六日大法廷判決、刑集二巻六号五二九頁)、本件論旨は採るを得ない。よつて刑訴四〇八条により裁判官霜山精一の意見を除き裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。裁判官霜山精一の少数意見、裁判官斎藤悠輔の補足意見は、右判決に掲げられたとおりである。昭和二九年一一月一〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。裁判長裁判官田中耕太郎- 2 -

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