【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人徳永平次の上告理由について。 元来民法七〇八条が不法原因のため給付を
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人徳永平次の上告理由について。 元来民法七〇八条が不法原因のため給付をした者にその給付したものの返還を請求することを得ないとしたのは、かかる給付者の返還請求に法律上の保護を与えないというだけであつて、受領者をしてその給付を受けたものを法律上正当の原因によるものとして保留せしめる趣旨ではないのであるから、受領者においてその給付を受けたものを給付者に任意返還することは勿論、当事者間において、右給付の返還を契約することは、同条の禁ずるところにあらず、又民法九〇条に反するものでないとすることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(オ)第一七九号、同二八年一月二二日言渡第一小法廷判決)今本件についてみるに、仮りに、本件売買契約が統制法規に違反するが故に無効であり、右売買代金の前渡は、不法原因給付であるがため給付者からその返還を請求し得ないものであるとしても、本件においては、売買物件の引渡期日後において当事者双方合意の上売買契約を解除し、さきに、被上告人から上告人に支払つた代金を被上告人に返還することとしたというのであるから、右返還請求の違法でないことは前記判例の趣旨に従つて、明らかである、論旨は理由がない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精 ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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