【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A及び弁護人鬼丸義斎、同松浦是の各上告趣意は後記のとおりである。 被告人の上告趣意について。 所論は、事案誤
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A及び弁護人鬼丸義斎、同松浦是の各上告趣意は後記のとおりである。 被告人の上告趣意について。 所論は、事案誤認並びに量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。 弁護人鬼丸義斎、同松浦是の上告趣意について。 所論は、原判決が憲法三七条一項の趣旨に反すると言つているがその実質は原審の量刑を不当として非難し正義公平の裁判でないと主張するに外ならないので採用できない(憲法三七条一項の「公平な裁判所」の意義については、昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日当裁判所大法廷判決参照)。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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