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昭和54(あ)159 道路交通法違反

裁判所

昭和55年3月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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479 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人満園武尚の上告趣意は、憲法三一条、三五条違反をいうが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、道路交通法一一七条の二第一号の酒酔い運転も同法一一九条一項七号の二の酒気帯び運転も基本的には同法六五条一項違反の行為である点で共通し、前者に対する被告人の防禦は通常の場合後者のそれを包含し、もとよりその法定刑も後者は前者より軽く、しかも本件においては運転開始前の飲酒量、飲酒の状況等ひいて運転当時の身体内のアルコール保有量の点につき被告人の防禦は尽されていることが記録上明らかであるから、前者の訴因に対し原判決が訴因変更の手続を経ずに後者の罪を認定したからといつて、これにより被告人の実質的防禦権を不当に制限したものとは認められず、原判決には所論のような違法はない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官伊藤正己- 1 -

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